| ■市民の暮らし応援の施策の実施を求める |
沢田敏彦市議:それでは早速、本定例会での一般質問をさせていただきたいと思います。今回もボリュームがたくさんありますので、最初からかなりはしょるかもわかりませんが、ぜひ御答弁をよろしくお願いしたいと思います。
先日、市内の建設会杜で経理を担当されている方から話を詳しく聞く機会がありました。社長が夜逃げ同然で行方をくらまして倒産。今も、その方のところには銀行や下請業者からの督促が毎日のようにすごくかかってきているそうです。土地の買い占めあるいは転がしに狂奔してバブル経済をあおった銀行が、今となっては貸しはがし、いわゆる取り立てをやっていく。その中で中小零細企業あるいは個人が今こういう事態にさらされている。加えて、この不況の中での受注の減少です。倒産は免れないと、この方もおっしゃっておりました。
これはほんの一例にすぎませんが、銀行や大企業の財テク・土地転がしといったツケが、いわばあぶくがはじけて、1O数年たった今もそこかしこに中小企業や個人のところにあらわれてきているというのが実態です。また、バブル経済崩壊の破綻の色濃く、今、中小零細、まさに市民の暮らしに襲いかかってきているわけです。その中で、体力があるように見られていた大企業、そごうや青木建設の倒産の例は、まさにこういった今の行きようもない経済状況を物語っていると思います。改めて、歴代自民党政治の経済政策の誤り、そして小泉内閣の無策が批判されなければなりませんが、問題に手をこまねいてはいられません。雇用環境は、完全失業率5.4%と最悪の事態で推移する。また、平均賃金の抑制、加えて医療・年金改悪と、市民の可処分所得は減る一方であります。総務省が発表いたしました勤労世帯の可処分所得は、この3年間で月平均2万4,000円も減っていると言われています。市民の暮らしをあずかる自治体として、どういう施策が求められているのか、姿勢が問われてきます。市民生活の実態は、生活保護や就学援助受給者の増加を見てもわかると思います。現状をどう認識し、どのような施策を講じようとしておられるのか、伺うものです。
岩井堅太郎福祉部長:生活保護率の動向は、平成2年度末には0.4%台と低い保護率を示しており、その後もおおむね横ばいで推移してまいりましたが、平成11年度の0.48%から平成12年度では0.56%と伸びが生じており、平成13年度でも0.58%と、伸びる傾向にあります。この生活保護率の伸びは、長期化する経済不況の影響及び高齢者世帯の増が大きな原因と考えられております。
近年、生活保護者の相談業務が多種多様になっており、従来にも増して親切丁寧な対応、訪問活動の充実強化、適正な指導と援助及び他の施策の活用等が不可欠となっております。このことから、生活保護受給者の生活支援の充実を図るため、職員の資質向上、面接相談における適正な対応、保護廃止時における適正な対応、処遇方針の樹立、自主的内部点検の実施の5項目を重点目標に掲げ、努力してまいります。甘利健一教育部長:就学援助制度の実情という部分について御答弁いたします。就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、教育費負担を軽減するための制度でございます。本制度で援助されます費用は、学用品費・通学用品費、新入学時の学用品費や給食費・医療費・移動教室費・修学旅行費な一どの実費またはその一部で、これらを受けました12年度の小学校児童は627人、中学校生徒は315人で、昨年度ではそれぞれ659人、301人で、微増の傾向がうかがえるところでございます。援助の対象となりますのは、生活保護を受けている世帯や、市民税が非課税または減免等、収入額が認定基準以下の世帯でございます。今後とも、本制度の中で対応してまいります。
沢田敏彦市議:今、それぞれ担当の方から福祉・教育の分野について伺いましたけれども、私が伺いたいのは、市の姿勢としてどういう施策をやるかということです。それが福祉や教育の分野であらわれているという例を今おっしゃっただけの話であって、どういう施策を講じるか、これは個々のところに伺っても伺えないのかもわかりませんが、市長は、今それぞれの担当の方からの経過も聞いて、どのように受けとめ、こういう実態を踏まえて施策に今後どう生かしていこうと思われておられるのか、伺うものです。
石川良一市長:今、2人の部長が答弁したとおりでございます。いずれにしろ、経済動向等非常に厳しい状況は認識しておりますけれども、その中でどういった施策が最も適当なのか、既に一定の基準のもとに実施されているわけでありまして、これ自体を市単独で変えていくということは現状では考えておりませんが、その他の施策でどのような方法がとれるのか、よく研究していかなければいけないと思っております。
沢田敏彦市議:今、それぞれの部長から伺った中でも、例えば高齢者世帯がふえているから生活保護世帯がふえているとかとおっしゃるれども、そうではないわけです。今、まず高齢化世帯に国の攻撃がかけられてきている。その中で当然のごとくそういう弱いところから出てきている。だから、それは反映として当然のことであるし、あるいは就学援助にしても、去年と比べて微増などとおっしやるけれども、ここ数年を見れば、もう激増です。今定例会にも市民への新たな負担を市長は提案されてきています。例えば、乳幼児医療費の入院給食費の助成、これをまた値上げされようとしている。こういったことは、今のこの生活実態を踏まえたら、やるべきことではない。今、市長は、それぞれのところではこういう市民の中での実態を踏まえてなかなか厳しいものがあるかもわからないけれども、その他の施策で応援していきたいと言う。何があるわけですか。どんどんそういう切り詰めをされていこうとしているだけではないか。具体的にあるとすれば、おっしゃっていただきたいと思います。
市長:今年度予算の中でやれることについては実施しておりますし、また総合的にとらえることも非常に大事なのだろうと思っております。例えば今、市役所の耐震工事などを進めておりますけれども、こういうものも雇用等ということからすれば、かなりの雇用にもつながっているわけでありまして、市としても、総体としての事業に対して評価しながら、またいわゆる地元の企業などについても最大限入れるような配慮をしながらということで、そういうものも結果としては大いに寄与しているのではないかと考えております。
沢田敏彦市議:私がこの大きな項目の中で掲げさせていただいたのは、市民の暮らし応援の施策をどう進めるのかということです。その中で、給与所得者で言えば可処分所得が減ってきている。こういう実態を踏まえて大きな質問をさせていただきました。時間がもったいないので、次に移ります。
そのような中で、もう少し詳しく見ます。そうしたら、所得格差の広がりというのが当市でも如実に出てきています。私なりに調べさせていただきました。毎年市が発表されております市税概要を調べましたら、顕著な傾向が見られました。課税標準額120万円というところで私なりに線を引かせてもらいましたが、120万円以下という方がこの5年間に何と2,000人もふえているのです。一方、2,000万円以上の標準課税額という方がこの5年間に30人近くもふえている。だから、両極端の層がふえてきているということが言えるのではないかと思います。まさに所得格差の広がりです。そういう中で、今の政府はさらに税制調査会あるいは経済財政諮問会議の回答を受けて、新たな金持ち減税、それと消費税率の引き上げさえ画策していると言われています。このようなことが許されれば市民の生活はますます窮地に陥るということは、もう如実に示されていると思います。重税にあえぐ市民を救い、暮らしに少しでもゆとりを持たせるために、思い切った市としての庶民減税、私はこれを提案するものです。
