|
提出者 |
多羅尾治子 岡田まなぶ |
| 提案理由 | 稲城市個人情報保護条例について,実施機関が保有する個人情報が(1)保有以外に利用される危険,(2)国,他の地方公共団体及びその他の機関に漏洩する危険,(3)どのような情報がどの機関に知らされているのか被保有者である本人に完全に知らされない危険(情報の自己コントロール権の保障の不十分さ)があるため,修正する必要があるので。 |
| 提案内容 | 稲城市個人方法保護条例の一部を次のように改正する
第1条中「個人の権利利益の保護を図りつつ,市政の適正かつ円滑な運営に資することを」を「市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益の保護を図ることを」に改める。 第6条第3項第7号を次のように改める。 第6条に次の1項を加える。 第12条第1項中「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用」の次に「(以下「目的外利用」という。)を加え,「提供」を「他の実施機関,他の地方公共団体若しくは国の機関等に提供(以下「外部提供」という。)」に改め,同条第2項中「利用目的以外のために保有個人情報を自ら利用し,または提供」を「目的外利用または外部提供(以下「目的外利用等」という。)」に改め,同項第5号から第7号までを削り,同項第8号を同工第5号とし,同条第3項を第4項とし,同項の前に次の1項を加える。 第13条中「第5号から第8号まで」を削る。 第15条第2項を削り,同条第3項中「,またはその個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは」を「は」に改め,同項を同条第2項とする。 第16条第2項第1号を削り,同項中第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
|
| 提出者 | 北浜けんいち 上野末次 荒井健 原田えつお 多羅尾治子 岩佐いづみ |
| 提案理由 | 国に対して,財源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める必要があるため。 |
|
|