2003年第2回定例市議会 主な議案の内容


第43号議案 稲城市個人情報保護条例に対する修正案

提出者

多羅尾治子 岡田まなぶ
提案理由  稲城市個人情報保護条例について,実施機関が保有する個人情報が(1)保有以外に利用される危険,(2)国,他の地方公共団体及びその他の機関に漏洩する危険,(3)どのような情報がどの機関に知らされているのか被保有者である本人に完全に知らされない危険(情報の自己コントロール権の保障の不十分さ)があるため,修正する必要があるので。
提案内容  稲城市個人方法保護条例の一部を次のように改正する

 第1条中「個人の権利利益の保護を図りつつ,市政の適正かつ円滑な運営に資することを」を「市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益の保護を図ることを」に改める。

 第6条第3項第7号を次のように改める。
 (7) 前各号に掲げる場合のほか,第46条に規定する稲城市個人情報保護運営審議会の意見を聞いた上で,公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

 第6条に次の1項を加える。
 4 実施機関は,前項第3号から第7号までの規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは,その旨及び当該個人情報に係る収集目的を速やかに本人に通知しなければならない。ただし,第46条に規定する稲城市個人情報保護運営審議会の意見を聞いて通知しないことに合理的な理由があると認めるときは,この限りでない。

 第12条第1項中「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用」の次に「(以下「目的外利用」という。)を加え,「提供」を「他の実施機関,他の地方公共団体若しくは国の機関等に提供(以下「外部提供」という。)」に改め,同条第2項中「利用目的以外のために保有個人情報を自ら利用し,または提供」を「目的外利用または外部提供(以下「目的外利用等」という。)」に改め,同項第5号から第7号までを削り,同項第8号を同工第5号とし,同条第3項を第4項とし,同項の前に次の1項を加える。
 3 実施機関は,目的外利用等を使用とする場合は,市規則で定めるときを除き,あらかじめその旨を本人に通知しなければならない。ただし,緊急やむを得ないと認めるときは,目的外利用等をしたあと速やかにその事実を本人に通知しなければならない。

 第13条中「第5号から第8号まで」を削る。

 第15条第2項を削り,同条第3項中「,またはその個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは」を「は」に改め,同項を同条第2項とする。

 第16条第2項第1号を削り,同項中第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。




議員提出第5号議案 財源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める決議

提出者 北浜けんいち 上野末次 荒井健 原田えつお 多羅尾治子 岩佐いづみ
提案理由 国に対して,財源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める必要があるため。

 現下の地方財政は,バブル経済崩壊後の税の大幅な減少に加え,国が経済対策の一環として実施してきた国税・地方税を合わせた政策減税,景気後退による公共事業の追加等の経済財政運営により,財源不足が拡大し,危機的な状況にある。
 各都市においては,徹底した行財政改革を積極的に取り組んでいるが,個性豊かな地域社会の形成,少子・高齢化への対応,地域経済の活性化等の新たな行政課題に直面しており,真の分権型社会を実現するためには,自己決定・事故責任に基づく地方税財政基盤の確立が喫緊の課題となっている。
 政府においては,平成14年6月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(骨太方針第2弾)に基づき,国庫補助負担金,地方交付税,税源移譲等を含む税源配分のあり方を三位一体で改革し,6月末までに改革工程表をとりまとめることとされている。
 この三位一体の改革に当たっては,地方分権の基本理念をふまえ,地方分権改革の残された最大の課題である,国と地方の役割分担をふまえた税源移譲等による地方財源の充実強化が必要不可欠である。
 よって,

  1. 基幹税の再配分を基本とする税源移譲等の地方税財源の充実強化
  2. 地方交付税を通じた財源保障機能と財源調整機能は不可欠であり,これの堅持
  3. 国庫補助負担金の廃止・縮減は,単なる地方への財政負担の転嫁とせず,税源移譲等との一体的実施

 これら税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実施を強く要望する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。