今の税制度の中では、もちろん地方公共団体として講じられる減税策には限りがあります。権限の有する限りの中で思い切った減税策を求めますけれども、その中でできるのは固定資産税です。これまでの負担調整措置にとどまらない軽減策を求めるものです。特に、市街化区域に指定したからといって、すぐに宅地として利用されるわけでもありません。従前の土地利用以上の所有地からの利益を得るものでもありません。ですから、こうした開発計画の事業未定地はますます深刻な事態です。もともと売却を目的に所有しているわけではありませんから、大多数の方々が生活のための所有なわけです。こういったところにも都市計画が変更されたからと言って都市計画税などや固定資産税額を引き上げるのはおかしいと私は思います。特例措置も含めて、この固定資産税の減免を求めるものですが、いかがでしょうか。
玉野修身企画部長:開発事業未定地の固定資産税の減免をどうかということで考えるわけなのですが、まず固定資産税の減免ということでございますけれども、これは御存じのように、地方税法の定めを受けまして、そして稲城市市税条例に規定しているところでございます。減免につきましては、法令の定めるところによりまして、課税権を行使した者につきまして、天災その他特別な事情により、主として納税義務者の担税力の喪失が認められる場合、あるいは公益のために当該の固定資産を直接占用したり、あるいは不特定多数の方の利用のために無償で供されていて、その公益的利益を増進する場合等におきまして、この税額を全部または一部免除する制度ということで実施しているところでございます。御質問の開発計画がありながら事業着手ができていない土地につきましては、今お話ししましたように、制度としては該当しておりませんで、税法上は減免することはできないものと考えております。いずれにいたしましても、固定資産税につきましては、当該資産税の価値がその所有者に実質的にどれだけ帰属するかを問わず、所有という事実に基づいて課税することとなっているというところでもございます。
沢田敏彦市議:そういうのは百も承知で提案しているわけで、市税条例を変えなさいと言っているわけです。では具体的に言いますと、今、開発計画事業の未定地などという言い方をさせていただきましたけれども、いわゆる区画整理事業として市が指定した、あるいは都施行でもいいです。その中で市街化調整区域から市街化区域にした。そのことによって都市計画税が発生するわけです。都市計画税というのは目的税です。こういうまちづくりをします、開発をしますからということで課税されるわけでしょう。ところが、その事業がとんざする、あるいはいつになったらできるかわからない。先ほど私はお話しさせていただいたように、そもそもそこに住んでおられる方は、生活するための土地なのです。何も土地転がしをやろうとか、そういうことで持っている土地ではない。先祖代々守ってきた土地。こういったところに都市計画税というのは、それは税率はわずかかもわからない。ところが、そういった一つ一つの減税策は、目的税ですから、特例措置も含めて、市の条例の中で十分できることです。そういうことを思い切ってやりなさいと言っているわけですが、そのお気持ちはありませんか。
企画部長:開発区域にかかわらず、あるいは開発区域以外のところも、固定資産税あるいは都市計画税につきましては、都市計画税の場合は都市計画決定がされているという前提があるわけなのですが、所有に対する課税ということでございまして、固定資産税は、その利用がどうかということ、あるいは収益がどうかという意味での課税ではございません。ただ、そういう中で都市計画の関係あるいは地価の上昇の問題等を含めまして、今まで都市計画税につきましては標準税率から10%の税率の減額をしてきたわけですが、基本的には、税の公平性ということを考えますと、固定資産税をそれぞれの市で、そしてそれぞれの場所で課税の方法、あるいは税法をそれぞれ改正するということになってしまうと、かえって公平性が欠けてしまうのではないかということも含めまして、困難ではないかとも考えているところでございます。
沢田敏彦市議:税の公平性というのは当たり前のことであって、私が言っているのは、市がこういう開発をします、だから市街化区域に指定してやったわけでしょう。そこに生まれた新たな税金なのですから、そのことが先行きおかしくなれば、もとに戻すことだって検討していただけるのでしょうか。そういうことを言いたいわけです。今、行政は何かと言えば市民とのパートナーシップとよく言われます。そのパートナーにふさわしい手を差し伸べるのが、まさに自治体としての仕事ではないかと思います。人は城と言われますが、市民の潤いある生活があってこそ、自治体としての魅力あるいは活力も出てくるのではないでしょうか。今の状況というのは、まさにパートナーである市民に痛みを押しつける。どなたかもおっしゃっていましたが、そういう政治ではないか、行政ではないかと私は思います。時間も限られていますから、次に移ります。
そういう中で、もう一つの税金に関する私なりの提案です。向陽台では、分譲・賃貸の区別なく、今では毎月のようにどこかしこで引っ越しが繰り返されています。賃貸住宅では、空き家に人が入ったかと思えば、すぐまた別の住宅が空き家になる。私の団地でもそうであります。この繰り返しですが、調べましたら、長峰の杜の一番街でも同じ状況だそうであります。向陽台と比べ家賃が比較的安いと言われていた若葉台のビューコート、これも賃貸ですが、ここも今そういう状況になっていると言われています。分譲住宅でも、ローンの支払いに追われる一方で、高い管理費といったものも含めて、今転売を考えているお宅が多いようです。実態は、可処分所得の減少で、それぞれの御家庭の中での将来の生活設計が変更を余儀なくされた。そのことによって住んでいられないというのが共通の意見であります。
そこで、これら公共集合住宅の家賃引き下げのためにも、都市基盤整備公団と協議して、都営住宅やその他の公営住宅のように、固定資産税の免除措置をとることができないのか、提案させていただきたい。そしてまた、分譲住宅でも、民間も含めてでありますけれども、建物間などの街路一いわゆる通路ですが、こういった共用地の減免を積極的に行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
企画部長:固定資産税でございますけれども、行政サービスを受けるという受益に対しまして、固定資産税の所有者に課税されております。市町村税の基幹をなす税となっております。先ほどもお話ししたのですが、この税は固定資産の所有という点に着目して課税するものでございまして、所有者自身が使用しているか、あるいは賃貸しているか等の利用形態に応じて課税に差を設ける制度とはなっておりません。賃貸の住宅やアパート等につきましても同様でございまして、持ち家との区別なく課税しておりまして、現行の税制度のもとでは固定資産税の免除はできないものと考えております。
