2007年第2回定例市議会 議案に対する日本共産党市議団の討論



■第34号議案■ 稲城市立i(あい)プラザ条例
■第36号議案■ 稲城市立図書館設置条例
■第41号議案■ (仮称)新文化センター整備運営事業に係る特定事業契約
■第42号議案■ 稲城市立i(あい)プラザ及び稲城市立i(あい)プラザ図書館の指定管理者の指定について 
反対討論 たらお市議

 第34号議案 稲城市立i(あい)プラザ条例、第36号議案 稲城市立図書館設置条例、第41号議案 (仮称)新文化センター整備運営事業に係る特定事業契約、第42号議案 稲城市立i(あい)プラザ及び稲城市立i(あい)プラザ図書館の指定管理者の指定について、日本共産党稲城市議団を代表しまして、反対討論を行います。

 若葉台新文化センター──稲城市立i(あい)プラザは、稲城では6番目の文化センターということで、市民の期待を集めています。その一方で、i(あい)プラザは、既存の5つの文化センターとは異なり、PFIと指定管理者制度が導入される施設であります。公の施設へのPFI・指定管理者の導入はよいのか、市民の社会教育は本当に保障されるのかという問題をよく検討しなければならないと考えております。

 まず、公の施設へのPFI導入や指定管理者制度導入について、私たちは公共性の観点から問題があるのではないかということを指摘してまいりました。公の施設の本来の趣旨は、住民の福祉の増進のために、平等な利用を保障することであります。その中で、公の施設がいわば一部の企業の収益のために使われていくということには、問題があると思います。さらに、(仮称)新文化センターは、市民の納めた税金でつくる施設でもありますから、市民の社会教育を保障するために、そして市民が平等に使えるようにしていかなくてはいけないと思います。例えば、ホールの利用料についても、市民でも社会教育団体であっても1日使えば5万円くらいの利用料がかかってしまうというのでは、高いのではないかと思います。お金のあるなしにかかわらず社会教育団体や住民の利用ができるようにしていくことが求められていると思います。指定管理者制度やPFIは、経済界ではパブリックビジネスと呼ばれ、公の施設の管理で2兆円の市場が実現しているなどということが経済誌などで取り上げられています。一方で地方自治体では、住民の人権保障の上で意味のある公の施設であり、このような公の施設を簡単に営利企業に任せてよいのかということで、各地で慎重な判断を迫られているというのが現状です。稲城市では、中央図書館のPFI導入に続き、(仮称)新文化センターへPFI・指定管理者を導入するのですが、これまでのやり方を見てみましても、可能性調査が行われた後は住民がいろいろな意見を言っても進んでしまいますし、このように推し進めていっていいのだろうかという疑問が残ります。住民の意見を尊重して、主体性を確保することが可能なのかという問題が残っているのではないかと思っております。

 次に、第2の問題として挙げられるのは、この施設は公民館としての位置づけがされず、設置目的には社会教育が明記されていないということです。民間企業が管理者となれば、公的資金による民営の貸し会場となるのではないかという疑問の声も住民の方から上がっています。このi(あい)プラザ条例では、設置の目的で、「市民の生涯学習活動及びコミュニティ活動を推進し、文化芸術の振興を図るとともに青少年の健全育成に寄与するため」に設置するとされております。私たちは、これでは不十分だ、社会教育の保障を明記するべきではないかということを主張してきました。しかし、それに対して市は、明記しない、明記しなくても社会教育を保障すると答弁されました。明記しない内容が、民間委託でいつまで続くのか。社会教育を保障するというのなら、市がこの施設については責任を持って直営にするべきだと考えています。稲城市は社会教育に30年の歴史を持ち、社会教育施設として公民館を位置づけ、市が社会教育を保障するという姿勢をしっかり持ってきました。PFIや指定管理者制度の導入ではなく、市の直営の施設で、公の施設の本来の趣旨である住民の福祉の向上を進める立場に立った施設の位置づけが大切なことではないかと思います。

 第3の問題としまして、住民の安全や権利の保障など、公の施設に求められる性格が、民間事業者が利益を追求する中で確保できるのかということであります。民間事業者の経営努力やノウハウで公の施設の管理がよくなるように言われていますが、民間事業者はそこで働く労働者の雇用や労働条件を不安定にすることにより収益を上げているのが実態であります。指定管理者やPFIでは雇用問題などが起きるケースも多いと言われています。人件費の削減などが行われれば、労働条件の悪化につながり、住民サービスの低下にはね返ってきます。文化センターのような公共施設においては、住民のニーズを熟知し高い専門性と経験を有した職員が必要です。民間営利企業がそうした職員を確保できるのか、大いに疑問です。職員の質という問題では、江東区で図書館の窓口業務を民間の営利企業に委託したところ、アルバイトの職員が貸し出したビデオを自分が早く見たいので、借りている人をチェックして、早く返すようにと連絡したり、個人情報の私的利用問題が起きております。PFIや指定管理者の導入は、従来型で市が直接行うより経費・人件費の削減につながるということなどが言われておりますが、住民サービスの低下につながることが心配されます。

