2003年第3回定例市議会 議案に対する日本共産党市議団の討論



■第53号議案■ 稲城市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  反対討論 岡田市議

 私は、日本共産党稲城市議会議員団を代表して、市長提出の第53号議案 稲城市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をさせていただきます。

 今回の改正の内容は、ひとり親家庭の医療費の助成の所得制限において、父または母の監護する児童が、児童を監護していない母または父から児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、当該児童を監護する父または母が当該費用の支払いを受けたものとみなすというものです。今回の改正の問題点として、子供が楽しみにしているお年玉やお小遣い、誕生日や入学時のお祝いなどまで、収入として所得額の計算に入れることになるという問題があります。小さい子供がお小遣いをもらう場合、100円、200円といった少ない額がほとんどだと考えられますが、今回の改正ではこのようなものまで対象になっています。自主申告で、通帳の提出は求めないとされていますが、その一方で罰則が設けられています。今回の改正で、これまで医療費助成を受けてきた対象者の影響の出るようなことは大変酷なことではないでしょうか。

 ひとり親家庭の生活では、親が育児・家事と仕事をすべてこなしていかなければならないというケースが多く、多くの親は心身ともに疲れ果て、大変苦しい思いをして暮らしています。稲城市のひとり親家庭実態調査集計票平成14年4月の調査では、困っていることの一つとして、生活費の工面を多くの方が挙げています。こういう状況がある中で、今回の改正ではひとり親家庭の支援策を強化することこそが求められています、ひとり親家庭の医療費助成制度にっいては、この間の都の要綱改正に合わせて、稲城市でも制度の改正が行われています。前回も、入院食事代の自己負担の変更という内容で制度改正がありましたが、これについては独自に支援策をとる市や区もありました。稲城市としても、あらゆる角度からひとり親家庭を支援していくために、今後も努力してほしいということを申し述べまして、以上のことから本議案に反対の討論とさせていただきます。

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■第55号議案■ 平成15年度東京都稲城市一般会計補正予算(第2号)  反対討論 岡田市議

 私は、日本共産党稲城市議団を代表して、市長提出の第55号議案 平成15年度東京都稲城市一般会計補正予算(第2号)の反対討論を行います。

 この議案全体では、債務負担行為を除く部分には私たち日本共産党市議団は賛成でありますが、債務負担行為、すなわち仮称稲城市立中央図書館等施設整備事業をPFI方式で行うことに住民・関係者の疑問が解けていないことから、議案の審査の継続を求める立場で反対するものです。日本共産党稲城市議団は、稲城に本格的な市立図書館ができることは、市民の長年の要望であり、これが実現の見通しとなったことを大変歓迎するものです。しかし、中央図書館の建設・運営について、昨年の秋、市の指導・監督のもととはいえ、特定の民間業者一SPCに20年間にわたってゆだねてしまうPFI方式の導入が持ち出されて、市民や関係者に疑問の声がある中での見切り発車は見過ごせません。

 反対理由のひとつめは、運営部分を今20年契約をする必要が本当にあるのか、疑問があるということです。稲城では、中央図書館にPFIを導入することの是非をめぐる論議がまだ深められていません。また、関係者や住民から、せめて連営については市が中心に行うべきだという声が多く寄せられています。

 理由のふたつめは、PFIの目玉とされてきた事業費の分散化が変更されているということです。市は、PFI導入の効果として、当初、事業費の分散化を強調しました。ところが、7月31日に発表された実施方針では、SPCに図書館の建設にかかわる費用の75%を開設時2006年4月までに、あとの25%を5年間で割賦払いするということが書き込まれています。これは、PFI導入理由の根幹の一つであった支払いの平準化の論理が破綻しているものであります。これだけ大きな変更がある以上、市は改めて住民説明会等を行うべきであります。

 理由のみっつめは、図書館運営上のサービスの質の低下の懸念が払拭されていないということです。図書館法では、奉仕部門の活動こそ業務の根幹としていますが、実施方針では、奉仕部門の現場の活動、フロアやカウンター業務、高齢者・障害者対応などは、ほとんどSPCの業務範囲になっています。レファレンスサービスは、市の職員とSPCの職員との共同となっていますが、本来は市の責任で行うべきではないでしょうか。市では、方針決定など、根幹部分を担うと述べていますが、現場を踏まずして利用者の声が把握できるのか、このことには大変疑問があります。また、入札業者には運営部門の経験を問わないという問題があります。実施方針では、応募企業の入札条件に、設計・建設・維持管理業者にはそれぞれの経験や審査点数の基準などを示していますが、図書館運営業務については資格や経験は全く問うていません。このことから、図書館運営にかかわるサービスの質の低下の懸念は払拭されていません。