また、公有地以外の私有地で公用に供している場合でございますが、状況を確認しまして課税を免除する制度がございます。広く不特定多数の人が利用できる公園や道路等に供する場合などがこれに当たります。分譲住宅や個人所有の土地で、公衆用道路として分筆されており、広く不特定多数の方が利用できる場合や、分筆されていなくても、道路部分の測量図等により面積が明らかになっており、入り口と出口が公道に接していて広く不特定多数の方が利用できる場合に限り、地方税法あるいは稲城市市税条例に基づく稲城市固定資産税の減免取扱要綱によりまして課税を免除しているところでもございます。
沢田敏彦市議:賃貸住宅ではなかなか難しいというのは、私もわかります。都内でないのかと思って調べましたら、ありました。保谷市一今の西東京市に柳沢団地というのがあるのです。団地の敷地の中に緑地があるそうです。もともとその管理も含めて公団が持っているわけですから、それは住民の共益費に反映しているわけです。ところが、市がそれを公団から移管させて、市の管理にした。そのことによって、その団地の中のいわゆる家賃ではないけれども、同じく支払っている共益費を軽減させたということがありました。これは賃貸の例ですから、なかなか難しいのはわかりました。ところが、私がもう少し詳しくお願いしたいのは分譲の話です。先ほど制度がありますとおっしゃいました。では、どの程度利用されているのか、伺うものです。
企画部長:現在、当市の場合、ニュータウンの域内に1カ所、それから一般市街地に1カ所、2カ所が、いわゆる公共的に使用しているということで、道路敷的なものなのですが、減免しているところでございます。
沢田敏彦市議:話を聞いて、恥ずかしい思いです。確かに減免制度はあります。では、その1カ所だって、どうして減免になったのか。当事者ではないですが、居住されている団地の方に聞いたら、相当市とやりとりをやって、ようやく一これを私は持ってきましたけれども、市の固定資産税の減免取扱要綱には、市長が減免の必要を認めた場合について適用するという条項があるのです。最終的には市長なのです。市長が最後まで応じなかったとは私は思いませんが、相当苦労だったと聞いています。今おっしゃったように、ニュータウンの中では1団地だけです。それも全部ではない。部分的に減免措置がとられている。
私が調べましたら、お隣の多摩市では100%です。100%の団地で減免措置がとられている。減免と言っても、わずかではないのです。10分の10、いわゆる固定資産税の免除です。多摩市にも伺って担当の課長の話も聞いて、多摩市の固定資産税・都市計画税減免取扱基準というのをいただいてきました。見ますと、市長はどこにも出でこないのです。制度として、申請すれば、条件さえそろっていれば全部許可しますということです。条件も詳しく出ています。時間がありませんから改めて言いませんけれども、稲城にも同じ減免を言っている要綱がありますけれども、雲泥の差です。多摩市では、この要綱をより市民の利用勝手のいいようにということで、毎年のように更新しているのです。ところが、稲城市ではどうかというと、平成10年に更新しただけであって、昭和55年にこの制度を設けて以来1回しか改正していないのです。そのためにどういう不都合な点が出ているかというと、稲城市の私道整備に関する取扱要綱との整合性がとれてこなくなった。
詳しく言いますと、何で多摩市は100%になったか御存じですか。地域の私道の中に下水を通したい。ところが、なかなかそれが促進しない。それで、では固定資産税を免除しましょうということで、どんどんそういう措置がとられた。多摩市では下水の普及率は100%だそうであります。それは担当の方がおっしゃっていました。ところが、稲城ではどうですか。いろいろな条件があるにしろ、まだ100%には到底及ばない。それで、こういう背景があって多摩市では100%、ニュータウン、あるいは外でもそうですが、民間も含めて減免措置が利用されている。ここには雲泥の差があると思うのです。もっと稲城市でも、この制度はあるのだから、これを積極的に改定して、そして減免される。この制度そのものをPRされる、このことが大事だと思いますけれども、そのことについて伺っておきます。
企画部長:今、減免制度について多摩市と稲城市と相当の差があるのではないかというお話ですけれども、私は、多摩市の例を見せていただいても、そう差はないのではないかと。ということは、減免については、基本となる地方税法が基準となり、そしてまた条例で規定しているわけですから、そのさらに要綱が今お話があったようにより具体的かどうかということなのですけれども、基本のところで変わっていないわけですから、そんなに変わっているとは私自身は思ってはおりませんで、そのような見方をしておりました。
そのような中で、多摩市の場合、100%といいますか、適用がかなり多いのではないかということなのですが、これは多分ニュータウンの中のことがその対象になっているのではないかと思うのです。ニュータウンのまちのつくり方が多摩市と稲城市とは違いまして、稲城市ではどちらかというと1つのブロックが、ある意味ではそこを通り抜けるということではなくて、そこで行きどまりみたいな形になっているところが多いわけです。多摩市の場合は、もう少しブロックをとって、そこが通過的な道路といいますか、通路といいますか、そういうものが多いということも聞いております。それから、下水道の関係もあったのですが、これは、多摩市の場合はニュータウンが市域の7割を占めるといった環境の違いもあるのではないかと考えております。
そういう中で、先ほどもお話ししたのですけれども、私どもの方も減免の要綱があるわけです。これはあくまでも申請主義という形になっております。そういう中で申請があれば、当然この減免要綱に照らしまして、そして合致すれば、当然それは減免の対象としております。PRの問題もあったのですが、機会があればそういう減免制度についてお話ししているところでもあるわけですけれども、いずれにいたしましても制度があるわけですから、制度に基づいて対応していきたいと考えております。
沢田敏彦市議:いいかげんな答弁をなさらないでいただきたい。私はここに持っているわけです。今、読み上げてもいいわけだけれども、時間がもったいないからしませんが、例えば先ほどのことで言うと、アプローチ道路、これだって減免の対象になっているわけです。もちろん、車どめはしないとか、段差がないとか、条件はあるけれども、袋小路のところだって、既成市街地であっても、ニュータウン内であっても、何の差もないのです。後でお見せしますから、勉強していただきたい。
それと、なぜ多摩市で100%いったかと言うと、市の担当の職員が、新しい団地ができたら出向いていって、管理組合が設立すると同時に名簿をいただいて、こういう制度がありますとPRして回ったとおっしゃっていました。そういう努力があってこそこういう結果が出ているということです。次に移ります。
乳幼児医療費の問題であります。昨年10月から乳幼児医療費助成制度が拡充されました。その後の利用実態を伺うものです。同時に、制度改正の趣旨から所得制限のさらなる撤廃を求めるものであります。
岩井堅太郎福祉部長:乳幼児医療費助成制度につきましては、ご承知のとおり、昨年10月に東京都の制度改正に伴い、対象児童の年齢を5歳未満から小学校就学前に拡大し、また所得制限の緩和をいたしました。さらに、市の単独事業として、1歳未満の乳幼児については所得制限を超えた場合でも助成の対象とする改正を行いました。その結果、まず所得制限内の受給者については、3月末現在の実績は、前年度との比較で受給者数が1,576人から3,125人となり、受給率で約44%が約64%になりました。
