1999年第2回稲城市議会定例会  議案一覧

採決の結果はこちら

議案
第47号議案 稲城市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例
第48号議案 稲城市下水道条例の一部を改正する条例
第49号議案 平成11年度東京都稲城市一般会計補正予算(第2号)
第50号議案 平成11年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
第51号議案 損害賠償の額を定めることについて
第52号議案 平成11年度東京都稲城市一般会計補正予算(第3号)

議員提出議案
議員提出議案第8号 多摩ニュータウン住宅建設対策都補助について従来通りの財政措置を継続することを求める意見書(案) (取下げ、議員提出議案第12号として審議)
議員提出議案第9号 多摩ニュータウン住宅建設対策補助金に関する意見書(案) (取下げ、議員提出議案第12号議案として審議)
議員提出議案第10号 地方分権一括法案に関する意見書(案)
議員提出議案第11号 聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項の早期改正を求める意見書(案)
議員提出議案第12号 多摩ニュータウン事業の推進及び地元市への行財政支援に関する意見書

報告
第1号報告 稲城市土地開発公社の経営状況について
第2号報告 財団法人いなぎグリーンウェルネス財団の経営状況について
第3号報告 繰越明許費繰越計算書について

監査報告
第5号報告 10稲監発第50号 平成11年2月26日
例月出納検査の結果について
第6号報告 10稲監発第53号 平成11年3月31日
例月出納検査の結果について
第7号報告 11稲監発第7号 平成11年4月30日
例月出納検査の結果について
第8号報告 10稲監発第49号 平成11年2月26日
定期監査の結果について
第9号報告 11稲監発第6号 平成11年4月30日
定期監査の結果について

 

1999年第2回稲城市議会定例会  請願・陳情一覧

第2号請願 乳幼児医療費助成制度の所得制限廃止と対象年齢の拡大を求める請願書 新日本婦人の会稲城支部
第5号陳情 国民本意の公共事業推進と執行体制の拡充を求める陳情書 全建設省労働組合関東地方本部京浜支部
第6号陳情 東京都「福祉の再構築」計画・「財政再建新プラン」などについての陳情 全日本年金者組合東京都本部多摩・稲城支部
第7号陳情 市立中央図書館の早期建設に関する陳情 日本民主青年同盟いなほ班
第8号陳情 学校給食への自然食品(有機農産物及び特別栽培農産物)の使用促進に関する陳情 東京都患者同盟自然食品普及連絡協議会
第9号陳情 他換地指定凍結等に関する陳情 矢野口駅周辺土地区画整理事業を考える会
第10号陳情 市内循環型ミニバス運行に関する陳情 友野敏江 他5名

 


議員提出議案

議員提出議案第8号 多摩ニュータウン住宅建設対策都補助について従来通りの財政措置を継続することを求める意見書(案)
提出者 楠原治利
賛成者 沢田敏彦、多羅尾治子
提出理由 市財政と市民のためのまちづくりに重大な影響が予想されるため

  多摩ニュータウン建設事業における「住宅建設対策補助金」は、地元市が新たな住民を受け入れることによって、行財政運営上多大な負担を強いられることから、昭和49年に「多摩ニュータウンにおける地元市の行財政に関する要綱」に基づく財政負担の軽減措置として制定された補助制度です。
  当市議会においても、今日まで事業の進捗がはかられてきたのは、ニュータウン事業の受け入れ条件としてのこの措置があったからこそと認識しています。ところが都は、平成8年3月に策定した「東京都行政改革大綱」において、「住宅建設対策補助金」の見直しを掲げ、さらに、その見なおし案を関係自治体におしつけています。
  このことは、要綱制定時からの歴史的経緯からも、地元市との基本協定ともいうべき本補助金の性格からしても、納得できることではありません。
しかも、当市における本補助金の対象となる新設校は、これから本格的な償還がはじまるものです。そのため、その影響は当市における街づくりの根幹を揺るがすとともに、ニュータウン事業の進捗にも深刻な影響を及ぼすものと危惧せざるをえません。
  さらに、「見なおし」理由の一つである「都財政の窮状」について、その主たる要因についてなんらの解明も解決策も明らかにしていません。にもかかわらず「都財政再建プラン」に本補助金を俎上に載せることについては納得いくものではありません。
  したがって、当市議会は、市民のための街づくりを推進するため、多摩ニュータウン住宅建設対策補助金について、今後とも従来どおりの財政措置を継続されることを強く要望します。
  地方自治法第 条 項の規定により意見書を提出します。

