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提出者 |
稲城市長 | |||||||||||||||||||||||
| 提案理由 | 非常勤特別職職員の報酬の額の改正等を行なうため,稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 | |||||||||||||||||||||||
| 提案内容 | 稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年稲城市条例第149号)の一部を次のように改正する。
別表 3の部中「学校給食センター運営委員」を「学校給食協働調理場運営委員会」に改め,同部「特別土地保有税審議会」の項に次のように加える。
別表 3の部中「情報公開審議会」を「情報公開審査会」に改め,同表8の部学校医の款内科医の項中「663,000」を「658,000」に改め,同部福祉事務所嘱託医の款中「48,900」を「47,800」に改める。 付則 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
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| 概 要 | この改正案では,学校医及び福祉事務所嘱託医の報酬は,以下のようになるよう提案されています。
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提出者 |
稲城市長 |
| 提案理由 | 平成15年度以後の稲城市国民健康保険事業の健全運営を図るため,稲城市国民健康保険運営協議会の答申をふまえ,3年間据え置いてきた基礎課税額の算定に用いる税率等と平成15年度の介護納付金相当額に充当するための介護納付金課税額の算定に用いる税率等の変更をするため,稲城市国民健康保険税条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 |
| 提案内容 | 稲城市国民健康保険税条例(昭和41年稲城市条例第175号)の一部を次のように改正する。
第4条中「100分の17」を「100分の16」に改める。 付則
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| 概 要 | 第4条(国民健康保険の被保険者に係る資産割額) 基礎課税額の資産割額を算定する比率を100分の17から100分の16に。 第5条(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額) 第5条の2(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額) 第7条の2(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 第7条の3(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) 第11条(国民健康保険税の減額) |
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提出者 |
稲城市長 |
| 提案理由 | 稲城市介護保険事業計画の見直しにともない,第1号被保険者の保険料率及び普通徴収に係る納期を改正するため,稲城市介護保険条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 |
| 提案内容 | 稲城市介護保険条例(平成12年稲城市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第18条中「平成12年度」を「平成15年度」に,「平成14年度」を「平成17年度」に改め,同条第1号中「18,000円」を「19,800円」に改め,同条第2号中「27,000円」を「29,700円」に改め,同条第3号中「36,000円」を「39,600円」に改め,同条第4号中「45,000円」を「49,500円」に改め,同条第5号中「54,000円」を「59,400円」に改める。 第19条第1項中 付則
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| 概 要 | (1) 保険料率を適用する年度を次のように改正する(第18条関係)。
平成12年度から平成14年度まで → 平成15年度から平成17年度まで (2) 保険料の基準額36,000円から39,600円に変更することにより,介護保険法施行例(平成10年政令第412号。以下「令」という)による第1号被保険者の区分に応じ定める保険料率を次のように改定する。 令第38条第1項第1号に掲げる者 18,000円 → 19,800円 (3) 普通徴収に係る納期を次のように追加する(第19条関係)。 第8期 翌年3月1日から同月31日まで
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提出者 |
稲城市長 |
| 提案理由 | 小口事業資金融資あっせん制度における開業資金に係る融資あっせんの要件の改正等を行なうため,稲城市小口事業資金融資あっせん条例を改正する必要があるので,本案を提出する。 |
| 提案内容 | 稲城市小口事業資金融資あっせん条例(平成7年稲城市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第4号中「支払い」を「支払」に改め,同条第3項第1号中「営もうとするものであること」を「稲城市内で開業しようとするものであること(開業して1年未満のものを含む。)」に改め,同項第2条を次のように改める。 第3条第3項第3号を削り,同項第4号中「あたり」を「当たり」に,「支払い」を「支払」に改め,同号を同項第3号とし,同号の次に次の1号を加える。 第3条第3項第5号及び第6号を削る。 付則
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| 概 要 | 稲城市の小口事業資金融資あっせん制度では,市内に事業所を有する中小企業者や市内で中小企業者として独立開業しようとするものに対し,事業経営や事業開業に必要な資金として運転資金,設備資金,緊急運転資金及び開業資金に係る融資を金融機関にあっせんし,信用保証料の一部を補助するほか,金融機関に対して利子の一部を補給しています。 本案は,これらの事業資金のうち,開業資金の融資あっせんを受けることができる者が具備すべき要件を緩和し,開業資金に係る融資をより利用しやすい制度とすることによって,市内で開業や企業する方に対する支援を供するための改正等を行なうものです。具体的内容は下記の通りです。 <現行>
<改正後>
このほか,以下の項目については,従来どおりあっせんの要件とします。
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