次に、所得制限のさらなる撤廃につきましては、市財政の厳しい状況の中にあって、市単独でのさらなる制度の拡大は困難であります。したがいまして、引き続き、市長会を通じ、制度の枠の拡大について東京都に要請してまいりたいと考えております。
沢田敏彦市議:今、受給件数をお話しいただきました。実際に助成したという実績、これは病院事務長の方ですか、つかんでおられますか。福祉の方でわかると思うので、その実態をお知らせいただきたいと思います。また、始まってまだ間がないので、正確な年度の統計は出ないのかもわかりませんが、わかる範囲でお知らせください。
福祉部長:乳幼児医療費の助成額、これは決算額べ一スでございますけれども、12年度については、先ほどの受給者数があり、その中で6,017万円ほどの医療費助成をしてございます。また、13年度につきましては、これは都制度の方の関係ですけれども、約8,829万2,000円ほどの医療費助成をしているところでございます。
沢田敏彦市議:あくまで都制度の中の話でありますけれども、これまでの4歳未満児から就学前までに拡充したわけです。それでどれだけの医療支出がふえたか。今伺ったように、6,017万円から8,829万円。ですから、引けば約2,800万円、医療費補助がふえたというのはたったこれだけです。ここに言っていますように、制度改正の趣旨は何だったですか。少子化に向けての子育て支援、このことが一番の眼目だったわけです。そのような中で、我が子の健やかな成長というのはだれもが願う。これは、家族だけではなくて、私たち共通の願いだと思うのです。そこのところに市がどういう姿勢で市民に相対しているかということがあらわれると思うのです。そういうところで、まだ所得制限を設けておられます。この所得制限撤廃をさらに広げていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
福祉部長:先ほどの数値の比較でございますけれども、私どもは昨年10月からゼロ歳児の所得制限を撤廃した形で市単独での助成をしております。もし就学前まで全体を市単独でやりますと、試算としまして9,O00万円強を単独分で実施するような形になろうかと思います。私どもとして、こういう制度を広域的にやっていくという観点から必要かということで、市長会の方でも東京都に対して要望してございます。また、市長会の提言の中でも、国・都が高齢者の医療制度と同じような形でそういう制度を創設すべきということで言われております。私どもとしても、ゼロ歳児を進めるときにも、かなり厳しい財政状況の中でございましたけれども、実施してきた経緯がございます。今後の中では、東京都にさらなる拡大を要請していきたいと思っております。
沢田敏彦市議:これは本当に国がやるべきだと私も思います。全国の白治体が国に対して意見書を上げています。稲城市も、市長会を通じてなどと言わないで、市長、それこそ稲城市として強く都や国に申し出ていただきたいと思います。時間がないので、次に移ります。
中小業者は深刻な状況です。先ほど私の方で触れさせていただいたとおりです。小口事業資金融資あっせん制度の拡充も見られましたけれども、さらなる資金詞達しやすい制度としていくために、その改善を求めるものであります。その点での御所見を伺うものです。
田野倉秀雄生活環境部長:稲城市小口事業資金融資あっせん制度につきましては、市内に事業所を有する中小企業者等に対し、事業経営または事業開始に必要な資金の調達が低利な利率で可能としております。とりわけ、本年度から平成16年度までの3年間につきましては、運転資金・設備資金・開業資金の本人負担利率が0.5%に、また緊急運転資金につきましてはゼロ%の無利子にまで引き下げております。さらに、融資限度額につきましても、運転資金は700万円に、設備資金は1,000万円に、開業費金は700万円に、緊急運転資金は400万円に、平成14年4月から引き上げております。信用保証料につきましても2分の1の補助を行っておりまして、事業者にとっては借りやすい条件になっていると考えております。
沢田敏彦市議:今お話しいただきましたが、今年度からということなのですけれども、部長、今の傾向で結構ですが、昨年度同時期と比べて、貸付件数はふえてきているのか、伺います。
生活環境部長:13年度は申請が81件、今年度8月末で41件でございます。前年8月末の段階では37件となっておりますので、増加しているところでございます。
沢田敏彦市議:正確にというか、最後までお答えいただきたいのですが、申請はそうだったと。では、実際の適用は幾らになるのか、伺っておきたいと思います。実際に、本当にこの制度を使いやすくするということになれば、これだけではだめなわけです。私は何度も言うのだけれども、制度そのものを見直す。例えば直貸し。これをやっているところだってあるのです。江戸川区では既に、信用保証機関の保証がなくても、区独自に貸し付けをやっている。これは、倒産の防止という緊急措置としてやっている施策です。稲城市も、財政力に違いがあると言われればそれまでかもわからないけれども、そういった少しでも利用が促進されるような制度へと切りかえていく必要があるかと思います。その点で、先ほどの利用実態も含めて御答弁いただきたいと思います。
生活環境部長:昨年の段階での37件に対しまして、たしか17件が決定しているということでございます。本年につきましては、41件の申請に対して24件が決定しているところでございます。それから、独自のというお話でございますが、公金の支出ということになりますので、現在やっているような方法で考えております。ルールによって償還がなされること、貸したことに伴って、貸したものが償還されないということにつきましては、また市の方としても公金を支出しているという立場上困るわけでございますので、その辺は御理解いただきたいと思います。
沢田敏彦市議:今のは、公金支出どうのこうのではなくて、焦げついた場合を危倶するということだと思うのだけれども、預託金制度で預託金があったでしょう。あれだって、ある意味で、もし焦げついたときのための備えなわけです。たしか8,400万円ぐらいあったと思うのですが、これをなくして一般財源に入れました。では、この8,400万円だけでもいいです。その枠の中で直貸し制度を進めていくとか、もっと創意工夫が必要だと思います。もちろん、クリアしなければいけないさまざまな問題があるのは百も承知です。そういう積極的な施策を求めます。
| ■南山開発計画について問う |
沢田敏彦市議:次に、大きな項目、南山の問題であります。今この南山の開発について、市民の皆さんは大きな関心を寄せておられます。豊かな緑を蓄え、脈々と連なっている多摩丘陵の東に位置して、一部山肌がむき出しになっているとはいえ、逆に言えばそれが特徴的な山であります。私などは、都心の方から戻ってくれば、あのがけを見て、稲城に帰ってきたとさえ感じるものであります。このがけの発生についてでありますが、経緯を詳しく伺うものです。