1999年6月14日

議員提出議案第9号 多摩ニュータウン住宅建設対策都補助金に関する意見書(案)
提出者 荒井健
賛成者 横田こうこ、藤原愛子、森本喜三郎
提出理由 稲城市における多摩ニュータウン事業の円滑な推進と稲城市のまちづくりの推進にひつようなため

  日頃より、稲城市の行政につきましては格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
  さて、多摩ニュータウン開発事業については、地元市が新たな住民受け入れに伴う行政運営上多大な負担を強いられることになったことから、昭和49年に「多摩ニュータウンにおける地元市の行財政に関する要綱」が制定され、それに基づく財政負担の軽減措置として、多摩ニュータウン住宅対策補助金が交付されてきました。
  しかし、「東京都行政改革大綱」において本補助金を見直すこととされ、以来、東京都と地元三市間で協議が行なわれ、昨年10月既設分を含めて補助対象の小中学校ごとに補助率を導入する見直し案が提案されたということであります。
  そもそも本補助金は、地元市の財政運営に支障が生じないように、多摩ニュータウン開発事業の基本協定ともいうべき前記要綱に盛り込まれたもので、多摩ニュータウン開発の受け入れ条件であります。
  本稲城市議会においても、要綱制定時からそのように整理されてきた歴史的経緯のある補助金と認識しており、これまで、この補助制度を前提に各事業に対し積極的に協力してきたところであります。
  もし、今回の見直し案が実施されるようなことがあれば、もともと財政基盤の脆弱な本市の行財政運営を根本から揺るがすとともに、本市における多摩ニュータウン事業実施に深刻な影響を及ぼすもの危惧せざるを得ません。
  多摩ニュータウン住宅建設対策補助金は、地元市としては、当該事業推進の根幹であり、本稲城市議会としては、その見直しを断じて容認できるものではありません。
  よって、稲城市議会は、東京都において、多摩ニュータウン事業についての地元市に対する財政措置を、今後とも従来通り継続されるよう強く要請するものであります。
  以上、地方自治法99条2項の規定に基づいて意見書を提出します。

平成11年6月 日

議員提出議案第10号 地方分権一括法案に関する意見書(案)
提出者 荒井健
賛成者 横田こうこ、藤原愛子、森本喜三郎
提出理由 地方分権の確実な実施にふさわしい分権一括法とするため
  本年3月29日、地方分権一括法案が国会に提出された。この地方分権一括法案は、地方分権推進委員会の勧告を法的に実現していくものとし提出されたものであり、地方自治法の改正をはじめとして475法律の改正を一括して行なうものである。
  だが、この膨大な法律が全体として分権型システムへの移行を確実なものにするかについては、多くの地方自治に拘わる学者や専門家等から疑問が上がっている。
  もちろん、中央集権型システムの根幹であった機関委任事務制度を廃止し、その大半を自治事務としたことは、地域のことは地域で決定し、地域住民が責任を負う自己決定、自己責任を原則とする行政システムに改めることにより、個性的で多様な地域づくりを可能にするという地方分権の目的にかなうものであり評価できるものであるが。しかし、今回の地方分権一括法案では、その自治事務に対してさえ地域における自己決定より国の省庁の判断を優越させる規定がもられているとしか思えないものが存在しており、国と自治体との「対等・協力関係」の確立や「住民の参加による民主主義」の実現という地方分権の本来の目的・原則から逸脱しているのではという箇所も存在する。
  今回の地方分権に向けた改革は、日本の自治制度の歴史にとって画期的なできごとである。今回の地方分権一括法案が国と自治体の関係の基本を定め、日本の民主主義のかたちを規定していくことになることは、紛れも無い事実である。
  したがって、稲城市議会は、この重要な地方分権一括法案について、国会において、十分な時間をかけ、慎重かつ真摯な論議を展開し、必要な見直しをも行ないつつ、21世紀を分権型社会を構築するのに相応しい法改正となることを強く望むものである。
  以上、稲城市議会は、地方自治法99条2項の規定に従って意見書を提出する。