 理由のよっつめは、分館等との一体性に疑問があるということです。分館・学校図書館・議会図書館など、図書館法によれば、これらの一体性を要求しています。しかし、本館のSPC職員が分館の市の職員に指図する権限はあり得ません。本館の数少ない市の職員に連絡を依頼していてうまくいくとは到底考えられません。

 以上4点にわたって述べましたが、住民にも関係者にも理解や納得がまだまだ不十分であることから、日本共産党稲城市議団は、住民本位の中央図書館建設のために、継続審査を求める立場で、今回の議案に反対するものです。以上です。

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■第12号陳情■ 家から近い投票所で選挙の投票ができるよう改善を求める陳情  賛成討論 たらお市議

 それでは、まず第12号陳情 家から近い投票所で選挙の投票ができるよう改善を求める陳情について、賛成の討論をしたいと思います。

 まず、第1項目の自宅から最も近い投票所で投票ができるよう改善することについては、市としての線引きの見直しというのは、かなり困難な作業ではあるかと思いますが、不可能なことではないだろうと思います。そして、このことは住民の皆さんの率直な要求ではないかとも思っています。稲城市では、投票区の設定については、15投票区を設置し、目標として各選挙区有権者数を3,500人とし、投票所までの距離を2キロメートル以内、字単位や道路で区切る線引きをしているということなのですが、投票所は、小学校・中学校・保育園や自治会館など、公共施設を借りているわけです。しかし、こうした目標にすべて合わせていくということになると、どうしても不便な地域が出てきてしまうわけです。ですから、場合によっては、こうした目標にすべて合わせられなくても仕方ないのではないかと思うのですが、なかなか困難な作業であるかと思いますが、自宅から最も近い投票所で投票ができるように、できるだけ早く線引きの見直しをしていくことが必要ではないかと思っています。

 第2項目についてなのですが、まず法律的には今は不可能であるということであります。また、仮に行うとしても、各投票所間のコンピューターネットワークが必要だということでありましむ陳情では、どこの投票所でも投票できるようにということで改善を求めていて、このこと自体はもっともな要求ではないかと私も思いますし、今IT化などが言われている中で、将来的にはこういう方向に進んでいくのではないかと思っているところです。現在の法律では無理だということですが、その改善を国に求めていくことはできるのではないかと思います。仮にどこでも投票できるようにするには、本人確認のため、各投票所間のネットワークが必要であるとお聞きしましたが、現在は各投票所において、選管から送られてきた投票所の入場整理券を本人が持参し、それをもって本人確認が行われているわけです。1人1枚ですから、偽造といったことをしない限り、1人の人が二重投票をするとか、何回も投票してしまうということはできないと思います。そういうことですから、有権者がどこで投票してもよいように、全有権者の名簿を各投票所に設置していけばいいのではないかと考えます。もし1人の有権者の人が投票所の入場整理券を偽造して二重投票をしたということがあった場合、有権者名簿で投票所でそれぞれチェックされますから、何回も投票しているということは後でわかり、その投票は無効ということになります。しかし、二重投票があったかどうかをすぐその場で防ぐためには、何らかのネットワークがないと不可能だということは承知しています。図書館で使っているようなネットワークを選挙の本人確認のために利用するにはどれだけの費用がかかるのかなどということを選管で今後検討していただきたいと思います。以上のようなことから、この陳情の採択に賛成したいと思います。

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■第13号陳情■ 公的年金積立金の安全・適正運用を求める意見書侵出の陳情  賛成討論 たらお市議

