法律豆知識No.54
質問
建設工事の下請けをしたが、元請け会社が倒産してしまった場合、どのような代金回収方法があるか。
回答
元請け会社が倒産し、任意整理または、破産手続をする場合は、債権の存在を主張して、一部弁済(配当)を受けることができますが、最近の不況下では、実際に一部弁済を受けることも難しいでしょう。
注文者(施主)が、元請け会社にまだ、支払うべき代金などが残っている場合は、元請け会社に代わって注文者に直接請求することができます。
但し、注文者が元請け会社に支払ってしまうと請求できなくなりますから、一日も早く弁護士に相談するなどして、仮差押などの法的処置をとるといいでしょう。
元請け会社が他の下請けに優先弁済した場合は、その業者を相手に裁判を起こして債権の回収をする手段がありますが、下請け業者の利益を害することを知っていたということの証明が難しい問題となるでしょう。
下請けへの支払いが、請負契約ではなく実質的には、人工賃のみの支払いであれば、「賃金確保法」による保護を受けられる場合がありますので、労働基準監督所と交渉することもできます。
八王子合同法律事務所弁護士 斉藤展夫