法律豆知識No.50

 

質問

  借地・借家契約における礼金・権利金とはどういう性質のものですか。

回答

  借地等契約では、これらの支払い義務が法律上定められているわけではなく、これらを支払うことが強制されているわけではありませんが、実際には借り手側が任意に支払わないと貸してくれないので事実上支払いが強制されているものです。したがって、最近借家において借りる人が少ないという状況のもと、礼金・権利金なしで貸すという家主が現れています。
  次にその意味ですが、礼金・権利金とは借りる権利の代価(お礼)の意味で賃料とは別に支払われるものです。他に、家賃の前払いとして授受されるものもあります。
  借地においてはさらに借地権が設定されると、その借地権が保護される半面、その土地の所有者は制限を受けることになるので、その代償という意味で権利金が授受される場合もあります。以上の場合は、いずれも貸主の所得となるもので、契約が終了しても借り主に戻ってきません。

八王子合同法律事務所 弁護士 佐治融