| ■介護施策について |
たらお治子市議:それでは、通告に沿いまして質問をしていきたいと思います。
まず、介護施策についてということで、介護保険料や利用料の軽減策について質問したいと思います。介護保険の保険料・利用料の独白軽減策ということで、この間実施する自治体が全国で9割を超えたということです。稲城でも、1月から利用料の軽減制度が始まり、最近、保険料の減免制度ということに市が取り組んでいかれるという報告を受けまして、私たちもそれは本当にうれしく思いました。しかし、国の方で3原則ということで示していまして、保険料もそうなのですけれども、利用料の方にもその内容にかなり影響を与えていまして、対象要件の枠がとても狭くなっているということが現状の問題点としてあるのではないかと思っています。この制度がきちんと減免制度・軽減制度として多くの市民の中で広く利用されていくものになるということを期待しまして、質問したいと思うのです。
まず、@としまして、多くの市民が利用できるように、もっと対象枠を広げていくことが必要だと考えますが、どうでしょうか。
岩井堅太郎福祉部長:まず、@でございますが、利用料の軽減策の対象枠を広げることについてという観点で御答弁させていただきます。低所得者に対する利用料の減免策としましては、既に高額介護サービス費の支給、施設入所者の食事負担軽減、特別対策事業によるホームヘルプサービス利用者の負担軽減策の実施などのほか、東京都の補助制度を活用した利用料軽減策を市施策として実施してきているところでございます。市施策として実施してきております利用料軽減策は、低所得者で特に生計が困難である者に対する支援策として実施しているものでございます。年間収入額がおおむね生活保護基準以下にもかかわらず生活保護を受けていない方など、真に利用料負担が困難な方に対する軽減策と考えておりますので、拡大は考えていないところでございます。
たらお治子市議:せっかく利用者軽減制度が1月から始まったのですけれども、それでも東京都の基準の範囲にとどまっているということで、対象枠もとても厳しくなっていまして、当初見込んでいた利用者がいないという現状になっているわけです。この間委員会の中でも、もともと対象者が少ないので利用者が少ないと考えるという答弁をいただいたのですけれども、この制度をもっと参くの人に利用される制度とするために、もう少しこれからどうしたらいいかということを考えていかなくてはいけないと思うのですが、その点についてはどのように考えておられるのでしょうか。
岩井福祉部長:介護保険制度の利用料の中にも低所得者の方に対する配慮は、今第1答弁の申でもお話したような内容であるわけでございます。私どもとしましても、これらの周知を図っているところでもあるわけでございます。それで、特に高額介護サービス費の支給については、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者は月額1万5,000円、市民税非課税世帯は2万4,600円、それからそれ以外は3万7,200円と、すべてのサービス利用者にこういう段階を設けて高額サービス費の限度額があるわけでございます。こういうことで昨年補正させていただいた中で、高額サービス費を市民の方に大いに利用していただきたいということでもやってございます。そういう現在ある制度の中で大いに利用していただくことも必要かと思います。当然、介護保険制度というのは、毎回のように申し上げておりますが、国と市それぞれの負担、それとこれから対象になる40歳以上の方たちも保険料を支払っている、また直接受ける65歳以上の方たちも入っているという互助的な制度でございます。そういう制度で成り立っているという観点での低所得者に対する配慮もされておりますので、これ以上は今のところ考えていないところでございます。また、介護保険制度全体の問題点については、今後国などに要請してまいりたいと思っています。
たらお治子市議:利用料の軽減制度の対象者なのですけれども、基準収入額が1人世帯の場合120万円で、1人ふえるごとに50万円が加えられるということです。それから、世帯の預貯金が基準収入額の2分の1ということです。今、この収入基準よりももう少し上の方たちからも苦しいという声が出ているということで、どこまで基準として線を引いたらいいのかということになると切りがなくなってしまうのではないかとも言われているのですけれども、1人世帯の場合120万円という基準はちょっと厳し過ぎるのではないかと思います。それから、預貯金を基準収入額の2分の1以下に持っていったら、それは受けられないということなのですけれども、世帯の預貯金というのは、今何かあったら大変なので、皆さんある程度は貯金はあって、例えば120万円の半分というと60万円ですけれども、それぐらいの貯蓄は持っている方が多いのではないかと思うのです。それで、本当に厳しいという声を上げている人のところまでもう少し利用が広がるように、ぜひ軽減策の拡充ということで、先ほども言いましたけれども、現在は制度があっても利用者がいないという状況だと聞きましたので、拡充ということでは、対象要件を今後検討していくことも必要なのではない汎できるだけ多くの人に利肌てもらうために、そういったことも検討する必要があると思うのですけれども、改めてお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:現在、1月から進めましたこの制度につきましては、生保世帯に準ずるような、生活が特に困難である方に対しましての施策として、東京都が実施する。それを私ども市としても取り入れていく形で進めているわけでございます。この限度をどこにするのかというのは大変難しい問題であろうかと思いますが、生活保護制度というものを一つの尺度としております。こういうそれぞれの低所得者に対します配慮は一通りされていると私どもは考えておりますので、そういう制度を皆さんに知っていただくということが重要なことだと思います。この制度を御利用いただくようなPRは、今後も続けていきたいと思っております。
