2004年第4回定例市議会 主な議案の内容


第56号議案 多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業に関する業務委託(その2)契約

提案理由  多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業に関する業務委託(その2)契約の締結について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により,本案を提出する。
提案内容  多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業施行のため,次のとおり委託契約を締結する。
  1. 契約の目的 多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業に関する常務委託(その2)
  2. 契約の方法 随意契約
  3. 契約金額  266,834,000円
  4. 契約の相手方 東京都八王子市高倉町49番地3 財団法人東京都新都市建設公社



第1号諮問 地方自治法第229条第4項の規定に基づく異議申立てに関する諮問について

 異議申立人総代(氏名略)ほか9人から地方自治法(昭和22年法律第67号)第229条第3項に規定する処分について異議申立てがあったので,同条第4項の規定に基づき諮問する。
異議申立ての理由
ごみ有料化に関する意義の申立て理由書

異識申立ての姿勢
 
優れた地方自治体のサービスは納税者である市民の理解に基づく行政と市民の間の篤い信頼関係・協力関係によって成り立ちます。その点については稲城市でも「第三次稲城市長期総合計画」で市民との協働を謳っている通りです。こうした関係の構築にはまずパブリック・サーバントである行政の不可欠の条体として市民への真摯な奉仕精神があり、それを基点とする行政上の合理的・合法的運用と市民の納得を得る説明責任が必要です。市民の行政への協力関係はその上に築かれます。
 しかるに昨年12月に改正した「稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」(以下同条例)の家庭ごみ有料化にあたる行政側の運用には市民全体への利益を考えた真摯な奉仕精神が欠落しています。
 その最大の問題点は市民税との二重徴集となることです。市民税は市民の生活環境を守るためのものです。そこには当然ごみ処理も含まれます。この二重徴集について行政は市民の納得出来る説明をしてきませんでした。しかも個々の法的解釈、法で定められた運用過程には不法・違法を疑わせるものや事実や実態への誤認・誤解も散見されます。
 行政は従来ごみ問題を排出後の処理技術に関心を払ってきたように見受けられます。この技術問題は有料化と全く次元の異なる問題であり、有科化によっては解決出来ません。ごみ問題の核心は行政が度重ねて強調しているように資源・環境・地球温暖化などグローバルな観点からの減量化です。この問題も有料化によって実現出来るとほかぎりません。さらに有料化を骨子とする同条例は運用次第で増量化や不法投棄など新たな問題発生の因となりかねないのです。
 以上の点を考え、地方自治法229条に基づき下記の事由により同条例によるごみ有料化に異議を申立てます。

1)手続き上の不法・違法に関する事由
@法的根拠の曖昧さと違法の可能性

 家庭ごみ有料化を定めた同条例は地方自治法(第2条N)違反の可能性があります。行政は家庭ごみ有料化の根拠法として地方自治法227条、228条やよび容器包装リサイクル法10条4項とをあげていますが、第一に、同227条の「特定の者」に関する解釈に疑義があります。第二に、リサイクル法10条4項は同条例改定時前の平成15年6月18日の法改正によって一部削除されており、有料化の法的根拠になりません。以上の点から同条例は法的裏付けが疑わしく、憲法(94条)違反が濃厚であり、地方公務員法第32条に定職する可能性もあります。
A稲城市廃棄物減量等推進審議会の審議不徹底
 同条例の根拠の1つである同審議会の答申及び意見具申は行政の拙遠な要求により法的根拠をつまびらかにさせないまま提出させたと推察されます。もっと時間をかけ法的根拠や法で定めた手続きなどを審議させたら、もっと違った実効あるものが出来たはずです。法的根拠や手続きを十分に審議させないまま提出をさせる行政のあり方は真撃に取り組もうとする審議委員を愚弄するものであり市民の利益をないがしろにするものです。このような経過でなされた審議会の答申及び意見具申を根拠にするのは不当です。
B同条例制定までの運営上の不明朗さ
 十分な審誰を経ないまま提出された同審議会の意見具申を受けて行政はそれまでの慎重な運営を改め拙速な連営を始めました。市議会建設環境委員会でも議員から同条例上程に「有料化以前にやることがあるのではないか」「事前に市民の理解を得るべきではないか」「これまでの経過や資料を検討する時間が必要」など多くの意見や質問が出されたにもかかわらず、行政はあえて条例案を識会に上程しました。この運営方法は市民の理解を得ようとしないばかりか、更には条例が未可決にもかかわらず同条例に伴う諸経費を計上したことは地方自治法222条及び同法第2条OとPに抵触する行為だと思われます
C市民への説明説明、情報開示責任を果たしていない
 行政は市民に封する説明抜きでいきなり条例改定を提案しごみ有料化に踏み切りました。これは市税納税者の行政に対する信頼を断ち切る行為です。
 行政は同条例を議会で可決後、各地で説明会を開催していますが、それは同条例の内容であって有料化の可否を問うものではありません。
 同じ多摩川衛生組合を利用する府中市、狛江市、国立市では有料化を未だ提案せず、ゴミ減量化の方法を市民に諮っています。こうした例と比較すれば稲城市の場合は民主主義の原則にもとるものです。行政の同条例運用は前掲「第三次稲城市長期絵合計画」が謳う市民との協働を自らないがしろにするものです。
 さらに不当と思われるのは、同条例は市長選以前から計画していたにもかかわらず、市長はこのごみ有料化問題を2003年4月の市長選では公約として取り上げておりません。ここにも説明責任を果たそうとしない不誠実さがうかがわれます。
D不明瞭な手数料算定
 特小袋から大袋まで4種類の代金算定の基準が明らかにされていないのは行政の不明朗な運営の一つです。またその代金に多摩川衛生組合処理施設や最終処分場の建設費を含めるのは不当です。
Eごみ有科化に伴う指定袋代の徴集は地方自治法で認められていない
 地方自治法231条二以下の諸条項で証紙などによる徴集は認めていますが、指定袋版売での徴集は明記されておりません。指定袋での手数料徹収は、下水道・水道料と果なる事前徴集であり、袋の重さも容量も満たされなくても排出日が来れば出されることがあり、過払いが起こります。従って指定袋での徴集は同条に反する疑いがあります。