 第4の問題は、透明性ということです。平成16年9月議会での中央図書館の契約議案の審議の際に、契約金額の内訳、仮契約書、事業契約書案が議会に資料として出されました。私たちはそれをもとに審議したわけですが、今回の場合、それらの書類は市のホームページに載っていると聞きました。しかし、契約金額の内訳についてはホームページでは見ることができず、また施設で働く人の給料はどれくらいになるのかとか、管理者やSPCはこの施設を利用してどれほどの利益を得ることができるのかなどを調べることができず、私たち日本共産党稲城市議団としては十分な情報を得ることができず、継続審議を主張しましたが、委員会では認められませんでした。

 このようなことから私たちは、若葉台の新文化センター──i(あい)プラザについては、指定管理者ではなく、市の実績を生かした直営方式で運営を行うべきと考え、今回の議案については反対いたします。

ページの先頭に戻る→


■第35号議案■ 稲城市市税条例の一部を改正する条例  反対討論 楠原市議

 第35号議案 稲城市市税条例の一部を改正する条例について、日本共産党稲城市議団を代表して、反対の討論を行います。

 今回の条例の一部改正については、2007年3月23日に成立した国の地方税法改正に基づくものであります。この間、多くの市民は、定率減税や各種控除の縮小・廃止などにより、住民税の大増税、介護保険料の引き上げ、さらには国民健康保険税の値上げなどで市民負担が急増して悲鳴を上げている状況であります。こうしたもとでの上場株式等の配当・譲渡益課税に対する優遇措置の延長は、実際には一握りの富裕層に減税の恩恵が集中する、すなわち金持ち減税の延長であり、認めるわけにはいかないというのが、日本共産党稲城市議団の立場であります。

 上場株式等の配当・譲渡所得への軽減税率の制度は、個人の資産の貯蓄から投資へが課題だとして、株式市場の低迷や金融機関の不良債権問題に対応するとして、5年間の時限措置として2003年に導入されたものであります。本則の税率20%を2003年から軽減税率10%で実施する、これをさらに1年間延長するということになるわけで、配当で言えば2009年3月31日、譲渡益で言えば2008年12月31日まで延長されることになります。委員会審議を通じて明らかになったことで言えば、昨年の政府税制調査会答申では、現在の経済状況は大幅に改善しているとして、期限到来とともに廃止とされていたものであります。ところが、日本経団連からの働きかけなどを受けて、与党税制調査会が1年延長して廃止することを決め、今回の改正になっています。つまり、財界の要求によって延長措置が押しつけられたと言っても過言ではないと思います。軽減税率制度の内容の問題でも、現在、株式売買のみにかかわる証券税制は、本来なら累進課税である総合課税、他の所得との合算、これを導入するべきところですが、個人の他の所得と切り離した一律の税率で分離課税という優遇措置がとられています。こうした優遇措置のもとで、実際には上場株式を扱う特定口座は、軽減税率制度の導入後の2004年には全国で571万口座と言われていましたが、2006年には1,212万口座と激増しています。そのうち申告不要の源泉徴収口座も、473万口座から1,044万口座にふえています。そして、この優遇税制措置のもとでの2007年度の税収見込み額は、国レベルで配当割969億円、株式等の譲渡所得割1,384億円、合計2,353億円とされております。つまり、本則税率を20%から10%に軽減してこれだけの税収があるということは、逆に言えば、これだけの金額が優遇税制のもとで減税されたということであります。このことを個人住民税の均等割の見込み額と比較しても、国の場合2,349億円が見込み額になっていますが、これを上回る減税になっているということであります。

 稲城市の場合は、上場株式等の配当・譲渡所得への軽減税率による影響額──減税額は約4,000万円と、審議の中で報告されました。これは、稲城市民の個人住民税均等割1億900万円の37%に相当します。国の税制改正に基づく市税条例の一部改正とはいえ、市民の多くが今増税で悲鳴を上げているときに、一握りの大金持ちあるいは資産家への優遇税制を認めるわけにはいきません。よって今回の市税条例の一部改正に対しては反対いたします。