たらお治子市議:それでは、Aの方に移りたいと思います。保険料の減免制度もつくられまして、ようやく住民の要求が実ったということで、私たちもとても評価していまして、本当によかったと思っているのです。保険料の減免制度については、それでも国の3原則を守った形での制度ということで、免除という形はないという報告を受けました。1段階の人の場合でも2分の1の軽減で、第2段階の方の場合でも1段階の保険料に軽減するということで、全くゼロにはできませんということでした。それで、この国の3原則ということについてなのですけれども、これは必ずしも守らなければならないというものではなくて、市独自の保険料の減免制度ということでもできるのだと思いますので、その3原則について市はどのように考えているのかということ、それから独自の減免制度ということで、3原則によらないで独自に、例えば低所得者の方は免除していくとか、そういう制度についてどう考えているか、お聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:A稲城市独自の保険料の減免制度の充実についてでございます。保険料の減免制度につきましては、さきに実施しました利用料軽減策の対象者と同様に、年間収入額がおおむね生活保護基準以下にもかかわらず生活保護を受けていない方など、真に保険料の支払いが困難な方に対しまして稲城市独自の軽減策を実施していく旨、御報告させていただいたところでございます。国の3原則を遵守した内容で、本年度の保険料から軽減を図っていくこととしております。なお、国の3原則につきましては、介護保険料制度の趣旨、法の規定から当然の原則であり、遵守していくべき内容であろうと認識しているところでございます。
たらお治子市議:国の3原則なのですけれども、厚生労働省の方で示している3原則というのは、保険料の全額免除、それから収入だけを基準にした一律の減免、自治体の一般財源の投入、この3つは不適当だということを示しているわけです。委員会でもこの3原則があるので保険料の全額免除ということについては難しいという議論もありましたし、今もこの3原則についてはきちんと守っていかなくてはいけないものだと位置づけしていると答えられていたのですけれども、この間、国会などで、この3原則というのは何に当たるのかという議論がいろいろされてきていまして、本当に自治法上、自治体が従うべき義務というものはないのだということが、そういう国会の議論の中などでも明らかになっているというのがあるのです。
皆さんもこのことは御存じのことだと思いますので、改めて言うことではないとは思うのですけれども、地方分権推進法ができまして、国・都道府県・市町村というのはこれからは対等・平等の関係を基本とするのだということが定められまして、国の自治体への関与の仕方というのはしっかりとした法律の根拠があって、それで必要最小限のものにすると定められたわけです。自治体が行っている事務の中で、本来国がやるべきことは法定受託事務、それ以外は自治事務ということなのですけれども、この自治事務を行うに当たっては自治体の自主性が最大限保障されるべきとなったわけです。介護保険というのは、この中で自治事務になるのです。自治事務に国が関与する場合にはどういうことが可能なのかというと、自治法上は、助言とか勧告とか是正の要求などに限定されるわけです。それで、3つの国の原則というのは一体何に当たるのかということなのですけれども、3月に行われました参議院の厚生労働委員会の中で、政府の参考人が、この3つの原則というのは自治法上、助言や勧告に当たるのだと答えています。しかし、これは自治法上従うべき義務があるというものではないと、政府の参考人もその委員会の中で答えているわけです。法律上もそのように改正されてきているわけです。大臣の答弁の中でも、この減免制度を自治体が独自に行うとした場合に、それは絶対にだめだとは言っていない。奨励はしないけれども、自治体の主体性を尊重しますという考えを示してきているわけです。
そういうことになりますと、先ほどお答えいただいたみたいに、これは必ず市は守っていかないといけないものなのだと、私たち地方自治体の側からそんなにへりくだって守っていかなくてはいけないという構え方をするものではないと考えるのです。そうなると、国の33原則にとらわれずに、市としても独自に、もう少し3原則にとらわれない、例えば低所得の方の保険料は全額免除するとか、そういう減免策に取り組んでもいいのではないかと思うのですが、改めてこの3原則をどのようにとらえていくかということ、それから市独自の減免制度についてどのように考えるかということをお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:お答え申し上げます。