2004年第1回定例会 一般質問発言通告
岡田まなぶ市議(通告番号10 3月9日質問予定)
- 豊かな障害児教育をめざして
現在,義務教育では,比較的重い障害をもつ十数万人の子どもたちが,障害児学校や通常の学校の障害児学級・通級教室という障害児教育の制度のもとでまなんでいます。その一方,LD(学習障害)など,いわゆる「軽度発達障害」の子どもたちには,特別な支援の制度が確立していません。「軽度発達障害」の子どもへの支援を抜本的に強めてほしいという声は,きわめて切実な要求です。
今,大切なことは,障害をもつ子どもの基本的人権を根幹にすえて障害によって発生する困難や必要にもっとも適切な対応ができる体制をつくることではないでしょうか。このことから下記のことをお聞きします。
- 現在の障害児教育の水準の向上のために
- 緊急を要する通級指導学級の整備,支援について
- 市の情緒障害児審理教育指導員派遣委託事業の推進について
- 今後の固定学級の整備について
- 特別支援教育について
- 検討委員会の最終報告では「…特別支援教室の推進にあたっては,このような心身障害学級における教育の成果と役割を継承しつつ…実施」とある。市では,三小,平尾小,一中の障害児学級がその役割を果たしてきたと考えるが市の認識は。
- 特別支援教育への移行にあたって,固定学級の存続を求める声が多いが,市の考えは。
- 父母への情報の提供と対話を進め,父母の声を最大限生かすよう努力すべきと考えるが市の考えは。
- 指定管理者制度について
2003年6月,地方自治法244条が「改定」され,指定管理者制度が導入されました。これまでの公の施設の管理委託は,公共団体,公共的団体,第3セクターに限定されていましたが,「改定」によって,営利企業でも管理の受託が可能になりました。指定管理者制度で住民の福祉を増進させることができるのか,公共性の重要な構成要素である公正さや平等性を守れるのかどうかが問われています。今後の行政のあり方に深く関わるこの制度について,下記のことをお聞きします。
- 指定管理者制度の導入は保育園や図書館をはじめ多くの福祉・教育・文化の領域の公共サービス及び施設の自治体の管理責任を抜本から変更するものです。この制度に対する市の基本的な姿勢は
- 既存の管理方針について
- (仮称)稲城市立中央図書館,(仮称)産業・ボランティアセンター等今後建設される大型施設への導入について
- 管理委託制度のもとでは,委託が不可能とされてきた,会館などの使用許可処分のような権力的作用について指定管理者が行えるようになったことについて
- 入学式等における「国旗掲揚・国歌斉唱」の押しつけから子どもたちを守るために
2003年10月23日,東京都教育委員会(以下都教委)は,都立学校長宛に「入学式,卒業式等における国旗掲揚および国歌斉唱の実施について(通達)」とその「実施指針」を出しました。同日,都教委博士町村教育長宛にも「通達」と「実施方針」の写しを送付しましのた。小中学生とも一定の見識と人格をもち多様な価値観をもってきています。「日の丸掲揚・君が代斉唱」に疑問を持つ子どもたちへの強制を教育といえるのか。
- 教職員とこどもや生徒,父母との協議などによる卒業生と在校生の対面方式,フロア形式の卒業式・入学式を禁止すること
が教育といえるのか。
- 文部科学省の「学習指導要領解説」では,入学式・卒業式には「国旗掲揚・国歌斉唱」を指示しているが,始業式・終了式・周年行事・運動会などの学校行事については学校の判断にまかせるとなっているのに,入学式・卒業式以外の学校行事までも対象とするのは,学習指導要領に反するのではないか。
- 都教委が市宛に送付した通達の写しの通知の認識について
- 市独自の「実施指針」はつくるべきではないと考えるが市の考えは。
たらお治子市議(通告番号11 3月9日質問予定)
- 生活保護行政について
- 国による生活保護制度の「見直し」で生活扶助基準の削減,老齢加算の廃止,国庫補助率などが提案されている。市の考えは。
- 「相談及び助言」は自治体の自主的な判断で行うことができるようになった。職員が積極的に要保護者のもとにでかけて申請につなげることが可能となった一方,申請を拒むことも可能性として出てくることもある。住民の立場に立った運用を行うことについて。
- 申請書を窓口においてすぐにでも申請できるようにすることについて。
- 一括同意書をやめることについて。
- ホームレスについては,現に住んでいる場所を現住所にして生活保護の申請・適用を実現できるようにすることについて。
- 専門職員の増配置を行うことについて。
- 国民健康保険について
- 医療費の一部負担金減免制度を住民がもっと気軽に利用できるように,制度の研究と周知徹底を行うことについて。
- 「国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免等についての取り扱い要項」(昭和53年4月1日市長決裁)の第1(3)は具体的にどのような人が対象になるのか。
- ごみ問題について
- 廃棄物会計の市の認識について。
- 廃棄物会計を住民参加で作成し,廃棄物処理に要する経費を住民に明らかにすることについて。
- 廃棄物会計をもとに,廃棄物処理に要する経費の負担の範囲(一般財源・事業者・排出者)や,発生抑制・資源循環を円滑に進めるうえでの効果的な手法を,住民参加で議論することについて。