 なお、入湯税の導入問題については、この限りではありません。一言つけ加えておきます。

 以上で討論を終わります。

ページの先頭に戻る→


■議員提出第3号議案■ 国民健康保険の国庫負担に関する意見書 提案理由の説明・答弁 楠原市議

 まず、国民健康保険は、国民皆保険体制の基盤をなす制度であって、被用者保険に加入していないすべての人を対象とする医療保険制度であります。国民健康保険加入者は全体で約4,700万人と言われています。しかし、この加入者には無職者あるいは年金生活者などで所得水準の低い人が多く、医療費の増加などを受け、加入者の保険料負担は大変重いものになっています。このため、稲城市においても2005年度の保険料の滞納世帯数は2,800世帯を超えました。これは世帯割合では約20%に相当します。こうした中で、全国でも昨年6月の時点で、国保料──稲城市では税ということになりますが、滞納は480万世帯と言われています。また、この間制裁措置などで保険証を取り上げられた世帯は35万世帯を超えていると言われています。保険証が取り上げられてしまいますと、医療費を全額負担しなければならない資格証明書に切りかえられる。このために受診を控えて命を落としてしまうといった深刻な事態が全国では既に見られています。また、有効期間を決めた短期証の交付も全国で122万世帯、これも現実にはもっとふえていると言われています。この10年間で約8倍になっています。稲城市においても、いわゆる保険証がもらえない場合の資格証明書の発行について見てみますと、平成18年2月の段階で67世帯、ことし2月の段階で75世帯と、まだ若干ですが、ふえております。

 また、この間国は、ことしの2月に国民健康保険法施行令を改正して、保険料賦課限度額を56万円に引き上げました。これは、限度額が超える人が加入者の5%を超えた場合には、限度額を引き上げるという仕組みの中で、3万円引き上げられて56万円になったということであります。また、国民健康保険財政の基盤の確立と事業の健全な運営のために今大事なことは、市町村国保に対する国庫支出金を引き上げていくことだと思いますが、1984年の時点ではこの国庫支出金は49.8%あったものが、2004年には34.5%まで後退しています。このことが市町村の国庫財政を大きく圧迫する大もとになっているとも言われています。

 したがって、今、稲城市議会は、国民健康保険法第1条に目的として定められております「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」という立場にしっかり立って、国の責任において、国民健康保険加入者及び保険者の負担増を招くことなく、安定した国民健康保険制度の運営が可能となるように、国庫負担の割合を計画的に引き上げていくことを強く要求する必要があろうかと思います。

 こうしたことによって今回意見書案を提出させていただきましたので、ぜひ御審議いただいて、御協力をお願いしたいと思います。

<提案理由に対する質問への答弁>

 田中議員の質問にお答えいたします。まず第1点目の認識がどうかという点であります。認識の問題で言えば、1962年に社会保障制度審議会がこの問題で内閣総理大臣に答申した経過があります。その中で、国民健康保険は、被保険者に低所得者が多いこと、保険料に事業主負担がないこと、そして給付率が被用者保険に比べてはるかに低いことなどのために、どうしても相当額を国庫が負担する必要があるという答申が出されて、これに基づいて国が負担していくという割合が決められた経過があります。ですから、被保険者と保険者の双方で保険を行うという中でも、国の負担がどうしても必要なのだということが、1962年の答申に基づいて行われてきたのです。

それから、先ほど質問がありました国民健康保険の費用にかかわる国庫負担率の問題です。田中議員の質問はたしか、保険給付費に対して、これは決まっているのではないかというお話でした。確かに、保険給付費ということで言えば、35%。ただしこれは、高額療養費等が入りますと、実際には38.5%まで膨れますが、あくまで高額療養費に関しては受ける場合の状況が違いますので、35%ということが言われています。私どもが提案させていただいている、ぜひ国の負担率をもとのところまで計画的にしてほしいという中身は、1984年のいわゆる国保法の改正までは、医療費の45%というのが国保法で決められていました。それが、この時点の改正でいわゆる医療給付費の50%とされました。医療給付費の50%ということになりますと、市町村国保で言えば、本人が3割負担、そして市町村が医療給付費として7割ですから、その医療給付費の7割に対して国が負担する分はあくまで50%ですという改正が──私は改悪だと思いますが、行われて、35%の国庫負担に後退してしまった。私たちがここで提案している、49.8%から2004年には34.5%になったではないかと。これは、国民健康保険事業そのもの全体に対して国が負担している割合がどうなっているのかという数字です。

 ですから、国民健康保険事業というのは、医療給付だけを行っているものではありません。国民健康保険事業の費用というのは、事務費、医療給付費、保健施設費などが主でありまして、こういったもの全体に対する国の負担率が一体どうなっているのか。当初は49.8%あったものが、2004年の段階では34.5%に後退しています。それで当時の市町村の国保財政が本当に大変になってきたということで大問題になって、NHKなどで報道特集なども組まれて、一般新聞各紙でも問題だということが言われた中身であります。ですから、どうしても市町村国保をきちんと安定的に運営していくということであれば、本来国が負担するという約束であったものを次々と変えてきましたから、そうしたことを計画的にもとに戻してほしいということであります。