今、国会でのお話があったわけでございますけれども、私どもとしましては、介護保険制度は、設立当初からいろいろな議論があった中で、先ほど申し上げました国・都・市、それから40歳以上の方々、65歳以上の方々、それぞれの負担割合を決めまして、国民の中での互助精神、またその地域以外の方もそういう形で互助という制度で進めるということで成り立ってきているわけです。この辺の議論の中で、私どもは、この3原則というのは、介護保険制度が円滑に定着し、市民の中で困っている方、介護を要する方たちに対して生かされた制度になっていくための基本的な部分かと思っております。一つの基本原則かと思います。それで、国では、そういう介護保険制度の趣旨を十分理解していただくことを求めて、全国の主管課長会とかでたびたび申し上げているわけです。どこまでこういう互助的な制度であるべきかということなのですけれども、この制度の中では低所得者にそれなりに配慮してきております。そういう観点から、こういう指導について、総務省の行政評価局あたりも、13年度の介護保険の運営状況に関する実地調査を行う中で、厚生労働省に対して4月9目に勧告した内容があるわけですけれども、この辺はそういう趣旨を踏まえた形かと思います。低所得者に対して3原則の趣旨を踏まえずに保険料減免をしている市町村に対して、6段階制の導入とか、料率の変更の検討も含めて、保険料減免の適正化を求めるような技術的な助言を厚生労働省はやりなさいと言っている例もあるようでございます。そういうこともございますし、私どもとしても、先ほど申し上げました介護保険制度の円滑な推進に向けては、この制度の範囲の中で行うべきかと考えているところでございます。
たらお治子市議:この制度もようやく今年度の施策の中で始まったということで、できたばかりなのにまたこのような質問をしてしまうのもちょっと気にはなっていたのです。でも、これからは、国の3原則ということにとらわれていては、地方自治体としての自主性みたいなものが問われてきてしまうのではないかと思いまして、この辺の考え方をもう少し転換していかないといけないところなのではないかと思っていたところなのです。こういう3原則にとらわれずに低所得者の方の保険料をきちんと減免していくというのは、国の制度のもとで大変な思いをしている市民の暮らしを地元の自治体がいかに支えていくかという基本的なところであって、3原則にとらわれずに減免制度を独自につくっていくということが求められていると思いますので、ぜひその辺を今後検討していって、さらに深めていただきたいと思います。
次に移りたいと思うのですが、(2)介護訪問中の駐車場確保のための市の支援についてです。ボランティアや施設の方々が介護のために車で地域を回られているのですけれども、車をとめるところがなくて苦労しているという話を聞きました。私の住んでいます平尾団地でも、団地内の車の駐車については、住民間の決まりが結構厳しくなっていまして、路上駐車がかなり厳しく規制されていまして、とめる場所がないのです。そういう中で、介護に従事する方々にとって、駐車する場所を探すのが大変だという話を聞きまして、独自の解決策みたいなものをつくり出したのです。ほかの地域でも、結構路上駐車は、特に団地以外のところなどではもっと厳しいのではないかと思うのですけれども、そういった現状についてどこまで把握していて、そして支援についてどう考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:訪問介護中の駐車場確保の問題についてでございます。介護サービス提供時における車両の駐車場所につきましては、事業者も苦労していると聞いております。市内には駐車スペースのない家庭や団地も多く、近くの空きスペースや路上などにとめてから訪問するということもあるようでございます。この駐車場所の問題は、利用者の住居や地域の状況によっても異なりますので、市としての一律の支援・対応は現段階では困難と考えております。事業者連絡会などで意見交換や実態把握に努めながら、今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
たらお治子市議:介護にかかわっている方ですとか施設の方からお話を聞きますと、この車の問題では本当に困っていると言われていました。車を駐車させるとすぐに苦情が来てしまうということもあって、そこまで行ったのだけれども、必要な介護ができなかったという例もあったと聞きました。こういう実態についてはどこまで把握されているでしょうか。
岩井福祉部長:件数などを集計したとかということはないわけなのですけれども、事業者連絡会等の中でそういう話題も出てきている状況がございます。これは、場所とかいろいろな状況、時間帯とかでもいろいろ違うのではないかと思うのですけれども、実数的にはなかなか把握しづらい状況かと思います。
たらお治子市議:先ほどもちょっと取り上げたのですけれども、平尾団地の方で、自治会の中でそういうことが話題になったということで、自治会の方たちがいろいろ議論しまして、独自に解決策を見出してきたという先進例のようなものもあるのです。こういう住民間ですとか施設やボランティアの方たちに任せるだけではなくて、介護中の車が安心して駐車できるように、住民との話し合いの中で、それは地域ごとに違った形になるかもしれないのですけれども、ルールをつくったりとか、対策をとるということで、市の方でもぜひ地域などに働きかけていってほしいと思いますけれども、その点についてはどうでしょうか。
