稲城市長 石川良一殿
2000年11月22日 日本共産党稲城市議団
楠原 治利
多羅尾治子
沢田 敏彦
日本共産党稲城市議団は、本年4月からはじまった介護保険制度について、必要なサービスが誰でも安心して受けられる制度となるよう、高齢者、低所得者の保険料、利用料の負担軽減措置を求めてきました。
しかし、制度がスタートして今日までの間、この制度の仕組みをはじめ保険料の年金からの天引き問題や利用料負担のあり方など、様々な疑問を含む苦情が市民の間から寄せられました。 特に、65歳以上の高齢者の保険料徴収通知が行われて以降、当市でも800件を超える問い合わせが報告されています。
日本共産党市議団は、この制度が稲城に住みつづけるうえで、安心して必要な介護サービスを受けることのできるものとしていくためには、低所得の方々の保険料や利用料の免除や減免を、市として充実させることがどうしても必要だと考えています。
とりわけ、介護保険制度発足以前の福祉サービスより後退させないための独自施策が緊急に求められています。 この点ではすでに200を超える自治体が独自の負担軽減措置を実施し、さらに広がっています。
日本共産党市議団は、こうした実態も踏まえ、当面の緊急措置として、「稲城市介護保険利用者負担軽減事業要項」(案)を設置し、要介護高齢者等の福祉の向上に向け最大限の努力をしていくことを要求します。
(目的)
第1条 稲城市に住所を有する要介護認定で要介護状態等と認定された者に対し、居宅介護サービス費利用者負担額を助成することにより、介護保険の円滑な利用を促進し、要介護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲城市とし、稲城市は毎年度予算の範囲内で、居宅介護サービス費の一部を助成する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、稲城市に居住する次に掲げる者とする。
(1)要介護認定で要介護状態または要介護状態となるおそれがある状態にあると判定された65歳以上の者。
(2)要介護認定で要介護状態または要介護状態となるおそれがある状態にあると判定された40歳以上65未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって介護保険施行令で定める者(以下「特定疾病」という。)によって生じたものである者。
(助成の範囲)
第4条 市長は、介護保険法の規定による居宅介護サービスのうち次に掲げるサービスを助成の対象にする。
1 「訪問介護(ホームヘルプサービス)」
2 「訪問入浴介護」
3 「訪問看護」
4 「訪問リハビリテーション」
5 「通所介護(デイサービス)」
6 「通所リハビリテーション」
(助成の方法)
第5条 対象者が、この要項で定める手続きに従い、介護保険法の規定による居宅介護サービスの給付を受けたときは、高額介護サービス費の受給を行なった後、領収書の提出により市で審査し、生計中心者前年所得税非課税世帯以外の者については前条第1項から第6項にかかる利用者負担額のうち70パーセント分を、生計中心者前年所得税非課税世帯の者については、前条第1項、第2項にかかる利用者負担額のうち100パーセント分、第3項から第6項にかかる利用者負担額のうち70パーセント分を助成することとし、その助成金額を本人口座に振り込むこととする。
(申請書の提出)
第6条 居宅介護サービス費の利用者負担の助成を受けようとする者は、あらかじめ稲城市介護保険利用者負担金助成金交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には必要に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)サービス利用票(兼居宅サービス計画)
(2)領収書
(助成金の返還)
第7条 申請者が、偽りその他不正の手段により介護保険利用者負担金助成金の支給を受けたときは、当該助成金をその者から返還させることができる。
附則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
平成13年1月29日
日本共産党稲城市議団
楠原 治利
多羅尾 治子 殿
沢田 敏彦稲城市長 石川 良一
標記の件について,下記のとおり回答いたします。
記
介護保険制度における利用者への負担の軽減につきましては,介護保険制度上での高額介護サービス費の支給や政府の特別対策におけるホームヘルプ利用者への利用料の軽減が実施されているほか,市でも独自施策として高額介護サービス費等にかかる利用料の貸付制度を実施しているところでございます。
制度の安定をふくめて様々な検討は必要と判断しているところでございます。 国の動向をふまえ,さらに研究してまいりたいと考えているところでございます。