 第13号陳情 公的年金積立金の安全・適正運用を求める意見書侵出の陳情につきまして、賛成討論を行います。

 国民が支払う年金の保険科が株式などに投資され、これまでに驚くべきことに6兆円という損失を出しました。年金給付の削減、保険料引き上げを進める一方で、運用の失敗で大切な年金積立金を目減りさせる政府のやり方に批判が高まるのは当然です。政府は、ことし4月から、お年寄りの受ける年金額を物価の下落に応じて0.9%削減しました。既に給付を受けている人の年金額を減らすというのは初めてのことであります。来年度も同じように、物価下落分の削減を実施する方針です。政府のお年寄りに対する年金引き下げの総額は3,700億円、1年間の運用による損失でその8倍以上の積立金が消え、年金財政に大穴をあけたことになるわけです。国民が支払う公的年金の保険料は、年金の支払いなどに使い、残りが積立金となるわけですが、その額は合わせて約147兆円です。このうち31兆6,000億円を年金資金運用基金が国内外の株式や債券に投資しています。厚労省は、積立金を市場で運用するのは、運用収益を将来の年金給付に充てることで保険料負担を軽減するためと言っているわけですが、利益を上げるどころか、逆に巨額の赤字を出しているのですから、見直しは当然のことです。ところが、2003年度の運用計画では、市場で運用する積立金を12兆1,000億円も増額しました。運用失敗の危機を一層拡大させています。147兆円に上る年金積立金は、年金給付など、支給総額の約5年分に当たります。イギリスが2ヵ月分、ドイツが1ヵ月分など、欧米諸国の積立金が数カ月から1年分程度あるのと比べて、突出しています。巨額の年金積立金を計画的に取り崩して、保険料の軽減や年金の給付に充て、積立金の危険な株式運用はやめるべきです。公的年金積立金の安全・適正運用を求める意見書提出の陳情に賛成します。

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■第15号陳情■ 稲城市安全安心まちづくり条例(仮称)制定を求める陳情  反対討論 たらお市議

 次に、第15号陳情 稲城市安全安心まちづくり条例(仮称)制定を求める陳情について、反対の討論をいたします。

 東京都で7月に安全・安心まちづくり条例が制定されたことを受け、他市区でも制定が始まっています。今回の陳情もそうした流れの中で出されてきたと理解できます。増加する凶悪犯罪などの対策を強化し、市民の不安にこたえ、都民の生命・財産を守ることは、重要な課題であります。しかし、そもそも犯罪は不況など経済情勢や社会的不安と深いかかわりを持っています。1980年代以降の失業率と犯罪率を比較した場合、失業率の低いときは犯罪率も低く、失業率が高くなれば犯罪率も上昇するということが判明しています。実際に、90年代不況の深まりと合わせて失業率が増加し、犯罪率も過去20年の間で最も高い水準で急増しています。自治体がまず行うべきは、治安の土台となる住民の暮らしと営業を守るための施策を強化することです。しかも、治安対策という場合は、何よりもまず専門の警察力が負うべきものです。したがって、今必要なことは、予算や人員配置を刑事・防犯活動中心に切りかえ、とりわけ交番やパトロールなど、現場体制を強化することが必要です。

 ところで、先日制定されました東京都の安全・安心まちづくり条例、またその条例を提起してきました有識者懇談会の報告書などがあるわけですが、この内容については専門家の中からもさまざまな問題がこの間指摘されてきました。ここで法学研究者の方たちが声明を発表しているのですが、その内容を少し御紹介します。まず、この有識者懇談会の報告の中でも、犯罪多発の背景には、地域社会の連帯意識の希薄化や規範意識の低下があるなどということを指摘しています。今回の陳情の中でもそういった文章が入っているのですが、本当にそうなのかということについては疑問であるということを言っているわけです。地域社会の連帯意識の希薄化が犯罪を引き起こす原因になっているのだろうかと考えると、この辺はかなり主観的な意見が入り込んでいるのではないだろうかという意見もあるわけです。仮にこのことに根拠があるとしても、なぜこのような現象が生じているのかという問題にさかのぼって検討していかなくてはならない。また、犯罪のほとんどがひったくりなどの非侵入強盗・侵入強盗といった財産犯であり、犯罪多発の原因としての長引く不況による経済情勢の悪化、犯罪の増加傾向との関連をしっかりと検討していかなくてはならないのではないかということです。

 それから、本来ならば、しかるべき権限と責任と技能を備えた警察官の活動に期待していくべきです。犯罪も国際化・組織化しているということなども言われています。そういった犯罪に太刀打ちできる力が住民にあるだろうかとも思います。住民に防犯活動の肩がわりをさせることは、反対に住民を危険にさらしかねないのではないかということです。それから、既に制定されているほかの区や市の生活安全条例には、憲法や刑事法上問題のある条項が盛り込まれているという例がかなりあります。道路や店舗での防犯性の向上ということで、都内の条例にも見られる監視防犯カメラの設置規定は、運用次第では憲法13条が保障するプライバシー権の侵害にもなりかねません。また、チラシの散乱禁止やつきまとい勧誘行為禁止規定も、憲法21条の表現の自由を脅かすことにもなりかねません。また、新しい犯罪類型を容易につくりかねないという刑事政策の大原則に反するのではないかということもこの間指摘されてきました。以上、法学者の声明の内容をごくかいつまんで紹介したところです。