議員提出議案第11号 聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項の早期改正を求める意見書(案)
提出者 荒井健
賛成者 横田こうこ、藤原愛子、森本喜三郎
提出理由 ノーマライゼーション社会の構築と障害者福祉の向上のため
  障害者に対する差別をなくし、社会的理解を広げるために、民法第11条や刑法第40条が改正されるなど、聴覚障害者の社会参加と平等の保障は着実に前進してきたところである。
しかし、医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法を中心に「耳が聞こえない者、口が聞こえない者」を絶対的な欠格事由と規定し、個々の能力も事情も一切関係なく、一律に資格や免許を与えないとしている条文がまだ残されている。
  また、著作権法や公職選挙法のように、欠格事由の規定はないものの、結果として聴覚障害者の社会参加を制限している部分の残されている法律もある。著作権法では、映画やテレビ番組を録画したビデオテープに手話通訳や字幕を付するといった改変が認められていないために、テレビ番組を事由に享受し、情報を得て生活向上に利用する活動が制限されており、公職選挙法では、候補者のテレビ政権放送はそのまま放送することとされていて、しょれに手話通訳や字幕をつけることを認めていないために、聴覚障害者は政見を知る機会が制限されており、参政権が保障されていない。
  よって、稲城市議会としては、政府において、ノーマライゼーションの理念に基づき、聴覚障害者の社会参加を制限する法律を早急に改正されるよう強く要求する。
  地方自治法99条2項の規定により意見書を提出する。

議員提出議案第12号 多摩ニュータウン事業の推進及び地元市への行財政支援に関する意見書
提出者 伊藤ちか子
賛成者 荒井健、栗山勲、多羅尾治子、田中しげお、上野末次
提出理由 東京都に対し、多摩ニュータウン事業の推進と、地元市行財政の支援に一層の努力を要望するため、本案を提出する
 多摩ニュータウン事業も昭和40年の都市計画決定以来、30年余りを経過し、当稲城市域でも計画人口2万9000人のうち、すでに1万3000人が居住するに至っている。
 この3月には、ニュータウン最後の駅前開発として期待を集めた若葉台地区の入居が開始され、今後稲城市域のニュータウンは、ファインヒル稲城としてのまちの熟成が待たれるところである。
 今日までニュータウン事業が順調に推移してきた背景には、東京都や住宅・都市整備公団等の新住宅市街地開発事業施行者及び地元市並びに事業に協力してきた住民、その他の関係者の熱意と、府県行政の立場に立って総合的にニュータウン事業を調整し、業務核都市や多摩の心の一環と位置づけ、地元市への力強い行財政支援を継続されてきた東京都の姿勢があったからこそと考えている。
 しかし、現在、我が国経済は、バブル経済の崩壊以後未曾有の混迷の中にあり、ニュータウン事業も道半ばにして、さまざまな難題に直面している。
 じゅうたく・都市整備公団の廃止と都市基盤整備公団の発足による新住宅市街地開発事業施行者の変更、応募者数の低下や空き家の増加、事業用地の売却難等によるニュータウン事業の採算の悪化等大きな課題が発生し、地元市の行財政へも多大な影響を与えつつある。この子とは一方で、市の住宅市街地開発事業も終わりが見えてきた今、周辺地区整備も含め、ニュータウン事業をまちづくりの大きな柱に据えた行財政運営を行なってきた本市にとっては、将来の市政の見直しをも左右するきわめて重要な問題である。
 よって稲城市議会は、現下の状況を重大な事態として受けとめ、東京都において、ニュータウン事業の総合調整者として、また府県行政の検地から、多摩ニュータウン事業及び関連事業の推進と、地元市行財政の支援に一層の御努力をいただきたく要望する。
 以上、地方自治法第99条第2項のきていに基づき、意見書を提出する。

請願・陳情

第2号請願 乳幼児医療費助成制度の所得制限廃止と対象年齢の拡大を求める請願
請願提出者 新日本婦人の会稲城支部 代表 牟田みよ子 外670人
紹介議員 楠原治利

(項目)

  1. 乳幼児医療費助成制度について、所得制限をなくしてください。
  2. 乳幼児医療費助成制度について、対象を就学前まで拡大してください。

(理由)