小川二郎都市建設部長:当該がけ地につきましては、昭和40年代に行われた山砂採取の跡地が急傾斜地として取り残された状態となっているものでございます。ここに至る経過といたしましては、昭和42年に地主の代表から宅地造成等規制法に基づく許可により採取が開始され、昭和43年からは、砂利採取法が新たに制定されたことから、民間事業者による採取が、同法に基づく許可を受け、地権者代表のエリアに隣接し進められたものでございます。しかしながら、民間事業者エリアにおいては許可権限を超過しても採取を続行していたことから、昭和46年に認可権者である東京都から砂利採取中止命令が出されたことにより、事業者が採取現場を放置したままの状態で撤退してしまった経過がございます。そして、翌47年には大崩落が起きております。その後は、土地所有者に対しまして、宅地造成等規制法に基づく是正命令や勧告等が出されております。このような状態の中で、土地所有者個々の対応での改善は極めて困難であるということから、現在の姿が露呈している状況となっております。
沢田敏彦市議:詳しくと言ったのですけれども、大まかな説明をいただきました。改めて伺いますけれども、山砂を採取した業者はあくまでも地権者から採取権を得てとったわけです。だから、残っているがけ地発生の経緯も含めて、当時の地権者の方々にももちろん責任はある。だから、東京都は宅地造成法第15条によって一第16条だったか、勧告あるいは改善命令までいくわけです。そういう責任の所在が問題になってくると思うのですが、今この責任所在は市にもあるのではないかと私は思っているのです。稲城市内でやられているわけで、もちろん許可権者は東京都ではあったとしても、今さんざんまちづくりということで言っているわけですけれども、当時と今とでは状況が違うと言えばそれまでかもわからないけれども、市にも一定の責任はあるのだろうと私は思います。そこで、このがけ地発生の経緯に、東京都、土地所有者、採取業者、そして稲城市、この4者でそれぞれどういう責任があると認識されているのか、改めて確認しておきます。
都市建設部長:崩落の危険性があるがけ地につきましては、個々の所有者に対して宅地造成等規制法に基づくのり面改善等の勧告が出されておりますが、ただいまお答えいたしましたように、その後も改善されるに至っておりません。この間には昭和47年の大規模な崩落事故等があったことから、当時許認可権者である東京都、関係土地所有者及び稲城市の三者の話し合いにより、がけ下部分には危険区域として有刺鉄線で二重さくを施し立入禁止区域にした経過もございます。現在もなお危険な状態にある急傾斜地を現実的に解決する方法は土地区画整理事業以外になく、現在、土地所有者により進められている土地区画整理事業の早期事業化が図られるよう、市といたしましても事業化の促進に向け支援したいと考えております。
沢田敏彦市議:お答えいただける範囲で結構なのですが、所有権がどんどん変わってきています。当時の責任者である土地所有者が、都の勧告を受けておきながら、何の措置もしないで転売している。こんなことが許されるのでしょうか。また、買う方も買う方です。こういう宅地造成法で勧告対象になっているものであるにもかかわらず、何で買うのですか。そういった売買がなぜ許されるのか、疑問でならないです。私は、前の所有者からすれば責任逃れだと。新たな購入者については、何らかの意図があるのだろうと。今、部長は土地区画整理事業法しかないとおっしゃったけれども、乱暴な言い方をしますと、例えば亀山を崩した砂を、あるいは向陽台を崩した砂をあてがうとか。ところが、市がイニシアチブを握って、あのがけ地を何とかしようと地権者とも話し合ってやれば、修復はできたのではないだろうか。単純に言えば、とり過ぎたからああなっているわけだから、とった分は埋めればいいわけです。そういうことも含めて、当時考えられなかったのかということが出てきます。その辺で、改めて今発生している責任、これは新たな土地購入者だということでよろしいわけですか。
都市建設部長:経過をちょっと詳しく説明させていただきますと、昭和42年にあの山全体を1工区・2工区・3工区に分けて山砂採取をしている経過がある。1工区のところは、その地主さんたちの中で代表を決めて、その代表の方のお名前で宅造の許可を取って、それによって宅造法に沿ってやっていくということで認可を受けてとり始めた。それがとり終わったときに、隣接している地主さんの方の了解をとって、今度は砂利採取法というのができましたから、採取業者がみずから許可をとってとり始めた。それで、連槍してその3期分までにいった。そうしますと、それをやっている業者は全部同じですから、その1期分のところの宅造法に基づいたきちんとしたのり面処理がないままいっているものですから、その1期分のところは地主さんに勧告がいっている。2期、3期のところも業者が全部同じですけれども、その代表の地主さんというのがおられますから、その人のところにいっていたのです。昭和47年以降ずっとそういう経過の中で来ていたのですけれども、その人がお亡くなりになってしまったという経過がありました。そうしますと、代表者が欠けたわけですから、全地主の人たちに勧告がいくようになった。あわせて、その後、企業者も当然いるわけですから、企業者も含めて14人になるのですけれども、その方々全員に是正勧告が出されるようになった。その実態の中で今日まで来ているということですから、あくまで宅造するという目的は変わらなかったわけなので、宅造に基づく是正勧告が出ているという経過でございます。そこのところが宅造法にのっとって個々の人たちが自力でできていれば、ああいう今の状況にはなっていないのですけれども、それが個々のカではなかなか困難だった。ということで、土地区画整理事業という手法を使ってやろうという形で、いろいろな試行錯誤があって、現在ようやくこのアセスの手続みたいなものもいよいよ最終段階に入ってきているという状況でございます。ですから、それらの推移をきちんと見守り、支援していきたいということでございます。
沢田敏彦市議:がけ地のところの土地を私は法務局へ行って調べました。そうしたら、土地区画整理の手法が出てから購入されているところが幾つかありました。具体的に言うと、平成5年に売買されている土地とか。もちろん、昭和55年あるいは40数年というのも中にはあります。これは恐らくすべて前の方は相続税に基づいて手放されたのだろうと思うのですが、今の説明では何ら私の疑念はぬぐい去れないわけです。なぜああいういわゆる宅造法で勧告を受けるような土地を買わなければいけないのかということであります。その点で、市はそのことについて指導、あるいはこういう土地ですということで、もちろん権限の外ではあったとしても、まちづくりという観点からはアドバイス等をなされるべきだと思うのですが、その間どういう措置をとられたのか、伺います。
都市建設部長:その当時は国土利用計画法というのがありまして、届け出の義務があるということで、一定規模以上の面積を買う、あるいは今後も買ってトータル的にそういう面積になるのならば届け出なさいという法律があったのです。その届け出のなかで、市の経由事務として、市の意見を付して東京都の方へ送り込むというシステムになっていましたので、そこはそういった開発予定地であるということを明確に記して土地売買がなされてきたという経過はございます。