岩井福祉部長:先ほど平尾団地のお話が出ました。団地での状況、また一般の地域での状況と、その状況はさまざまであろうかと思います。遠くの方まで行かなければ駐車スペースがなくて、道路わきにとめられるような状況でない場合もあろうかと思います。この辺は、それぞれの地域の中でお話ししても、一律にはなかなか難しい状況があるかと。協力いただける度合いもかなり違うかと思いますが、一つの方法として、よく配達中とか、お医者さんは往診中とかと書いてございます。そういうものを運転席に出して、連絡先の携帯電話番号を記入する方式とか、地域の中でもどのような御協力を得られそうかとか、それぞれの事業者の方で工夫している部分もあろうかと思います。お互いのそういう点も出し合いながら、状況によっては地域の自治会長といった方たちの意見を聞くことも必要かと思いますし、また道路管理者の意見も聞きながらと、さまざまな検討の仕方があろうかと思います。この辺は今後、事業者連絡会の中で意見交換をし、具体的な方法等も含めて検討してみたいと思っております。
たらお治子市議:では、よろしくお願いします。
| ■平尾のまちづくりについて |
次に、平尾のまちづくりについてということです。平尾地域では、五小と八小が統廃合された後、旧八小の跡地をどう利用していくかということが住民の間でも大きな関心事となっています。さらに、汚水処理施設の跡地についてもこれから関心が高まっていくことが予想されるのですけれども、平尾のまちづくりにもかかわるとても重要な課題ですので、多くの方が関心を持って見ているという状況です。五小・八小の統廃合のときには、地域の住民の議論がないままにいつの間にか統廃合ということが決まって、それが次々と進められて、決まった後で住民参加型の統合準備会ができたわけです。地域住民の意見をよく聞かないで進めるという五小・八小のときのやり方というのは、反省しなくてはいけないやり方だったのではないかと思っているところです。この反省を生かすならば、これからのまちづくりについては住民の意見を聞きながら進めるということが今後すごく大切なことになっていくと思うのですが、その立場から質問したいと思います。
(1)として、旧八小や汚水処理場の跡地利用について多くの利用団体や関係団体が要望していることについては、稲城市はどの程度把握しているのか、把握する努力をどのようにしているのかということについてお聞きします。
伊藤登教育部長:それでは、私の方からは旧八小の関係についてお答え申し上げます。平尾小学校は、平尾地区の多くの皆様の御理解と御協力によりまして、平尾地区の2校の小学校が統合して、この4月に旧稲城第八小学校を使用して開校することができました。当面、本施設を平成14年度の1年間は使用し、この間に旧稲城第五小学校の校舎・学校・校庭・プールなどの改修工事及び学童クラブの新設工事を行います。工事完了後の平成15年4月には、リニューアル化した平尾小学校に在学している児童が移転することとなっております。
旧稲城第八小学校の学校用地は、昭和50年から53年に学校用地取得補助金の交付を受けて取得し、校舎などについては昭和51年から昭和53年に公立学校施設整備補助金を受け建設しております。また、平成8年と9年には耐震補強事業に伴う補助金を受けております。旧稲城第八小学校の平成15年度以降の施設の目的外転用につきましては、補助金交付後10年を経過していない場合には、補助金を返納することとなっております。また、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条では、補助金返還の要不要にかかわらず、目的外転用にあっては、財産の処分制限期間である60年を経過するまでは、財産処分に関し、杜会教育・杜会体育・美術館等の文化施設または児童・老人等の福祉施設など、公共用または公用に供することの使用制限があるところでございます。
以上のことから、廃校となります学校施設の転用については、平成9年11月20日付で文部省から出された公立学校施設整備補助金等についての通知により手続を進めてまいります。また、本施設は現在平尾小学校として開校していることから、まずは児童の心を思いやりながら、今後、施設の活用についての方向づけについて検討してまいります。
田野倉生活環境部長:汚水処理場の関係についてお答え申し上げます。東京都住宅供給公杜施設の汚水処理場の跡地利用につきましては、御質問のとおり、公共下水道施設が整備された時点で下水道の供用開始になりますと、現在の汚水処理場が不要となります。現在この施設の管理者でございます東京都住宅供給公杜に不要になった時点での跡地利用について意向確認をいたしましたところ、この施設につきましては都市計画決定された団地の施設となっているということでございます。したがいまして、跡地になりましても、土地計画変更をしない限り、他の利用が不可能であるということを言われております。いずれにいたしましても、跡地利用につきましては、東京都及び関係者間で十分調整させていただきたいと考えているところでございます。また、市といたしましても、今後、公共下水道事業の使用開始に合わせ、さらに具体的な協議を進めていくことになろうかと現在考えているところでございます。
たらお治子市議:そうしますと、これから補助金の問題を処理したり、それから法的な施設整備とかの基本的な問題に取り組んでいくということで、まだこれからの取り組みがそういう基本的な段階だということのようです。そうは言っても、今年度ぐらいから庁内でもいろいろ検討が始まっていくと思いますので、その中で同時並行的に住民の意見を把握していくということが必要になってくるかと思っています。それで、平尾地域で聞く限りでは、地域の自治会の会議のときなども、今後平尾地域で取り組むべき大きな課題の一つだということで結構話題になってきていたりとか、住民の関心が高まってきているのですけれども、市の方では、今は住民のそういった意向を把握するというところまではまだいっていないという段階なのでしょうか。
