2007年第2回定例市議会 主な議案の内容


第41号議案 (仮称)新文化センター整備運営事業に係る特定事業契約

提出者

稲城市長 石川良一
提案理由  (仮称)新文化センター整備運営事業に係る特定事業契約の締結について,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条の規定により,本案を提出する。
提案内容  (仮称)新文化センター整備運営事業施行のため,次のとおり特定事業契約を締結する。

1 契約の目的

(仮称)新文化センターの整備及び維持管理並びに運営

2 契約の方法

総合評価一般競争入札による契約

3 契約金額

7,254,028,597円
(内訳)
施設整備費    2,598,924,657円
維持管理・運営費 4,655,103,940円
 ただし,施設取得に係る経費,施設等維持管理・運営に係る経費が,税制変更,金利変動,物価変動,施設利用者数に伴い変更された場合は,変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。

4 契約の相手方

いなぎ文化センターサービス株式会社
稲城市百村1625番地の2
代表取締役社長 村松 充雄

5 契約の期間

契約締結の日から平成41年9月30日まで


第42号議案 稲城市立i(あい)ぷらざ及び稲城市立i(あい)プラザ図書館の指定管理者の指定について

提出者

稲城市長 石川良一
提案理由  稲城市立i(あい)プラザ及び稲城市立i(あい)プラザ図書館にかかる指定管理者を指定する必要があるので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき,本案を提出する。
提案内容  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,公の施設の管理を行わせる者を次のとおり指定する。

1 公の施設の名称及び所在地

名称 稲城市立i(あい)プラザ及び稲城市立i(あい)プラザ図書館
所在地 稲城市若葉台二丁目5番地の2

2 指定管理者の名称,代表者及び所在地

名称 いなぎ文化センターサービス株式会社
代表者 村松 充雄
所在地 稲城市百村1625番地の2

3 指定の期間

平成21年10月18日から平成41年9月30日まで


議員提出第2号議案 子供の医療費助成制度の拡充を求める意見書

議員提出第2号議案 子供の医療費助成制度の拡充を求める意見書
提出者・賛成者 田中しげお,川島やすゆき,たらお治子,伊藤正実,荒井 健,門島すえこ,原島 茂

 現在,東京都において進められている乳幼児医療費助成制度は,子育て支援の柱となっている。また,義務教育児童・生徒に対しても,医療費負担軽減が進められるなど,子育て世代から歓迎されている。
 本来,東京のどこに住んでいても安心して子供を産み育てることができるよう,東京都として制度を拡充していくことが必要と考える。
 よって,稲城市議会は,東京都に対して乳幼児医療費助成制度を,中学卒業までの子供を対象とした無料制度として拡充することを求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


議員提出第3号議案 国民健康保険の国庫負担に関する意見書

議員提出第3号議案 国民健康保険の国庫負担に関する意見書
提出者・賛成者 楠原治利,岡田まなぶ,たらお治子

 国民健康保険は,国民皆保険体制の基盤をなす制度であり,被用者保険に加入していないすべての人を対象とする医療保険制度である。国民健康保険加入者は,無職者,年金生活者など所得水準の低い人が多く,医療費の増加などを受け,加入者の保険料負担は重くのしかかっている。このため,稲城市においても2005年度の保険料の滞納世帯数は2,800世帯を超え,世帯割合では約20パーセントに達している。
 こうした中,全国では昨年6月時点で,国保料(税)滞納は480万世帯,制裁措置で国保証を取り上げられた世帯は35万を超えている。国保証をとられ,医療費を全額負担する「資格証明書」にかえられた人が,受信を控えて死に至る事件も報じられている。また,有効期間を限定した「短期証」の交付も122万世帯,この10年間で8倍という激増である。稲城市においても「資格証明書」の交付が増加している。
 一方,国は本来2月,国民健康法施行令を改正し,保険料賦課限度額を56万円に引き上げた。また,国民健康保険財政の基盤の確立と事業の健全な運営のための市町村国保への国庫支出金が,1984年には49.8パーセントであったものが,2004年には34.5パーセントまで引き下げられるなど,市の財政を圧迫している。
 よって,稲城市議会は,国民健康保険法第1条に定める目的である,「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」ため,国の責任において,国民健康保険加入者及び保険者の負担増を招くことなく,安定した国民健康保険制度の運営が可能となるよう国庫負担割合の計画的な引き上げを強く求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。