沢田敏彦市議:恐らく土地区画整理事業が行われるということを前提に土地を購入されてきたのだ、その中で今の開発計画があるのだと私は思うのですが、その土地区画整理事業についてであります。これは、事業費を捻出しようと思ったら、保留地処分というのは決定的だと思うのです。その要件をなすものだと思います。先行する大丸南あるいは平尾南、これは同じく組合施行でありますが、この処分状況を伺うものであります。
都市建設部長:大丸南や平尾南などの組合区画整理事業につきましては、保留地処分金が事業収入の大半を占めることから、保留地が円滑に処分されることが不可欠となってまいります。その中で、大丸南につきましては、平成7年度に組合の設立が認可され、事業を進めてきておりますが、保留地処分は平成12年より整備が完了したところから開始してきております。保留地処分宅地は、全体で48宅地、現時点で処分可能な宅地は34宅地で、そのうち25宅地が処分済みとなっており、処分状況は約73%となっております。平尾南地区につきましては、平成10年度に組合の設立が認可され、事業を進めてまいりまして、平成13年度より保留地処分を開始いたしました。保留地処分宅地は、全体で46宅地のうち、現在33宅地が処分済みとなっておりまして、処分状況は約71%となっております。以上です。
沢田敏彦市議:今の話は恐らく違うのではないかと思うのです。処分と言っても、では本当に売買契約まで済んでいるかどうか。大丸の方は私もこのぐらいの数字だと伺ってはいるのだけれども、特に平尾南の方は大変厳しい状況にあると聞いています。そのような中で、今川崎の方でも万福寺の区整がやられていたりとかで、ますますそういう点では需要がないのではないかと私は思うのですが、今の数字は本当に確かな数字でしょうか。本会議場で今そういう答弁をいただいたわけですけれども、平尾南では78%ですか、そんな数字ではないと聞いております。ここでやりとりしてもあれですが、この保留地処分がなされなけれぱ、事業の見直しなどになってくるのだろうと思うのです。それでは、この先行する2つの組合施行の状況、これは最後までうまくいくのか、見通しを伺っておきます。
都市建設部長:最後までうまくいくものと確信しておりますし、また現時点ではこういう状況になってきておりまして、平尾南についてはさらにこういう状況になったということで総会も既に予定されておりますので、そういう方向でいくと信じております。
沢田敏彦市議:もちろん区画整理事業というのは最後までいかないとだめな事業なのですが、そのためには、特に平尾南の方は再減歩もあるといった話も伺いました。そうしなければ事業費が捻出できないだろうということです。再減歩は無理だから、結局それはお金で処理していく。新たな借金ということになると思うのですが、大規模所有者の方で賄っていこうという話も聞かれています。だから、組合施行だから、やろうとしている地権者の方々の負担というのは重いと思うのです。それがこの南山の問題を考えた場合にますます厳しいのではないかと私は思うのですが、次の質問に移ります。
今の平尾南、あるいは大丸南もそうなのですが、あと市施行で5つの区整を同時にやっておられますけれども、地価の下落というのは本当に大打撃だと思うのです。地価の上昇があってこそ成り立っと言っても過言ではない事業だからです。こういう中で、さらなる減歩もあるのではないだろうか、あるいは当初の事業計画のグレードダウンもしなければいけないのではなかろうかという危倶が生まれるのですが、南山のことについて伺いますが、事業計画の見直しはあり得るのですか。
都市建設部長:南山東部区画整理事業につきましては、平成5年2月に組合設立準備会を発足し、早期組合設立に向けて準備作業が進められてきております。主な作業といたしましては、基本構想の見直しに伴う基本計画及び基本設計作業や、東京都の環境影響評価条例に基づく手続を実施してきております。また、御指摘のように、準備会発足以降地価が大幅に下落し、事業の採算の見直しを余儀なくされ、財団法人区画整理促進機構と大手民間企業の意見を取り入れた検討も行われてきております。それらの検討の結果、当初予定していた減歩率を上回ることになることから、主な権利者に対する意向調査等を実施し、負担増が避けられないとしても事業化を図るべきか否かという意思決定を改めて行っております。現在は、地価の下落がなお続いていることから、さらなる地価の下落を想定した事業計画案を策定するため、造成計画や整備水準を精査し、特定財源の可能性を追求するための協議調整を、東京都を初めとした関係機関と行っているところでございます。
沢田敏彦市議:先ほど来質問してきたように、減歩がふえるということ、これは即事業を進めようとする組合員さん、いわゆる地権者の皆さんの負担がふえるということであります。と同時に、今おっしゃったように、整備水準を下げなければいけない。そういうことになると、道路の幅を15メートルから12メートルに狭めるとか、その程度の公共減歩であればまだいいのだけれども、南山で言えば緑地です。これは、前回陳情も出されましたけれども、できるだけ緑を残してほしい、これは議会全体の趣旨採択もされましたけれども、意思であります。整備水準を下げるということになると、緑を減らすということにつながりかねないのだけれども、それは絶対にしてはならないと私は思うのですが、その点の御見解をいただきたいと思います。
都市建設部長:南山の事業を進めるに当たっては、環境アセスメントの手続をきち んととりなさいということで、そのアセスに対する説明会を関係住民の方々を対象にして、その中からいろいろな意見もいただいております。市長の方からも意見を提出して、それらの意見を評価書としてまとめるという作業ですけれども、その中段では東京都の環境保全審議会が答申の中できちんとした審査意見書というのを出してきますから、それを三位一体にして事業者の方で評価書を作成して、その評価書がそう遠からず受理されると思いますけれども、その時点で告示という運びになる。この一定の手続の中で、今おっしゃられたようなこともこれまでいろいろな議論があって、集大成して、その中で整理されてくると思っておりますので、それらの手続を一方ではきちんと見守りながらやっていきたいと考えております。
沢田敏彦市議:この項目の最後になりますが、しつこいようですけれども、当初私が聞いていた減歩率は50%で組合準備会が設立されたと聞いているのですが、建設環境委員会のやりとりの中で、いわゆる評価書案策定のための事業計画では65%ぐらいになるかと。ところが、それもままならないということを今おっしゃった。どのぐらいまでになるのか。今ここではわからないかと思うのですが、ある意味90%や、あるいは95%というのはあり得るのでしょうか。その辺も伺っておきたいと思います。
都市建設部長:90%とか95%になると、ちょっと事業は難しいかと考えておりま す。
沢田敏彦市議:私の聞き方も乱暴だったのですけれども、ではどのくらいだったら事業が成り立つのかということになってきます。だから、その辺が問題になってくるというのが一つです。
次に移りますが、今、環境評価書案に対する意見書等が出たと。市民の皆さんからも、あるいは多くの方から、1万人以上と聞いておりますが、意見が上げられたと聞いております。そのような中で、今市は都市計画マスタープラン策定作業を行っております。ここでも南山の問題についていろいろな意見が出されていると聞いておりますが、どのような意見が出ているのか。そして、環境評価、これは先ほどおっしゃった都の環境保全審議会審査意見書との関係でも、どういう意見が市民あるいは東京都の審議員の皆さんから出ているのか、詳しく教えてください。