伊藤教育部長:学校施設の方につきましては、現在、学校として使われているわけでございまして、今後、施設の転用についての手続に入るということでございまして、先ほど申し上げましたように、生涯学習施設とか福祉施設というものとして活用する場合につきましては、建築基準法とか消防法、それから東京都の福祉のまちづくりの関係の条例等がございますので、そういうものに適合した施設としてどういうものが可能か、こういうことにつきまして庁内の関係部署で協議調整を行うとともに、今後におきましては、いろいろな角度から市民の皆様方の御意見もお伺いしていくということになっていくと考えております。
たらお治子市議:まだこれからだと思うのですけれども、今年度ぐらいからいろいろ庁内でも検討が始まるということなので、そういう取り組みの状況などを市民に知らせていってほしいと思っているのです。と同時に、住民の要求を把握していくということも進めてほしいと思います。転用については、大きく言えばいろいろ制限とかはあると思うのですけれども、初めから市の方でこういうものにしようと決めるのではなく、住民の要求を少しずつ把握しながら進めていってほしいと思うのですが、その辺について改めてお聞きします。
伊藤教育部長:ただいま申し上げましたように、転用につきましては、法の上での規制と補助金の関係等がございますので、これらについて、先進地の事例等、また東京都とよく協議しながら、施設の活用がどのような形で図れるかということを協議してまいりたいと考えております。
たらお治子市議:次ですけれども、まだこれからと私たちも聞いているわけですから、中でどのような議論とか、どのようなスケジュールを持っているのかということなども私たちはわからないので、手探りの質問なのですけれども、2番目に、五小・八小の統廃合についての説明会の席上で、第八小学校の校舎等の活用は別の組織で考えていくという教育長の発言があったのですけれども、地域では、その組織はどうなのだろうか、その議論はどうなるのだろうかというところにまで関心がいっていまして、そういうところもちょっと聞いてみたいところなのですけれども、そういう組織やその構成メンバーなどについては、今の段階ではどこまで考えておられるのでしょうか、その辺をお聞きしたいと思います。
伊藤教育部長:旧稲城第五小学校と旧稲城第八小学校を統合するに当たっての平尾地区の全体説明会は、平成12年11月21日と11月22日の2目間にわたり開催いたしました。その中で、両校の児童のよりよい環境づくりを目指して、平成13年度の初めに両校の統合準備会を設置する旨の説明を行いました。また、旧稲城第八小学校の廃校後の施設の活用につきましては、この準備会とは目的が違うことから、別の組織により検討していくこととなる旨の説明をしたと認識しております。今後廃校となります学校施設の転用につきましては、現状では、先ほど申し上げましたとおりでございます。
たらお治子市議:では、まだそこまでいかないということで、どういう人がメンバーになるのかとか、そういうことについてもまだ全然検討していない段階であるという認識でいいのでしょうか。
伊藤教育部長:そのとおりでございます。
たらお治子市議:まだ決まっていないので答えられないということであればそれでいいのですけれども、五小・八小の統合のときには最初に一部の教育関係者の方だけで進めてしまったということがあったので、少しでも決まっていることはぜひ住民の方にも知らせていってほしいと思います。関心がこういうところまで来ているので、ぜひその点はよろしくお願いしたいと思っています。
(3)旧八小や汚水処理場の跡地活用の方法については、第三文化センターを利用しているすべての団体や、跡地利用を希望する団体や自治会など、地域団体や有識者、提案を持っている市民の方々など、幅広い市民でワークショップ形式で検討していくことを提案しますが、稲城市の考えはどうでしょうか。
玉野修身企画部長:今御質問の旧第八小学校なのですが、教育委員会の方で答えておりますように、この施設は教育施設であるということですから、その制限を受けるということでございます。そういう中で、将来に向けてどういう形で対応していくのかということについては、企画部が中心になって検討しようということですので、私どもの方からお答えさせていただきます。
御質問の旧第八小学校や汚水処理場の跡地活用についてワークショップ形式で検討との御提案でございますが、旧第八小学校につきましては、学校運営を行うために、公立学校施設整備補助金等を導入し建設された施設でありますので、学校施設の転用手続が必要であるとともに、この施設を社会教育施設や福祉施設等に使用の変更をする場合においても、建築基準法や消防法、あるいは東京都のまちづくり条例など、諸々の手続や検討が必要となってきます。そこで、今年度、庁内検討委員会を設置いたしまして、その中で課題の整理や市民需要の把握等を行ってまいりたいと考えております。市民の皆様からの御意見等をいただく方法等につきましても検討してまいりたいと考えております。