  子供たちの健やかな成長と医療費の負担を軽くし、暮らしを守る乳幼児医療費助成制度は、1994年から3歳未満児を対象に全都で実施され、東京の助成にとって大きな喜びである。また、昨年から4歳未満まで対象年齢が広がった。しかし所得制限があるためすべての子供が対象とされていないのは残念なことである。
  少子社会が社会問題となっている中で、乳幼児を持つ若い世代は所得も少なく家庭の医療費の負担は大きなものとなっている。子育て中の若い夫婦の約5割が自治体に努力してほしい施策に、子育てへの経済的支援を挙げている。
  最近の子供の病気には、アトピー性皮膚炎、小児ぜんそく、心臓病、小児糖尿病、歯科での乳幼児期の口腔内管理など長期の治療を要するものが多くなっている。その上、大気汚染や食品添加物、輸入農産物などにより、幼児では7割がアレルギー疾患を持っているとの調査結果も公表されている。子供の病気はまったなしです。病気の早期発見、早期治療のためにも「いつでも、どこでも、どの子も医療費の心配なく安心して」医療が受けられることが大切である。
  稲城市においても、4歳未満児が対象で所得制限があるため、就学前の乳幼児の約2割(平成11年4月1日現在)しか対象になっていない。23区の大半の区では、すでに就学前のすべての子供が対象になっている。三多摩においても、多摩市、狛江市では次々に所得制限を撤廃する、また対象年齢の引き上げの方向で進みつつある。
  21世紀を担う子供たちの健やかな成長を願い、若い世代の子育てを励ますために、上記項目について改善、充実を図られることを心から要望する。

第5号陳情 国民本位の公共事業推進と執行体制の拡充を求める陳情
陳情提出者 全建設省労働組合関東地方本部京浜支部長 安藤廣一

(項目)

  1. 国民総犠牲、大企業優遇、利権構造再構築の行革大綱による行政改革ではなく、国民に対する行政サービスが公平、公正に行なわれ、国民が安心して暮らせる行政を確立すること。また、総定員法に規定対象定員の上限を25%削減する公務員の削減は、機構の縮小、廃止につながり、行政サービスを著しく低下させるものであり、住民生活向上に悪影響を与える公務員の画一的な定員削減は行なわないこと。
  2. 企業会計導入による独立行政法人は、民間からの寄附金、資本金などの受け入れを可能にするとしていることから、民間企業との癒着が生まれる危険性がある。また、これまで研究経費が税金で賄われていることによって、研究成果は国民のものとされていたのが出資した一部企業へ優先使用されたり、企業秘密扱いされるおそれも生じる。このような性格の独立行政法人は、単なる公務員削減の手段として導入するだけで、国民生活を豊かにするという国の責任を放棄したものにほかならない。
    したがって、国民生活を向上させる社会資本整備に不可欠な研究機関である土木研究所及び建築研究所の独立行政法人化は行なわないこと。また、国の安全に係る国土の地理情報管理は国の責務で行なうことが必要であり、国民の安全な生活を確保するために国土地理院の独立行政法人化、官庁営繕の民間委託化は行なわないこと。
  3. 直轄事業の一括発注は、事実上の直轄事業の撤退であり、また、官庁営繕の包括的民間委託は、事実上の民営化と言えるもので、これらが実行されれば、一層大手ゼネコンの独占的受注が進み、中小建設業者の淘汰につながる。さらに、発注者の監督、検査が基本的に行なわれなくなることによって、良質な社会資本整備が保証できなくなるため、一括発注方式や包括的民間委託は導入しないこと。
  4. 公共事業に住民の声を反映した公正、民主、公立的な執行及び良質な社会資本整備のために欠かすことのできない工事の監督、検査を危うくする事務所、出張所の統廃合を行なわず、事務所、出張所の機構の整備、拡充及び必要な職員を確保すること。
  5. 地方支分局(ブロック機関)は、現在の地方建設局の歴史的経過、産業、経済基盤、文化圏等考慮した地域割りを維持し、新たな区割りは行なわないこと。
  6. 地方財源を一層悪化させる補助金の廃止、削減は行なわず、地方自治拡充のために財源配分を見直すこと。
  7. 地域間格差を一層拡大するような地方分権は行なわないこと。

(理由)

