法律豆知識No.55
質問
私の兄が銀行から融資を受けるにさいし、保証人になることを頼まれました。 どうしたらいいですか。
回答
保証人とは、主たる債務者(本件では兄)が、債務の履行ができなかったとき、かわりに履行の責任を負う人を言います(民法446条)。 債権者は債務者が支払いができない場合に備えて、保証人から債権の回収を図ろうとするのです。 債務者が「絶対に迷惑はかけない。 名前だけ貸してくれ」と言ったので保証人になったが、後に債務者が支払えず債権者が請求してきた、という例をよく聞きます。 しかし、このような事例でも、保証人覧に署名押印した以上、保証債務の履行を拒むことは極めて難しいことです。
保証人が債務の支払いをした場合、保証人は債務者に、自分が債権者に払った資金を返せ、と請求できます(求償権)。 しかし、債務の支払いさえできない債務者に求償してもあまり意味はありません。 最近は保証人があらかじめ求償権を保全するために債務者の持つ不動産等に抵当権を設定しておくことがありますが、これも資産を持つ債務者にしかできません。 保証人になるということは、自分が債務を負ったと同じ意味だと肝に銘じた方がいいでしょう
八王子合同法律事務所弁護士 斉藤園生