2003年第1回定例市議会 主な議案の内容

第9号議案 地稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の1部を改正する条例

提出者

稲城市長
提案理由 非常勤特別職職員の報酬の額の改正等を行なうため,稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があるので,本案を提出する。
提案内容  稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年稲城市条例第149号)の一部を次のように改正する。

 別表 3の部中「学校給食センター運営委員」を「学校給食協働調理場運営委員会」に改め,同部「特別土地保有税審議会」の項に次のように加える。

環境審議会 会長
委員
日額
日額
9,900
8,800

 別表 3の部中「情報公開審議会」を「情報公開審査会」に改め,同表8の部学校医の款内科医の項中「663,000」を「658,000」に改め,同部福祉事務所嘱託医の款中「48,900」を「47,800」に改める。

 付則 この条例は,平成15年4月1日から施行する。


概 要  この改正案では,学校医及び福祉事務所嘱託医の報酬は,以下のようになるよう提案されています。
職名等 支給単位 現行報酬額
(円)
改定報酬額
(円)
引下額
(円)
学校医 内科医 年額 663,000 658,000 5,000
福祉事務所
嘱 託 医
内科医 月額 48,900 47,800 1,100
精神科医 月額 48,900 47,800 1,100



第11号議案 稲城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

提出者

稲城市長
提案理由 平成15年度以後の稲城市国民健康保険事業の健全運営を図るため,稲城市国民健康保険運営協議会の答申をふまえ,3年間据え置いてきた基礎課税額の算定に用いる税率等と平成15年度の介護納付金相当額に充当するための介護納付金課税額の算定に用いる税率等の変更をするため,稲城市国民健康保険税条例を改正する必要があるので,本案を提出する。
提案内容  稲城市国民健康保険税条例(昭和41年稲城市条例第175号)の一部を次のように改正する。

第4条中「100分の17」を「100分の16」に改める。
第5条中「14,500円を「17,400円」に改める。
第5条の2中「8,500円」を「9,400円」に改める。
第7条の2中「4,600円」を「5,800円」に改める。
第7条の3中「2,100円」を「2,400円」に改める。
第11条第1号ア中「8,700円」を「10,440円」に改め,同号イ中「5,100円」を「5,640円」に改め,同号ウ中「2,760円」を「3,480円」に改め,同号エ中「1,260円」を「1,440円」に改め,同条第2号ア中「5,800円」を「6,960円」に改め,同号イ中「3,400円」を「3,760円」に改め,同号ウ中「1,840円」を「2,320円」に改め,同号エ中「840円」を「960円」に改める。

付則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規定は,平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成14年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。


概 要 第4条(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)
 基礎課税額の資産割額を算定する比率を100分の17から100分の16に。

第5条(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)
 基礎課税額の被保険者均等割額を算定する額を14,500円から17,400円に。

第5条の2(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)
 基礎課税額の世帯別平等割額を算定する額を8,500円から9,400円に。

第7条の2(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
 介護納付金課税額の被保険者均等割額を算定する額を4,600円から5,800円に。

第7条の3(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
 介護納付金課税額の世帯別平均割額を算定する額を2,100円から2,400円に。

第11条(国民健康保険税の減額)
 基礎課税額から減額する額及び介護納付金課税額から減額する額を改める。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が,同法第314条の2第2項に規定する金額(現行33万円)を超えない世帯の納税義務者にかかる減額について,次のように改める。
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額について,他の健康保険に加入している世帯主を除く被保険者一人当たり8,700円を10,440円に。
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額について,1世帯当たり5,100円を5,640円に。
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額について,他の健康保険に加入している世帯主を除く介護納付金課税被保険者一人について2,760円を1,440円に。
エ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額について,1世帯当たり1,260円を1,440円に。
(2) 地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が,同法第314条の2第2項に規定する金額(現行33万円)に被保険者(当該納税義務者を除く。)一人につき地方税法施行例(昭和25年政令第245号)第56条の89第1項に規定する金額(現行24万5,000円)を加算した金額を超えない世帯に係る納税議儒者(上記(1)に該当するものを除く。)の減額について,次のように改める。
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額について,他の健康保険に加入している世帯主を除く被保険者一人当たり5,800円を6,960円に。
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額について,1世帯当たり3,400円を3,760円に。
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額について,他の健康保険に加入している世帯主を除く介護納付金課税被保険者一人当たり1,840円を2,320円に。
エ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額について,一人当たり840円を960円に。