都市建設部長:南山東部土地区画整理事業の計画につきましては、昨年5月の東京都環境影響評価条例に基づく説明会を契機に関係住民の関心が高まり、説明会に伴う意見書や公聴会での意見及び「市長への手紙」等により意見要望等をいただいておりますが、多くの意見は、現存する緑をもっと残してほしいというものや、開発をしないでこのまま自然を残してほしいという意見に集約できると認識しております。しかしながら、南山東部の現況から、前述の急傾斜地の処理を考えますと、現状のままで残すことは諸課題の先送りになるものと認識しております。そのため、現存する緑を少しでも多く残せるよう指導しながら、計画的なまちづくりに向け、立ち上げる必要があるものと判断しております。また、現在進められている都市計画マスタープランの策定作業の中でも多数の意見が出されておりますが、それらの意見も集約整理しながら、市全体のバランスの中で方向づけをしてまいりたいと考えております。
沢田敏彦市議:今おっしゃった方向づけは、見直しもあり得るということ で承っておきたいと思うのですけれども、例えば意見書の中には、私も読ませていただきましたが、オオタカがいると書いてある意見がありました。実際に、それは事実だったそうです。いわゆる営巣跡地がある。あるいは、今も飛来しているということです。もしオオタカが現に営巣しているということになれば、これはどうなるのでしょうか。そのことについては、たしか東京都の環境保全審議会の中でも触れられていたかと思います。井戸端会議の席上でもそういう話が出たと伺っているのですが、そういう環境保全、保護の観点から南山の開発の問題は今後どうなるのか、伺っておきたいと思います。
都市建設部長:アセスの説明会の中でもあったのですけれども、もしオオタカが営巣しているという事実が確認されれば、その繁殖期間は一時工事を中断して、それらがきちんと確認されてからまた再開するという事業計画を立て直すという作業はこれで出てくると思いますけれども、今、どこの箇所に営巣しているという事実確認はできておりませんので、今後そういうのが出てくれば、そういった対応は必要になろうかと考えております。
沢田敏彦市議:改めて正確に御答弁いただきたいのですが、オオタカがいたということになると、国の法律で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律にかかってくるわけで、開発はしないで保全していくということになると思うのです。だから、事業は見直すとか何だかんだではなくて、そもそもこれはその時点でストップという認識でよろしいわけですか。この問題については、これを最後に確認させてください。
都市建設部長:事業がストップというのは、なくなってしまうということではなくて、その事業の中できちんと保護するような手段を講じながら進めていくということでございます。
沢田敏彦市議:私もこれから勉強していきますけれども、もしオオタカが いたら、稲城市内には弾薬庫も含めてほかにもいると聞いておりますけれども、お互いに勉強して、単なる小手先の保護ではだめだということだと思います。現状のままでしかオオタカは保護できないと言っておきたいと思います。
沢田敏彦市議:次に移ります。交通災害から市民の命と安全を守る施策についてであります。頻繁に起こる事故発生箇所の改善を求めるものであります。特に稲城五中入り口交差点やコマクサ幼稚園北隅交差点のあたりは、市民の方からも何とかしてほしいと、私自身も事故を何度となく目撃しております。その対策を求めるものでありますが、いかがお考えでしょうか。
都市建設部長:稲城五中入り口の交差点につきましては、当面暫定的な交 差点となっておりまして、尾根幹線から鶴川街道方面に接続する仮設道路、城山公園方向から尾根幹線へ進入する道路との交差点で、面積の広い交差点となっております。また、交差する道路のそれぞれの道路幅員や車線数も違うため、直進・左折・右折の3方向に振り分けなければならず、道路上の白線・ゼブラゾーンでの誘導処置となっております。市民からもわかりづらい等との御意見が寄せられ、多摩中央警察署及び都市基盤整備公団とも協議を行ってきた経過がございますが、当面は現在の交差点形状の中で対応せざるを得ないのが実情であります。こうした中で、7月には尾根幹線の植栽等の勇定が行われ、交差点の植栽も低く勇定され、横断歩道の見通し改善などを実施してきております。現在の道路は都市基盤整備公団管理となっており、市といたしましても公団に横断歩道の歩行者の安全を守るための注意看板の設置の要請を行いまして、近々設置することとなっております。抜本的には、平成17年度に尾根幹線の側道整備完成時点では円滑処理できるよう、関係機関との協議を進めてまいります。
一方、コマクサ幼稚園北隅交差点につきましては、山崎通りから川崎街道に抜ける市道391号線と市道9号線とが交わる箇所で、現在大丸南土地区画整理事業が実施されている場所であります。この交差点は市道9号線の抜け道となっておりまして、これが引き金となって交通事故が発生する要因ともなっております。したがいまして、区画整理事業地内の道路の完成までの間、暫定処理として、各道路に停止線を引き「止まれ」の文字を標示するとともに注意看板を設置するなど、当面の対応策を実施しているところであります。したがって、大丸南区画整理事業で関連する道路の完成時に向け、関係機関との交通規制等について協議を進めておりますので、その中でより安全な位置づけをしてまいりたいと考えております。
沢田敏彦市議:確かにいずれも大丸南区整の中と、もう一つは尾根幹線のところということで、ところが、尾根幹線のところで言えば、仮に本線が走って、カーブを描いている、これが真っすぐに市役所前のところにつながったとしても、形状は変わらないのです。あれはなぜ危険かというと、向陽台から来て3車線、百村から来て2車線、これが決定的に事故誘発の要因になっているのです。だから、幾らゼブラゾーンや誘導標示をしても、危険は回避できないのです。そのことを言って、次に移ります。
自治体消防の特徴を生かした交通安全システムの検討が必要だと思うのです。これだけではわからないかと思いますので、少し話をします。この間私が現場に行ったときに消防の方が出ておられました。少ない人員の中で救急ということで出動されていると思うのだけれども、話を伺いましたら、その事故の報告というのは多摩中央警察署の方ですべてやる。ところが、稲城の管理の方は全く関知しない。ガードレールが壊れたとか、ミラーが破損したとか、そういうことがあったときには管理部の方になるそうだけれども、せっかく出動しているのだから、交通安全対策上何らかの連携をとった対策を講しるべきだと思うのですが、その辺のシステム構築について伺っておきます。
岸野正行消防本部消防長:自治体消防の特徴を生かした交通安全システムについてお答え申し上げます。
