法律豆知識No.49

 

質問

  再婚するにあたり、配偶者の氏を名乗ることにしました。子がいますが、この氏はどうなりますか。

回答

  一度離婚をした親が再婚する際、新しい配偶者の姓を名乗ることにしても、連れ子の姓は、親の再婚によって何らの影響も受けませんし、戸籍も何の変更もありません。
  しかし、現実には再婚をする親その新しいパートナーと子どもが同居している場合は、姓が違うことが何かと生活上の不便になります。そこでこのような場合、家庭裁判所の許可のもと姓を変えることができます(民法791条)。
  ただし、この申し立ては親権者しか行えません。また、養子縁組(民法798・797条)をすれば、子どもは新しいパートナーの姓を名乗り、その戸籍にも入ることができます。ただし、このときも親権者の承諾が必要です。これにたいし親権者でないときは、親権者である人の協力を得なければ、このような手続きはできません。どうしても協力が得られないときは、まず親権者の変更を家庭裁判所に求めなければならないことになります。

八王子合同法律事務所 弁護士 斎藤園生