  我が国では、地震、火山活動や台風、豪雨による土砂崩れ、河川の氾濫など多くの災害が毎年発生し、国民の生命や財産が失われている。さらに、世界第2位の経済大国でありながら、国民生活や経済の基盤である道路、河川等の社会資本の整備は、欧米に比べて立ちおくれている。公共事業は、憲法が保証する国民の生命や財産を守り、豊かな国民生活を実現するため、国の責任において防災安全と開発のバランスを保ち、総合的に実施することが必要である。
  本年1月26日、中央省庁等改革推進本部は、中央省庁等改革に係る大綱(行革大綱)を決定した。しかし、この行革大綱では、国民が求めている政、官、財の癒着構造の根絶や情報公開制度などの実施にはこたえず、憲法が規定する国と国民の関係、行政として果たさなければならない役割を根本から否定する、まさに国民総犠牲と規制緩和で、大企業の新たな利潤追求の場を提供する利権構造の再構築を目指すものとなっている。
  行革大綱は、首相の権限の拡大を図る一方で、2001年から10年間で25%(約14万人)の国家公務員の純減等を掲げており、国家行政の大リストラ計画方針書と言わざるを得ない。
  この行革大綱が実施されるなら、国民に新たな負担と犠牲を強いることになり国民生活に大きな障害を生じさせることは明らかである。
  建設省に係わる行革大綱は、土木研究所と建築研究所(約600人)を独立行政法人化するとし、国土地理院は国土交通省の特別の機関としたものの、引き続き、独立行政法人化を含む組織のあり方を見直すものとしている。同じく独立行政法人化の対象とされていた官庁営繕については、包括的民間委託化を検討するものとしている。独立行政法人化は、企業会計導入により利潤追求の機関へと変質し、その先は民営化につながっていることから、短期間では顕著な成果が発見しにくい地震、防災などの基礎的研究は軽視され、大規模プロジェクト関連研究を優先的に行なうおそれがある。
  また、公共事業については、国と地方の役割分担や補助金のあり方を見直すとともに、直轄事業の設計、施行の一括発注方式の導入を検討することも明確にしている。さらに、地方建設局は運輸省の港湾建設局と統合し、地方整備局とするとしているが、25%の削減方針と相まって、事務所、出張所の統廃合、人員削減が推進されることは明白である。
  公共事業の地方公共団体への移管は、具体的に財政的裏付けが示されないまま実行されると、地方公共団体の多くが財政難に陥っている状態のもとで、地方の社会資本整備の地域間格差が一層拡大されることになる。毎年のように日本を襲う地震、火山活動、河川氾濫や土石流による自然災害が発生するもとで、国の責任による防災対策の拡充や、安全で良質な公共物を求める国民世論が高まっているにもかかわらず、ブロック機関の減や工事事務所、出張所の統廃合が行なわれると住民との接点である窓口が失われ、一層住民の声を行政に反映することが不可能になるうえ、行政サービスの低下や災害などに迅速に対応できなくなることが危惧される。
  私たちは、今、行政改革に求められているのは、特におくれている生活関連施設の整備、拡充と事業執行体制のあるべき姿、そのもとでの国、直轄事業の役割について、十分に議論されるべきであり、国民の生命と財産を守り、暮らしを豊かにするという公共事業の本来の目的を見つめなおすことであると考える。
  貴議会におかれては、私たちの考えに御理解をいただき、行政の減量化、効率化、民営化を追求する余り、国、直轄事業の役割や、公共事業の本来の目的を損なうような行政改革を行なうのではなく、国民、住民本位の公共事業を推進するために、上記事項について意見書を議決し、関係機関へ送付していただくよう陳情する。

第6号陳情 東京都福祉の再構築計画、財政再建新プランなどについての陳情
陳情提出者 全日本年金者組合東京都本部多摩・稲城支部 副支部長 塚田義彦

(項目)

  1. 民間社会福祉施設職員の給与の公私格差是正、及び都加算を継続すること。
  2. 特養ホームへの補助金廃止を行なうことなく、増設を図ること。
  3. 老人福祉手当、シルバーパス、老人医療費助成、障害者医療費助成を継続すること。

(理由)