交通事故を含むすべての救急事故は、事故及び活動内容を救急活動報告書に記録・保存しております。市内の小中学校の児童生徒が交通事故等で負傷した場合や、交通事故でガードレール等の公共物を破損した場合などは、その都度学校教育課や管理課に通報するなど、関係機関と連携協力が必要な事案は速やかに連絡しております。平成11年6月には、小学生の交通事故が8件集中的に発生したため、学校教育課に連絡し、各学校に交通安全指導の徹底を依頼した事例もございます。今後も稲城市消防本部の特徴を生かして、大都市消防本部では行われていないような、あるいはできないような救急活動を初め、消防活動全般にわたり、プライバシーの保護等に留意しながら、活動データを関係機関に提供し、情報の共有化を図りながら、交通事故などの市民生活の安全対策に資するよう、連携に努めてまいります。
沢田敏彦市議:私はこの質問を準備する際に、詳しく警視庁にも間い合わ せ、そして多摩中央警察署にも出向いて話を聞きました。多摩中央警察署ではどういう扱いをしているかというと、データベースでそれぞれの事故ごとにやるのだけれども、どの交差点でどういう事故が過去何回あったかということが検索できるシステムにはなっていないそうです。全体で大きく所轄の中でどのくらいの件数があったかということはわかるのだけれども、個々の危険箇所がどういうものかというのは掌握していない、あるいはする任務は持っていないわけです。そういうものだと伺いました。それができるのは、それこそ行政なのです。例えば、先ほどもお話ししたように、稲城五中前の交差点の形状がおかしい、こういった改善というのは市にあるわけです。いわゆる道路施設管理者、都道であれば東京都、市道であれば稲城市にあるわけです。そういう現場に行って事故の形態だとか、そういったものは管理課の人が行くわけにいかないわけです。消防が出ているわけですから、ぜひそれは消防の方でやっていただきたい。消防の所掌事務の中にそういったものがないからできないわけであって、ぜひこれを見直していただくことも含めて検討いただきたい。
それと、管理課の方ですけれども、交通対策係というのがあります。この方は何をやっておられるのか、具体的に伺うものです。
消防本部消防長:ただいま御説明がございましたように、消防本部といたしましても、今までも必要な情報をすべて提供し共有化しておりますが、今後もできますれば、事故が多発している場所等を図面等にプロットし、それにつきまして管理課の方へ情報提供しながら、道路行政の方でそれが安全対策に反映できるような連携に努めてまいりたいと思います。
都市建設部長:今、消防長の方から話がありましたけれども、それプラス市民から目常的に交通安全に関する苦情やら要望やらいろいろ出てまいりますし、警察との協議、安全協会とのいろいろな催し・行事といったものに目常的に取り組んでいるというところでございます。
沢田敏彦市議:消防の方も、少ない人員の中で新たな仕事というのはなかなか大変だと思いますけれども、白治体消防としてせっかく特徴的な消防体制を持っているわけですから、ぜひ検討いただいて、積極的に交通安全といった見地からお願いしたい。
同時に、今おっしゃったように、交通対策係と言ってもスタッフが足りないです。何人おいでになるのか、後で伺いたいと思いますが、苦情処理や調整だけで終わっていたらだめなのです。どこそこが危険となれば、どう改良すれば交通危険箇所が解消されるのかということも含めて、政策立案して進めていく必要があると思うのです。そういう点では、これは市長のあれになってくるかもわかりませんが、係からそれこそ交通対策官みたいなものをつくるぐらいの決意が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。
都市建設部長:現在2人で対応しておりまして、交通安全計画というきち んとしたものも手がけておりますし、確かに人数が足りる、足りないの問題は別問題といたしまして、精力的に活動しているということでございます。
沢田敏彦市議:今、交通安全計画とおっしゃったけれども、これは多摩中央警察署でつくって、5カ年計画でやっているのです。今度は第7次だと思うのです。だから、稲城市がつくっているのではなくて、多摩中央警察署がつくっているわけであって、その内容はいわゆる取り締まり、あるいは啓発、モラルの発揚であって、違うのです。
そういういわゆる道路施設管理者として交通安全を図る、そういう立場に立ってほしいと思います。次に移ります。失礼。
分離信号設置に向けたその後の進捗状況を伺うものです。
都市建設部長:分離信号機の設置につきましては、都道主要交差点6カ所について 昨年の3月議会において陳情が採択され、これを受けまして平成13年5月7日付で市長より多摩中央警察署長へ分離信号機推進の要望書を提出いたしました。その後、同年6月19日に多摩中央警察署において警視庁交通部ほか関係機関により意見交換が行われ、稲城市福祉センター前交差点を優先的に分離信号機の設置を推進していくことを確認いたしております。本年に入りまして、稲城市において分離信号に伴う具体的な検討会議を開催し、再度当該交差点について意見交換を行った結果、福祉センター側の都道鶴川街道の歩行者の安全を確保するためには、中央分離帯を改良して歩行者のたまり場を確保する必要が生じるため、多摩中央警察署長及び稲城市長からそれぞれ、分離帯の改良工事について東京都に対し要請文書を提出しております。分離信号は、これまでの実態例の中では、歩行者横断中は右折車・左折車をストップさせることによって高い確率で交通事故を防ぐことができますが、反面、歩行者や車両の信号待ち時間が長くなるため、青信号を待ち切れずに歩行者が信号無視や無理な横断をすること、また車渋滞による排ガス・騒音などの問題も考えられますので、これらの実態も監視しながら対応してまいりたいと考えております。
沢田敏彦市議:今の答弁を伺いますと、シグナルサインの変更だとか信号設置だけではだめだと。いわゆる形状を変えなければ福祉センター前はだめだということですね。確認します。それともう一つ、福祉センター以外のところはどうなっているのか、伺います。
都市建設部長:現在のところ、福祉センター前についてそういう協議をして、残る5カ所についてはまだそういう協議は開始いたしておりません。
沢田敏彦市議:次に移ります。信号機設置の基準を伺うものです。そしてあと運用改善もぜひお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
都市建設部長:信号設置の基準につきましては、市との協議の中で、多摩中央警察署におきまして、さまざまな道路形態の中で、事故多発交差点、歩行者横断が多い箇所、通学路のある交差点、通過車両の多い交差点等、それぞれの状況を見て信号機を設置してきているのが現状であります。したがいまして、設置や改善に当たってはいろいろな条件が加味されるわけですが、運用の改善につきましては、押しボタン式信号機を通常の信号機に改良、歩行者横断時の時間調整、右折用信号機の設置、スクランブル交差点への改良、視覚障害者に対するメロディー付信号機の設置等、現時点での実情を加味した中で、多摩中央警察署へ要請をいたしているところでございます。
沢田敏彦市議:詳しく伺いたいのですが、次に移ります。城山公園南バス停が設置されましたが、その経緯を伺います。
都市建設部長:城山公園南のバス停につきましてば、平成11年3月の若葉台のまちびらきに際し、稲城駅から長峰までのバス便を若葉台まで延伸の運行にあわせて、これまでの住民要望等から向陽台6丁目と向陽台3丁目バス停の間に設置されたもので、高齢者に配慮したバス停間隔の改善、バス利用者等の利便性の確保のため、交通管理者と運輸省の許可を得て、平成11年4月5日から供用されております。