さらに、旧第八小学校は、大変大きな施設でありますし、また校舎とか校庭、あるいは体育館・プールという多面的な施設でもございます。そういうことでございますので、なかなか行政だけではということもありますので、できれば市民みずから施設の管理等もやっていただければということも考えております。計画づくりの段階で、施設から運営も含めて、地域の皆様方を初め、多くの市民の御意見をお聞きしながら、利用しやすく機能的な施設づくりに努めていきたいと考えております。
また、汚水処理場の跡地活用についての東京都住宅供給公社の考え方でございますが、先ほど答弁があったとおりでございますが、市といたしましては、まず東京都及び関係者間で十分調整を行いまして、その後の進め方等を整理していきたいと考えているところでございます。
たらお治子市議:では、計画の最初の段階から幅広い市民の意見を聞いて、住民の意見を跡地利用に反映させていくということで、ぜひその点をよろしくお願いしたいと思います。
| ■障害者福祉について |
次に進みたいと思います。障害者福祉についてです。これまで福祉制度を利用するには行政窓口で相談して申し込みを行ってきたわけですけれども、2003年4月から、これまでの措置制度がなくなりまして、利用される方が各サービス提供事業者に直接申し込んで契約を結ぶという形になるわけです。さらに、利用料の一部を市が支援費ということで障害者または事業者に補助するという形に変わるということです。今、この利用契約制度−−支援費支給制度については、心配する声が全国的に広がっていまして、障害者団体の方たちなども、国の方の準備がおくれている中で、一体どうなるのだろうかということでいろいろ心配されています。それで、国に対しても要望などを持っていって、できるだけ障害者にとって負担にならないような制度、それ以上に、障害者にとって利益になる制度に変えていってほしいということで、かなり要求なども持っていって、この間の支援支給制度の中で少しずつ改善された面もあるとも聞いているのですけれども、とにかく今すごく大きな運動になってきているわけです。
これまでは、措置制度のもとで、行政窓口で申請すれば市が責任を持ってサービスを選んでくれたし、サービスを受けてきた人にとっても、お金がないからサービスが受けられなくなってしまうのではないかとか、長く施設にいられなくて追い出されるのではないかといった不安などはなかったわけで、公的な責任というものがきちんと保障されていたのです。ところが、契約制度に変わりますと、支援費が支給された段階で行政の責任が完了してしまうのではないかということで、事業者との契約というのは、結局利用者の障害者の方が事業者と契約する形になっていくわけです。そういうことを何も知らない障害者の方ができるのだろうかという疑問なども出てきています。それから、障害の度合いもきちんと判定できて、本人が自立するのに必要なサービスが受けられるのかとか、障害者の生活実態は経済面においてとても苦しいのですけれども、そういう中でお金がちゃんと払っていけるだろうかとか、いろいろ心配されているわけです。
それで、私の質問なのですけれども、まず、障害者の方にとって、負担がどうなっていくのだろうかという心配があります。まだよくわかっていないところも多いとは聞いているのですけれども、大まかな点で御質問していきたいと思います。@としまして、介護保険と同じように利用料の負担があるわけですけれども、多くのサービスを必要とする障害者ほど負担が重いために、サービスをきちんと受けられるのかという心配があるのですが、市はどのように配慮していくことを考えているのかということについてお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:お答え申し上げます。障害者福祉分野における利用契約制度−−いわゆる支援費制度への移行につきましては、平成15年4月の施行に向けて準備を進めているところです。現時点では支援費制度の詳細を定める政令・省令について確定されていない部分がございますので、制度の骨子の考え方としてお答え申し上げます。
まず、支援費制度の財源については、税金と自己負担金で賄われます。介護保険制度のような保険料徴収は発生せず、基本的には、従来からの措置制度と同様、所得に応じた自己負担以外の部分を公費負担するという方法については、変更がないものと考えております。この応能負担の方法は、対象者の収入に応じた段階区分ごとに1ヵ月当たりの負担額を算定いたしますので、受けたサービスの量と自己負担は比例しません。したがって、多くのサービスを必要とする障害者ほど負担が重くなるということはございません。
たらお治子市議:本当に支援費支給制度−−利用契約制度になって利用者の経済負担がどうなっていくのだろうかということで心配の声がありまして、応能負担だから負担はかからないということで、厚生省などもそのように言ってきているのですけれども、まだそういう保証はないという段階であるということです。額とか範囲などもまだ決まっていないし、まだこれからで、わからないということなのです。今、多くのサービスを必要とする障害者ほど負担が重いためにサービスをきちんと受けられるのかという心配については、ないというお答えがあったのです。でも、まだその保証のきちんとない中で、そういう認識でいいのだろうかという疑問を私などは持っているところなのです。