  今東京では、保育の待機児童が1万2000人、特別養護老人ホーム待機者が1万5000人と、保育所、特養ホームの増設、充実が待望されている。
  折から、来年4月の介護保険実施を控え、関係者の努力が続いている。
  こうした都民の願いとは逆に、東京都では民間保育園や児童、障害、介護施設等の職員給与の公私格差是正と、職員増配置など、都加算制度見直し、補助金カットの問題が出ている。特養ホームへの補助金全廃の動きもあり、近く発表される「福祉の再構築プラン」では、「老人福祉手当にも踏み込む(「都政新報」)」とも伝えられている。
  さらに石原新都知事は、7月までに財政再建新プランを、「聖域を設けずに見直す」としており、福祉も切り込む考え(「朝日新聞」5月15日)されている。昨年、都民と都議会とが否定したシルバーパス、医療費助成打ち切りの再燃も危惧される。
  今こそ都の財政を大型開発から都民の生活重視、福祉優先へと切り換えるべきときに本末転倒と言わざるを得ない。
  したがって、貴議会が上記諸点について関係機関に必要な意見書を提出していただくよう陳情する。

第7号陳情 市立図書館の早期建設に関する陳情
陳情提出者 日本民主青年同盟いなほ班 代表委員 山岸太一

(項目)

  市立中央図書館を早期に建設を開始すること。

(理由)

  稲城市は8年前から、現在の図書館の図書の飽和状態を解消するために、中央図書館の建設計画を進めていた。しかし、基礎設計(向陽台4丁目地域、蔵書規模36万冊)まで完成させながら、96年に計画を凍結し、2001年以降の第三次長期計画まで先送りした。このままではいつになったら建設が始るのか全くわからない。
  現在の稲城市の図書館サービスは大きく劣っている。その座席数は市内にある4館の図書館のすべてを合わせても35席しかない。これは東京都で同じ市政を施行する自治体の中では、小金井市の29席に次ぐ少なさである。そのため、つねに狭い席に大人数で座るために、落ち着いて本を読むことすらできない。
  もう一つ大きな問題は、会館時間の短さである。本館では、火・木曜日だけ19時まで開館しているが、3つの分館ではそれすらも行なわれていない。これでは、昼間に学校や仕事に行っている私たち青年は、満足に調べものをすることもできない。このように静かに読書や勉強できる環境がこれほど少なく、また制限されている今の状態は私たち青年にとって深刻な問題である。
  また、ビデオやCDなどの視聴覚資料の無料貸し出しサービスや、CDロム検索用の端末装置などの最近の図書館サービスの流れでは普通になっていることが、現在の稲城では全く行なわれていない。このような私たち青年に限らない多種多様な利用者の要望にこたえることは、今の図書館の状態では不可能である。
  この間行なわれた市議会議員、市長選挙においても、この中央図書館建設が大きな争点になり、市議会議員選挙では図書館建設を公約として掲げた候補者は全員当選していることからも、図書館建設は多くの市民が切実に願っていることである。だからこそ、私たちはこれらの問題を根本的な視点で解決するためにも、中央と所管を早期に建設することを切望する。

第8号陳情 学校給食への自然食品(有機農産物及び特別栽培農産物)の使用促進に関する陳情
陳情提出者 東京都患者同盟自然食品普及連絡協議会 議長 真栄城守和

(項目)

  学校給食において、予算の範囲内で、実情に応じて可能なところから、自然食品(有機農産物及び特別栽培農産物)の使用を促進するよう陳情する

(理由)