第15号議案 稲城市介護保険条例の一部を改正する条例

提出者

稲城市長
提案理由 稲城市介護保険事業計画の見直しにともない,第1号被保険者の保険料率及び普通徴収に係る納期を改正するため,稲城市介護保険条例を改正する必要があるので,本案を提出する。
提案内容  稲城市介護保険条例(平成12年稲城市条例第8号)の一部を次のように改正する。

 第18条中「平成12年度」を「平成15年度」に,「平成14年度」を「平成17年度」に改め,同条第1号中「18,000円」を「19,800円」に改め,同条第2号中「27,000円」を「29,700円」に改め,同条第3号中「36,000円」を「39,600円」に改め,同条第4号中「45,000円」を「49,500円」に改め,同条第5号中「54,000円」を「59,400円」に改める。

 第19条第1項中
「第7期 翌年2月1日から同月末日まで」を
「第7期 翌年2月1日から同月末日まで
 第8期 翌年3月1日から同月31日まで」に改める。

 付則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲城市介護保険条例第18条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料から適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。


概 要 (1) 保険料率を適用する年度を次のように改正する(第18条関係)。

  平成12年度から平成14年度まで → 平成15年度から平成17年度まで

(2) 保険料の基準額36,000円から39,600円に変更することにより,介護保険法施行例(平成10年政令第412号。以下「令」という)による第1号被保険者の区分に応じ定める保険料率を次のように改定する。
 なお,基準額の月額は3,000円から3,300円になる(第18条関係)。

  令第38条第1項第1号に掲げる者 18,000円 → 19,800円
  令第38条第1項第2号に掲げる者 27,000円 → 29,700円
  令第38条第1項第3号に掲げる者 36,000円 → 39,600円
  令第38条第1項第4号に掲げる者 45,000円 → 49,500円
  令第38条第1項第5号に掲げる者 54,000円 → 59,400円

(3) 普通徴収に係る納期を次のように追加する(第19条関係)。

  第8期 翌年3月1日から同月31日まで




第16号議案 稲城市小口事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例

提出者

稲城市長
提案理由 小口事業資金融資あっせん制度における開業資金に係る融資あっせんの要件の改正等を行なうため,稲城市小口事業資金融資あっせん条例を改正する必要があるので,本案を提出する。
提案内容  稲城市小口事業資金融資あっせん条例(平成7年稲城市条例第9号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項第4号中「支払い」を「支払」に改め,同条第3項第1号中「営もうとするものであること」を「稲城市内で開業しようとするものであること(開業して1年未満のものを含む。)」に改め,同項第2条を次のように改める。
 (2) 稲城市内に継続して1年以上住所を有していること。

 第3条第3項第3号を削り,同項第4号中「あたり」を「当たり」に,「支払い」を「支払」に改め,同号を同項第3号とし,同号の次に次の1号を加える。
 (4) 第1項第3号及び第5号に掲げる要件を備えていること。

 第3条第3項第5号及び第6号を削る。

 付則
1 この条例は,平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第3項の規定は,施行日以降に融資あっせんの申請のあったものから適用し,施行日前に申請のあったものについては,なお従前の例による。


概 要  稲城市の小口事業資金融資あっせん制度では,市内に事業所を有する中小企業者や市内で中小企業者として独立開業しようとするものに対し,事業経営や事業開業に必要な資金として運転資金,設備資金,緊急運転資金及び開業資金に係る融資を金融機関にあっせんし,信用保証料の一部を補助するほか,金融機関に対して利子の一部を補給しています。
 本案は,これらの事業資金のうち,開業資金の融資あっせんを受けることができる者が具備すべき要件を緩和し,開業資金に係る融資をより利用しやすい制度とすることによって,市内で開業や企業する方に対する支援を供するための改正等を行なうものです。具体的内容は下記の通りです。

<現行>

  • 稲城市内に住所を有していること。
  • 同一の事業所に継続して3年以上勤務しているものが引き続き稲城市内で同一事業を営もうとするものであること(開業しようとする目的で前3か月以内に退職した場合,これを継続しているものとみなす)。
  • 当該融資を受けた日から6か月以内に開業できること。

<改正後>

  • 稲城市内に継続して1年以上住所を有していること。
  • 稲城市内で信用保証期間の信用保証対象業種に属する事業を開業しようとする者(開業して1年未満のものを含む)。

 このほか,以下の項目については,従来どおりあっせんの要件とします。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者となり,信用保証期間の保証対象業種に属する業種を営もうとする者であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 堅実で適切な事業計画を有し,貸付金の償還や利子の支払の見込みが確実であること。
  • 連帯保証人を有すること。