この支援費制度の中で、利用料については、サービス利用者だけではなくて、その家族とか、扶養義務者の方たちにも負担能力に応じて支払いが求められるということを聞いています。障害者の多くの方は、介護施設の整備が不十分な中で、やむを得ず親や家族の介護を受けて暮らしているというところなのです。そういう状況にあっても家族にも重い経済的な負担を求めるという制度になっていくのではないかということで、このように家族や親にまで負担を求めるなどという制度は世界にも類を見ないと聞いているのです。これだけ見ても、結構重い制度になるのではないかと感じているのです。それから、利用料の支払いについても、事業者に対して直接払うような感じになっているので、少しの滞納だったらまだ許されるかもしれないけれども、長期になったりするとサービスが受けられなくなってしまうのではないかという心配もあります。
こう考えると、この支援費制度の障害者や家族への負担というのは大きくなってくるのではないかと思います。それで、負担はそんなに生じませんということで、市の方からもそのような答弁をずっといただいているのですけれども、そういう認識ではいけないのではないかと思います。今後この制度が障害者や家族にとってもいろいろな角度から重い負担となるようなことのないように、市としても国の方に要望していってほしいと思います。それから、市としても、大丈夫ですという楽観的な見方ではなくて、いろいろな角度から負担について配慮して、責任も果たしていかなくてはいけないと思うのですが、その辺の基本的な姿勢についてお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:今回の支援費支給制度、これはすべてが支援費支給制度になるかというと、そういうわけではございません。障害には3障害、身体障害者福祉法と知的障害者福祉法、それから精神保健福祉法がございますが、精神保健福祉法の方は、従来どおり事業費補助という形で残ってまいります。また、児童福祉法の障害児関係でも、従来どおり施設サービス関係は措置として残っているということもございます。
あと、今回の主な点では、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に基づく施設サービスあたりが中心になってまいりますし、また居宅サービスでも何点かがそういう支援費になっているということで、全体ではないわけですけれども、この辺がまだ具体的にそれぞれのサービス内容ごとにはっきりわかっていないという点がございますので、そういう不安感もあろうかと思います。
国の方でも、先目担当課長会が行われて、近々市町村の担当者を呼んでいろいろと話をするということなのですけれども、支援費の基準等については夏ごろ骨格が示されるということも聞いております。それで、負担について現段階で知り得ている状況では、利用者本人または扶養者本人の負担能力に応じて基準を定めることとしているということで、利用者負担の考え方という点ではそういうことなのですけれども、私どもが聞いた中では、現行の費用徴収基準等を軸にして、所得にかかわらず、必要なときに必要なサービスの利用ができるようにすることを前提として、これまでの公費負担の水準を維持することという答えも入っております。いずれにしましても、来年から始まるということで、そういう骨格的な点で不安は多いかと思いますが、これから夏ごろに示されるということもございますが、私どもも、その辺がある程度わかった段階では、関係者の皆様に広報とかをしていかなければいけないと思っております。
たらお治子市議:それでは次に移りたいと思うのですけれども、A支援費は申請した人にはだれでも支給されるのだろうかということです。障害者本人の訪問調査ということでこれから始まっていくのですけれども、そういう中で、障害が軽いとか、介護者がいるという理由で支給の要否が決定されるのではないかという疑問の声も出てきているのですけれども、その点についてはどうでしようか。
岩井福祉部長:支援費の支給決定に関する問題でございますが、支援費の支給申請があった場合は、まず対象者の状況を調査させていただきます。その上で、居宅支援については1カ月当たりの支給料を、施設支援については障害程度区分を決定し、それぞれの受給者証を対象者に交付します。したがいまして、申請した人にはだれでも支給されるというものではございませんが、従来の措置制度と同様、支援サービスが必要な人に対しては必要なサービスが十分提供されるよう認定できるものと考えております。
たらお治子市議:障害者から支援支給の申請を受けると、市は訪問調査という形で実施していくわけですけれども、介護保険のようにケアマネジャーを置くという決まりもないと聞きまして、調査員資格とか、専門機関の設置とか、そういうものもまだ決まっていなくて、そういう制度があるというわけでもないということなので、多分市の担当の方が訪問調査という形で行うことになるのではないかと想像しているのです。そういう中で、それをチェックする全国的な基準もありませんし、それぞれの市町村のサービスの供給体制状況のようなものも勘案されたりしていくということで、審査結果についても市町村によって格差が生まれると聞きました。こうなってくると、市の責任というものがかなり重大になってくると思うし、稲城市にそれができるのだろうかという疑問を私も持っているのです。こういうすごく大事な作業の中で、障害者の程度の判定というのは本当はすごく難しいということを聞いているのですけれども、障害者自身の自立生活能力が的確に公正に評価されるのだろうか、その辺は大丈夫なのだろうかという心配があるのです。
