法律豆知識No.48

 

質問

  マイカー通勤中の者が起こした事故に会社は賠償責任はあるのでしょうか。

回答

  民法715条は、従業員が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者も損害賠償責任を負うと定めています。使用者は従業員を使用して利益を得るのだから、その過程で起きた損害についても責任を負わせるのが公平との考えにもとづきます。そこで例えマイカーであっても、会社の指示や承認のもとに勤務の一環として事故を起こした場合は、会社も当然損害賠償責任を負います。問題は、「勤務中」である点です。判例は、その車が通勤以外の業務に使用されることはないうえ、マイカー通勤により会社は特に利益を受けない(専ら通勤者の便宜のためにのみ車が用いられていた)場合について、会社の責任を否定しています。反対に、出社後にマイカーを利用した会社の仕事が予定されており、会社の指示や承認のもとにマイカー通勤をしているような場合には、会社にも賠償責任が認められる余地があると考えられます。

八王子合同法律事務所 弁護士 斉藤展夫