稲城市議会先例・申し合わせ事項の見直しについて

1999年8月18日  日本共産党稲城市議団

稲城市議会議長 川島実殿

  市民参加をすすめる稲城市政にふさわしく、ひろく市民に開かれた市議会とするため、わかりやすく効率的議会運営をめざし、以下の改善を提案する。

1.一般質問について
6.1.1 現行 一般質問は、定例会招集日8日前の正午までに文書で通告することとする(H3.5.13代表者会議申し合わせ)
改定後 一般質問は、定例会招集日の3日前の正午前に文書で通告することとする。
6.1.5 現行 一般質問は、質問のみ1時間以内とし、質問回数は3回までとする。再質問は、大項目ごとに一括質問、一括答弁とする(H8.10.14議会運営委員会申し合わせ)
改定後 一般質問は、質問のみ1時間以内とし、再質問は小項目ごと一問一答方式とする。
2.代表質問について
6.2.5 現行 (3)代表質問は、1会派1人とし、質問時間は、答弁を含めて1人1時間以内、再質問は1回までとする。(H8.2.26議運申し合わせ)
改定後 代表質問は、1会派1人とし、質問時間は、答弁を含めて1人1時間以内とする。
3.請願・陳情について
9.1.3 現行 請願の紹介議員は、2人以内とし、正副議長及び正副委員長(その所管に属するもの)は、請願の紹介を辞退する。(S58.5.6議運申し合わせ)
改定後 撤廃する。
9.1.6 現行 会期中に審査する請願・陳情の締め切りは、定例会招集日の8日前の午後5時までとする。それ以降に提出され、最終日の4日前の午後5時までに提出されたものは最終日に上程し、所管委員会に付託して閉会中の継続審査とし、それ以降に提出された請願・陳情は、次定例会で審査するものとする。(H.8.10.14議運申し合わせ)
改定後 「9.1.6」と「2.1.2」の締め切りを同じく(定例会初日の本会議終了まで)する。
9.1.7 現行 議員提出議案と同趣旨の陳情は、配布のみとする。(H8.3.8議運申し合わせ)
改定後 撤廃する。
9.1.8 現行 議員提出議案と同趣旨の請願は、紹介議員から取下げを依頼することとし、取下げられない場合は、議員提出議案を提出しないこととする。(H8.3.8議運申し合わせ)
改定後 撤廃する。
4.議員提出権について
2.1.2 現行 (1)議員提出議案(団体・機関の決定を問わず)は、定例会初日の本会議終了までに、議員定数の8分の1以上の者の賛成を得て提出する。ただし、議長会等から議長あてに要請のあるものは、別扱いとする。(H8.5.8議運申し合わせ)
(2)議員提出議案(団体・機関の決定を問わず)は、3日目の本会議終了までに全会一致となるよう努力し、その結果を4日目の本会議終了後の議会運営委員会に報告する。なお、調整の結果、議案に変更がある場合は、議案の訂正申し出を文書で本会議終了までに議会事務局に提出する。(H8.5.8議運申し合わせ)
改定後 (1)と(2)ともに、「(団体・機関の決定を問わず)」を削除する
2.1.2 現行 (4)意見書・決議の提出を求める請願・陳情を委員会で多数及び全会一致で採択した結果、提案される意見書・決議等機関意思の決定を求める議員提出議案は、最終日の4日前の午後5時までに議員定数の8分の1以上の賛成を得て提出する。(H8.2.26議運申し合わせ)
改定後 「議員定数の8分の1以上の賛成を得て」の部分を削除する。

以上