2)実体的違法又は不当な理由
@不法投棄の対処

 『稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例』は第28条で「市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収拾し、これを運搬し、及び処分しなければならない」と謳っています。不法投棄が増大すれば、行政の業務増加が懸念されます。
A市長会合意には強制カがない
 行政は平成12年の家庭ごみ有料化に開する市長会合意を同条例の根拠の一つにしていますが、この市長会合意には強制力はありません。現に府中市、狛江市、国立市では同合意があるにもかかわらず、未だごみ有料化をしていません。
B全市民を対象とする有料化の理由はない
 行政は建設環境委員会で「多くの市民は市の指示に従い、真面目に分別し、減量に努力し、清潔に務めている」と認識し、ごみ問題の発生原因の一つに「一部の不心得者」の存在を示唆しています。これは「一部の不心得者」対策の必要性につながりますが、一般市民を対象にするものではなく,まして全ての市民から手数料を微収する根拠になりません。
Cごみ減量化の手段ば有料化だけでない
 行政はごみ有科化を減量の目的の一つとし、有料化以外にもその目的を達成する種々の手法があると説明してきました。「種々の手法」に十分努力しないまま有料化だけで目的を達成しようとするのは納得出来ません。また農地の多い稲城では生ゴミの堆肥化で減量化が図れるにもかかわらず、その点についての努力をしていません。
D指定袋の規格も条例に入れるべきではないか
 同条例改正に際して指定袋の規格と価格は不可欠な要素であると考えます。規格及び価格の設定に当たっては議会の慎重な審議を経るへきです。従って規格を価格と共に条例に盛り込むべきです。
 また同条例で基準とした価格は重量(重さ)です。しかし指定袋は容積(大きさ)です。重量と容積は全く違う概念です。二重基準で整合性を保つことは出来ません。
E家庭ごみについては一定量を無料にすべきである
 家庭ごみは生活の副産物であり、生活の証です。もじ同条例を制定・施行するとしても、ごみ一般から家庭ごみを区分けし、家庭ごみの一定量については無料にする配慮が必要です。落ち葉・枝木・オムツは一定量無料を認めながら、家庭ごみについてそれを認めないのは不当です。そしてなお一層の減量のためには生産の段階で廃棄時の責任を生産者に負わせる拡大生産者責任の考えが不可欠です。
F最終処分場延命化に家庭ごみ有料化が貢献するシミュレーションが説明されていない
 2)のAの市長会合意は最終処分場延命を謳っていますが。その目的に家庭ごみ有料化がどの程度貢献するかは説明されていません。
G行政は施策の目標値・期間を明記しなければならない
 行政は減量の目標を定めて実施し、目標を達した後は有料化を中止することを明記し一ないのは曖昧すぎる施策です。

