私は、日本共産党稲城市議団を代表して、第1号議案 稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第2号議案 平成15年度東京都稲城市一般会計補正予算(第5号)、第3号議案 平成15年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、第4号議案 平成15年度東京都稲城市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、反対の立場で討論を行います。
まず、第1号議案でありますが、反対理由の1つ目は、今、厳しい経済状況の中で生活実態が大変苦しい、そういう中での2年連続の、しかも年平均で言えば1人当たり16万円となる職員給与のマイナス改定は認められないということです。職員のすべてが、この改定によって、生活に、また働く意欲に重大な影響を受けることになると考えられます。また、先ほどの質疑にもありましたが、労働者の収入源が今日の消費不況の大きな要因とも言われています。経済の6割を支える国民の消費の低下は、不況をさらに長引かせる役割を果たす可能性も非常に高いものです。まして、昨年の分と合わせれば年間で30万円を超える年収減となるものであり、職員の皆さんの働く意欲の面からも認めることはできません。
反対理由の2点目として、今度の条例の中で、ことし3月に支給する予定の期末手当の支給率を100分の45から100分の25にする、また再任用についても100分の25から100分の10にするとなっていますが、これは不利益不遡及の原則に触れる可能性があるのではないでしょうか。このことについては、一昨年にはなりますが、報酬審議会の議論の中でも、「人事院勧告の概要の資料の中の実施時期とは、4月からの1年分を3月にまとめて行うということか」という委員の質問に対して、「法律的には、不利益不遡及ですが、結果的にさかのぽることになる」という課長の答弁があります。これは、法律に触れる可能性が十分にあるということではないでしょうか。
反対理由の3点目は、議員や市長などの特別職の給料は据え置かれているということです。もちろん仕事の内容も違うし、今回の改定はそれぞれの答申に沿っているということですが、市政には、職員、特別職の市長や議員が政策や意見の違いはあっても、お互いに協力してよいまちづくりをしていこうという意識の上での連帯感がやはり必要ではないでしょうか。しかし、今回のように、特別職の市長や議員の給与は据え置き、職員はマイナス改定では、同じ気持ちでという基礎の部分、信頼が崩れてしまうことが大変危倶されるものです。以上のことから反対の討論とします。
続いて、第2号・第3号・第4号議案については、第1号議案の給与改定に伴う補正予算であり、第1号議案に反対する立場から反対するものであります。以上です。