もう一つ、介護を行う者の状況というチェック項目が訪問調査の中にあって、家族が介護している人の場合には、やむを得ず介護せざるを得ないという状況になっている方が多いと思うのですけれども、その辺がチェックされて支給の要否に影響してくるということなども心配されていますが、その辺について、障害の判定のやり方が大丈夫なのだろうかということとか、介護者がいるということなどで支給とか不支給が決まってしまうということがないと言い切れるのだろうかという、その辺の認識について改めてお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:そういう申請支給手続の関係については、これからいろいろと具体的に提示されてくるということでございますが、支援費の支給にかかわるそういう程度区分のチェック方法等も、それぞれの障害によって、施設入所または居宅、それぞれの状況によってチェック項目がございます。それで、その支援に関するチェック項目は、約20項目ぐらいそれぞれあるわけですけれども、程度別といいますか、障害の内容によって、必要性の大きい順に点数制でチェックするような話も聞いております。今後、細部についてはさらに検討するということでございますので、この辺についても、今後の状況を見守りながら、私どもとしても、支援費の支給が円滑にいくような形でのこういう程度判断ということは、今後も、東京都の説明または関係課長会等の中で十分精査して、また市民の皆さんに不安のないような形では努めていきたいと思っております。
たらお治子市議:この問題は、制度が単に変わるだけ、方法とか公費負担の支払いの仕方などが変わるだけのことではないと思いまして、障害者にとってもかなりいろいろな問題も出てくるのではないかということも心配されますし、それだけの構えを持って取り組んでいってもらわないといけない問題だと思っているのです。障害が軽いとか、介護者がいるという理由で、その人へのサービスが本当は必要だったのに、受けられなくなってしまうということが生じることのないように、ぜひ市の方でもその点はしっかりと考えていってほしいと思うのです。
それと、この制度を国が打ち出してきたこと自体から、障害者にとっても、また市にとっても、大変というか、混乱しているような状況ではないかと思いますので、地元の自治体が、これはとても困難だと感じることなどは、国の方に対してもできないということをはっきり言っていっていただきたいと思います。この制度をよりよくしていこうという姿勢が求められていると思いますが、改めてその点について市の姿勢をお聞きしたいと思います。
岩井福祉部長:長年こういう措置制度の中でやってまいりました。そういう中で、御自分でサービスを選んで契約していくという制度にかわってくるということでの不安感は大きいかと思います。そういう中で、私どもとしても、この新たな制度について、円滑にいくような努力は今後も続けていきたいと思っております。
議長:質問者に申し上げます。あと2分でございますので、その枠の中でひとつやっていただきたいと思います。
| ■市民バスについて |
たらお治子市議:では、バスの問題なのですけれども、平尾地域で、市民バスの発着時刻と路線バスの発着時刻がほぽ重なってしまうことがあります。それで、今、市民バスに市民の方たちが乗りやすいようにしていくにはどうしたらいいのかということを考えていかなくてはいけないときだと思うのですけれども、この時間が重なってしまうところの部分について、もったいないので、ぜひ再検討してほしいと思うのですが、その点についてお聞きします。
玉野企画部長:循環バスの発着時刻でございますが、運行路線の一部区間に、通学路としての通行規制、平尾地域から市立病院の開院時間に合わせた発着時刻の設定など、運行条件や各地域からの要望を踏まえた中で、発着時刻を設定してまいりました。また、この循環バスは、総延長が24キロと長く、1周を80分の時間設定で、1日右左回り各10便を運行することから、始発バス停の稲城駅でもほとんど休むことのない運行形態となっております。御指摘にあるバス停ごとの時間設定については、大変困難な状況でございますが、今後の課題でもあると考えております。
たらお治子市議:ぜひお願いしたいのです。例えば、時刻表で見ましても、平尾団地の中央のバス停のところで、8時台に市立病院行きとかが2本あるのですけれども、ちょうどそれが市民バスと重なっているという状況です。ほかにも幾つかあるのですけれども、もったいないという声が市民の方からも結構出ていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
それから、2番目にベンチのことなのですけれども、バスを待っていても30分ぐらい来ないときがありまして、そういうときに、高齢の方とか体調の悪い方などは大変だと思いますので、住民の意見を聞きながらということで、ぜひその辺をお願いしたいのですけれども、いかがでしょうか。
玉野企画部長:バス停におけるベンチは、現在まで、鉄道駅や多くの人たちが利用する施設などを中心に、ベンチや上屋等が設置されてまいりました。これらベンチの設置に当たりましては、バス停留所がある道路の幅員など、敷地的な条件や、その道路の歩道を通行する歩行者の安全性の確保を最優先に考慮し、設置することが必要であると考えております。今後も、こうしたことを踏まえまして、交通バリアフリー法の趣旨に沿った整備に向けて検討をしてまいりたいと考えております。
たらお治子市議:では、よろしくお願いします。これで終わります。