|
提出者 |
稲城市長 |
| 提案理由 | 稲城市特別職報酬等審議会の答申に基づき,市議会議員の報酬の額及び期末手当の支給率を改めるため,稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 |
稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年稲城市条例第148号)の一部を次のように改正する。
付則 この条例は公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
|
提出者 |
稲城市長 |
| 提案理由 | 稲城市特別職報酬等審議会の答申に基づき,特別職の職員の給料の月額及び期末手当の支給率を改めるため,稲城市特別職の職員の旅費にかする条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 |
稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和26年稲城市条例第35号)の一部を次のように改正する。
付則 この条例は公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
|
提出者 |
稲城市長 |
| 提案理由 | 稲城市特別職報酬等審議会の答申に基づき,虚位区長の給料月額及び期末手当の支給率を改めるため,稲城市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 |
稲城市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和39年稲城市条例第132号)の一部を次のように改正する。
付則 この条例,平成15年4月1日から施行する。