2004年第1回臨時市議会 主な議案の内容


第1号議案 稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出者

稲城市長
提案理由 東京都人事委員会の勧告の趣旨に沿い,一般職の職員の給与改定等を行うため,稲城市一般職の職員の給与に関する条例を改正する必要があるので。

 稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)の一部を次のように改正する。

<概要説明(市の資料より)>

 一般職に属する地方公務員の給与は,地方公務員法により,生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとされています。
 国家公務員の給与については,企業規模100人以上で,かつ,事業所規模50人以上の全国の民間企業約8,100事業所を対象に個人別給与を実地調査し,国家公務員の給与が民間給与を4,054円,率にして1.07パーセント上回るという報告及びこれに基づく勧告が平成15年8月8日付で人事院から提出されています。
 また,東京都職員の給与については,企業規模100人以上で,かつ,事業所規模50人以上の都内民間事業所から抽出した985事業所を対象に給与調査を行ない,東京都職員の給与が民間従業員の給与を3,542円,率にして0.80パーセント上回るという報告及びこれに基づく勧告が平成15年10月7日付で東京都人事委員会から提出されています。
 本市では,平成5年度から東京都の給料表に移行していますので,東京都人事委員会勧告の内容及び趣旨に沿って,給料及び手当の改正を提案するものです。
 改正の内容は,給料表について給料月額を引き下げる改正をするものです。
 また,扶養手当については,配偶者及び欠配第一子に係る手当の月額を16,000円から15,500円に引き下げるものです。
 さらに,3月に支給する期末手当について,再任用職員以外の職員に係る支給割合を100分の45から100分の20に,再任用職員にかかる支給割合を100分の25から100分の10に改める等の改正を行うものです。
 なお,今回の改正は,給与水準の引き下げ改定であるため,遡及することなく,交付の日の属する月の翌月(注:2月)の初日から施行することとし,これに伴う経過措置を定めます。
 また,遡及適用を行わないことから,平成15年4月からの実質的な公民較差相当分を解消するため,平成16年3月期の期末手当において所要の調整を行います。