  学校給食は、児童生徒が栄養のバランスのとれた多様な食事をとることにより健康の維持増進を図り、障害にわたって健康に過ごすことができるよう、よい食習慣や食生活の智恵を身につけることができると言われている。
  このような点からも、健康によいと言われている自然食品(有機農産物及び特別栽培農産物)を学校給食で使用することは、大変に望ましいことと考える。
  また、東京都生活文化局においては、都民に有機農産物及び特別栽培農産物など安全な食品を提供すべく努力され、一昨年4月には全国の7市町村長と青島都知事が流通協定を締結され、一昨年9月には熊本県と流通協定をむすんだとのことである。
  さらに昨年4月には、3つの流通モデル事業者を指定し、昨年8月には11カ所の流通モデル事業者を追加指定、次いで11月には2事業者が初めて米の流通モデル事業者として第3次指定されたとのことである。
  それにインターネットの「東京都ホームページ」には、取引の円滑化を図るため、生産者や小売店舗等をあわせ760件の名簿を掲載している。その上、今年3月には有機農産物流通促進事業にかかる生産者、事業者名簿を作成し、都内の各市町村教育委員会にも送付されたと承っている。
  なお、平成8年9月20日に東京都議会において、病院給食や学校給食に自然食品(有機農産物など)の導入について請願した件は趣旨採択されており、病院給食においてはさらに平成9年12月17日の都議会で全会派(自民党、公明、共産党、民主党、無所属クラブ、生活者ネットワーク、社民党)の協力で採択され、墨東、駒込、広尾、清瀬小児病院など、4ケ所の都立病院で、昨年1月より、現在導入しやすいと言われるジャガイモ、タマネギ、ニンジン、カブ、ダイコンなどの根菜類から試行している。
  学校給食についても、早期実現に向け、都教育庁に要請しているが、東京23区では、既に中野、目黒、荒川、板橋、北、墨田、練馬の7区議会で、市町村部では田無、羽村、東大和、国分寺、青梅、武蔵村山、狛江、調布、清瀬、東久留米、保谷、小金井の12市議会と、瑞穂、日の出の2町議会、合わせて21の議会で採択、または趣旨採択されている。
  自然食品(有機農産物及び特別栽培農産物)の普及については、安定的供給や経済性など、まださまざまな課題がある。また、学校給食は食材料費を父母負担として、学校長の責任のもとに実施されている。
  稲城市においても、例えば、ダイコンやゴボウなどの一品二品からでも、あるいは幾つかの根菜類、または果物だけでも、予算の範囲内で実情に応じて可能なところから、自然食品(有機農産物及び特別栽培農産物)の学校給食での使用促進をお願いする。

第9号陳情 仮換地指定凍結等に関する陳情
陳情提出者 矢野口駅周辺土地区画整理事業を考える会 会長 小川喜久雄 外369人

(項目)

  1. 地域住民との話し合いを尊重し、仮換地指定は、当分の間凍結すること。
  2. 住民の真摯な質問、疑問、意見など、誠意をもって対応し、事業計画を一方的に強行しないこと。

(理由)

  私たちは、3月27日(土)に「考える会」を結成し、これまで4月10日、5月15日の二度にわたって施行者である市の担当者を招き、事業計画について説明を求め、質問してきた。
  私たちがこの「考える会」を結成した直後の4月1日付で施行者である市からおのおのの地権者である住民へ「換地計画のお知らせ」なる文書が送付された。この文書が地域住民の区画整理事業に対する現実感を呼び起こし、一挙に関心が高まってきた。
  そして、具体的に個々の地権者がどのくらい減歩されるのか、どこへ移転されるのか、移転は再築なのか、引き家なのか、それらの費用はどうなるのか、清算金はどういう基準で算定されるのか、スーパー堤防工事と区画整理事業のドッキングによって、市の費用負担はどうなるのか、また、その地域住民の再築と、仮住居の費用負担はどうなるのか、さまざまな疑問が出された。
  さらに、住民集会では、稲城市発行の「アメニティタウン矢野口」でうたわれている、まちづくりの基本にかかわる問題として、尾根幹線による環境への影響はどうなるのか、都条例による基準外だからアセスメントはしないというが、それでは住民の不安は解消しないのではないか等の意見が表明された。
  また、同上のパンフレットでは、「皆さんがまちづくりの主体です」と書かれているが、例えば、区画整理審議会は、個人情報を審査するという理由で非公開とされている。これで本当に住民が主体のまちづくりと言えるのか。他市の例えば八王子市などでは、公開を原則としたことによって、その後はオープンな雰囲気で審議会が行なわれ、地権者との交渉もスムーズに運んだという例もある。
  私たちは、以上のような状況を踏まえ、これからも施行者である市との話し合いを続けていきたいと考えている。そして、多くの住民が納得のいくまちづくりを目指して努力したいと考えている。
  上のようにしばらく施行者・市側と、地権者・住民とが実質的に話し合うテーブルが設定され、区画整理事業に関する検討が、いろいろな角度から議論され始めている。よって、私たちは上記の点について署名を添えて陳情する。

第10号陳情 市内循環型ミニバス運行に関する陳情
陳情提出者 友野敏江 外5名

(項目)

  市民の足として多くの要望が寄せられているミニバスの市内運行をしていただきたい。

(理由)

  市立病院を市民が使うことに大変不便を強いられていることはもとより、市役所等、公共施設利用にはぜひとも必要であるばかりでなく、高齢化の中で早急な計画の実施を望むため、陳情する。