 犯罪の増減はそのときどきの経済社会状況に左右されやすく、犯罪を減らすには社会不安の増大の根本原因をまず検討することが大事なことです。警察の不祥事や捜査能力の低下がなぜ生じたのかという問題の徹底した検討も必要です。これを抜きに、犯罪の原因を住民の意識の問題に置きかえてしまったり、本来刑事警察の活動により検挙率を高めることによって担うべき防犯の役割を住民に肩がわりさせるということは慎まなければいけないと思います。以上のことから、反対といたします。

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■第16号陳情■ 国民年金に関する陳情(第1項目)  賛成討論 岡田市議

 私は、日本共産党稲城市議団を代表して、第16号陳情 国民年金に関する陳情の第1項目に賛成の討論をしたいと思います。

  国民年金制度は、制度がスタートした1959年当時、加入者は日本人に限られていましたが、その後、在日外国人も国民年金に加入できるようになりました。しかし、すべての在日外国人が対象となっているのではなく、いまだ制度上の問題を抱えています。国民年金制度は、空期間が導入され、年金受給の可能性は広がったものの、改正された国民年金法の施行日である1986年4月1日の時点で既に満60歳を超えていた在日外国人についてはこの救済措置が適用されず、1926年4月1日以前に生まれた在日外国人は老齢福祉年金の支給対象になっていないという問題があります。1982年1月1日の時点で20歳を超える在日外国人の障害者も、基礎年金・福祉年金は支給されません。在日外国人、在日韓国・朝鮮人は、日本の社会に暮らし、日本の社会を支え、税金を払っています。国民年金の制度上、日本人と比べて差別的な状況に置かれているという実態の改善は早急に求められています。こうした問題を少しでも補おうと地方白治体が独自の手当を支給していますが、まだ少数で、額も少ないものです。稲城市においても、国民年金制度の在日外国人に対する差別是正を求めることはもちろんですが、無年金の状態に置かれている在日外国人の実態を把握していくことや、支援策をとる必要があると思いますので、この陳情に賛成とさせていただきます。

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■第16号陳情■ 国民年金に関する陳情(第2項目)  賛成討論 たらお市議

 次に、第16号陳情 国民年金に関する陳情です。これは、先ほど岡田議員の方からも討論があったのですが、国民年金制度からいまだ排除されている制度上の問題とは、空期間が導入され、年金受給の可能性は広がったものの、改正国民年金法施行日である1986年4月1日時点で既に満60歳を超えていた人についてはこの救済措置が適用されず、1926年4月1日以前に生まれた在日外国人の方は老齢基礎年金の受給が完全に不可能というものです。また、障害者・母子家庭も、福祉年金をもらう上で制限を受けている状況であります。このような中、1926年4月1日以前生まれの在日外国人高齢者約6万人、1962年1月1日以前に生まれた在日外国人障害者約3,000人が、国民年金制度の適用から排除され、無年金状態で放置されたままとなっています。現在、地方自治体が福祉年金のかわりに独自の手当を支給していますが、それらの額は福祉年金の3分の1程度であります。このことから、国家的救済措置がとられなくてはなりません。以上のことから、この陳情の第2項目について賛成します。

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■第17号陳情■ 朝鮮学校の保護者に対し補助金の増額を実施するよう求める陳情  賛成討論 岡田市議

 続いて、第17号陳情 朝鮮学校の保護者に対し補助金の増額を実施するよう求める陳情に賛成の立場で討論させていただきます。

 稲城市では、平成7年の外国人学校児童生徒保護者負担軽減補助交付要綱によって、各種学校に当たる外国人学校に通学する児童生徒の保護者に対して年額1万2,000円の補助を行っています。こうした努力は私たちも評価していますが、実際に外国人学校に通うための費用は月額で4〜5万円かかるのではないかと聞いています。保護者の方にとってみれば、外国人学校に行かせたいが、収入が少ない若い世帯も多く、悩んでいるという話を聞いています。この陳情にもあるとおり、日本に暮らす外国人が民族教育一自民族の言語や文化を学ぶことの意味は大きく、切実な思いではないかと思います。このことは権利として保障されなければならないことだと思います。以上のことから、この陳情に賛成するものです。

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