結び
 優れた行政には市民との協力関係が不可欠です。
 ごみ減量化は市民だけの、しかも善意を期待するだけで達成することは出来ません。市民や事業者など多くの関係者の理解と脇力を得て初めて実現するものです。そのためにはごみ減量化の具体的な方法を行政、市民、事業者が一体となって工夫すべきです。この点については既に提出された審誰会の答申及び意見具申にも盛られているところです。
 こうした環境整備のために10月施行の家庭廃棄物の手数料改定(一般会庭ごみ有料化)による処分の撤回を直ちに行うことを求めます。

一以上一

異議申立てに対する市長の意見  現在のごみの増加は,戦後の著しい経済成長に伴う「大量生産・大量消費・大量廃棄」といった,行動成長時代の流れの中で,豊かで便利な生活を営むために増えたと言っても過言ではない。しかし,このことが今日の地球規模の環境問題となっており,早急に環境が他社会構築に向けた「ごみ減量」対策を講じるなど,大きな転換を図る必要がある。
 今回の家庭廃棄物の手数料改定は,こうした社会情勢を踏まえ,廃棄物減量等推進審議会からの答申及び意見具申に基づき,条例の一部改正を議会に提案し,議決された。ごみ減量化については,多くの市民の理解と協力をえており,すでに本年10月のごみ排出量を昨年同時期と比較すると,可燃ごみで23.2パーセント減量,不燃ごみで41.4パーセント減量となっている。改正条例を執行することは,行政の義務であり,異議申立てに係る処分を取り消すことはしない。


議員提出議案第9号 三宅島民に,避難指示解除後も支援措置を継続することを求める意見書(案)

提出者 たらお治子
賛成者 岡田まなぶ
提案理由  避難指示解除後も三宅島民への支援が引き続き必要なため。
提案内容  三宅島の噴火から4年以上がたった。予期せぬ長期の全島避難による困難な生活が続き,この間に心労で倒られた型も少なくない。
 こうしたなか,三宅村が来年2月に避難指示を解除し,帰島する方針を決めたことは,島民にとって大きな朗報である。しかし,島ではいまだに火山ガスの噴出が続いている上,長期の災害で家屋や公共施設,産業基盤などが深刻な被害を受けており,島での暮らしを復興するには課題が山積している。
 したがって,避難解除は災害の終結でなく,島の復興と島民の生活再建はこれからが本番である。帰島する島民,さまざまな事情でまだ帰島を決めかねている島民,さらに健康上の理由などで帰島したくても帰島できない島民にとって,現在行なわれている支援措置の継続は不可欠である。東京都は,住宅再建について最高150万円の支援を行なうことを表明したが,それにとどめることなく,産業の復興や雇用の確保など生活支援を引き続き強める必要がある。
 よって,稲城市議会は東京都に対し,三宅島民に,避難指示解除後も支援措置を継続することを求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。


議員提出議案第10号 東京都の農業試験場の存続と機能維持を求める意見書(案)

提出者 荒井健
賛成者 原田えつお 川島やすゆき
提案理由 都市農業の推進のために
提案内容  稲城市では,いまなお,梨・ぶどうや地場産野菜を中心にした都市農業が盛んに営まれており「農あるまちづくり」が,稲城市のまちづくりの目標のひとつになっています。
 戦後の高度成長の進行とともに,農業が衰退していった多摩地域で,稲城市の農業が維持・発展してこられたのは,生産者の農業に対する熱き思いとたゆみない努力があったからに外なりませんが,同時に,身近に東京都の農業試験場等があり,普及員等の適切な指導を受けられたからです。
 今日の厳しい環境のもとで,稲城市において都市農業を一層発展させるためには,生産者の更なる努力と市民の協力,そして稲城市としての支援が必要ですが当然のことながら,従来どおりの東京都の農業試験場等による適切な指導が不可欠であります。
 東京都では,農業試験場,畜産試験場,林業試験場の3試験場を合併し「(仮称)農林業総合研究センター」を設置し,その運営を(財)農林水産振興財団に委託することが検討されていると聞いています。
 このことについて,農業関係者の多くが,いままで稲城市の農業を支えてきた機能が,縮小されてしまうのではないかとの不安を抱えており,「市民に顔の見える新鮮で安全な作物を安定供給できる稲城市の都市農業」の後退につながるのではとの懸念を感じています。
 よって,稲城市議会は,東京都が,東京の農業を守り振興するため,農業試験場を存続させることを要請するとともに,新しい体制に移行する場合においても農業者の理解と納得を得るとともに,従来の農業試験場の機能と体制を確実に維持できるよう要請するものです。
 以上,地方自治法99条の規定により意見書を提出する。