 それから、資格証明書の発行は、猛烈な勢いで国の指導がおりてきています。厚生労働省の社会保険事務所というところが「週刊国保実務」というのを出しております。この中でいろいろな形で指導がおりてきていることが掲載されています。例えば、滞納している人の処分についてどのような指導がおりているか。滞納処分を実施していない保険者にあっては、滞納処分を実施すること。また、滞納者が転出した場合は、その転出先の住所での居住を確認するとともに転出者の財産調査を行うこと。さらに1年以上の長期滞納については、財産調査を行うこと。なお、低所得の被保険者においても、財産調査によって多額の預金等が発見される場合もあることに留意すること。さらに、滞納処分の収納率が20%未満の保険者にあっては、預貯金・給与・生命保険・解約返還金等の差し押さえを行うとともに、国税還付金の差し押さえの準備を行うこと。こうして滞納者に対してはかなり、強制的にというか、取りなさいという指導が具体的に書かれ、そして収納率を上げなさいということになっております。

 その収納率を上げていくためにもどのようなことが言われているか。これは先ほどの質問の調整交付金の問題にもかかわってくると思いますが、普通調整交付金と特別調整交付金とがありまして、特別調整交付金では、厚生労働省は1991年1月に保険局国保課長補佐の名前で通知が出されています。1989年度の特別調整交付金の交付に当たって、保険料──税の引き下げを前年度に行ったまたは当該年度に予定している市町村には特別調整交付金を出さないということを決めて、ペナルティーをかける。したがって、これは、各市町村で国保が大変だという市民の声などにこたえて引き下げが必要ではないかと思っても、引き下げをしてはだめですということで、引き下げをしない理由の大きな一つになっています。そして、この調整交付金をもらうために、いろいろな形で指導がかかわってきます。例えば、一つは平準化という形で、国民健康保険税の中の均等割・平等割の部分を応益割と言っていますが、これともう一つ、資産割あるいは所得割の部分を応能割と言っていますが、従来この応益と応能の比率は3対7ということがずっと言われてきていました。これを5対5に引き上げなさいと。つまり、応益部分をうんと引き上げるということは、所得の低い人がたくさんいて、頭数だけかかってくる部分をうんと引き上げて、5対5に近づけなさい。そうすれば調整交付金などの支給や、あるいは定率の減額制度の適用を6割から7割に上げます、あるいは4割から5割に上げます。このように、とにかくものすごい勢いで今被保険者──加入者に対しての大きな圧力といったことがいろいろ指導されている。そういった中での市町村の国民健康保険の財政危機論というのは本当に後退せざるを得ないという状況になっているので、その大もとになった国の負担率をぜひ計画的にもとに戻してほしいのだということであります。よろしくお願いいたします。

 資格証明書の問題ですが、これの国会での答弁があります。特別な理由がある場合は、各市町村でも、要綱を決めて、そして対応しなさいという中身です。特別な理由は、国の方では何点か挙げていますが、各市町村ではそれに基づいて独自の特別な理由ということを決めているところもあります。国会答弁で見ますと、特別な理由があるからといって、資格証明書を簡単に発行するようなことをしてはだめですというのが、一番最近の答弁になっております。確かに先ほど質問で言われたように、払う能力があったり、払う条件があるにもかかわらず払わない。これは特別な理由とは別です。これはちゃんと払ってもらいなさいということも言われて、それでもなおかつ特別な理由という問題については、それぞれの市町村でもきちんと決めて対応してほしい。こういうことになっていますので、ぜひ御了解いただきたいと思います。

ページの先頭に戻る→


■第3号陳情■ 後期高齢者医療制度について,「差別医療」とならないこと及び高齢者の所得実態に応じた保険料認定についての意見書提出を要望する陳情 賛成討論 たらお市議

 第3号陳情 後期高齢者医療制度について,「差別医療」とならないこと及び高齢者の所得実態に応じた保険料認定についての意見書提出を要望する陳情に、日本共産党稲城市議団を代表しまして、賛成の討論を行います。

 高齢者の暮らしは、公的年金と公助の縮小や、住民税の高齢者の非課税限度額の廃止など、税制改悪のもとで、負担が雪だるま式にふえている状況です。そうした中で、2008年4月から後期高齢者医療制度が行われようとしています。この制度が始まると、後期高齢者は扶養家族であっても保険料を負担しなければならなくなります。約200万人が新たに保険料を負担することになると推計されています。厚生労働省は、低所得者には保険料の軽減を行うと言っています。しかし、国民健康保険と同様、保険料の滞納が発生した場合、保険証の返還を求め、資格証明書を発行するよう、各保険者に義務づけるとも言っています。介護保険料と合わせて支払うことができず生活困難に陥ったり、滞納などの事態が起こることが予想されます。75歳以上の高齢者に実質的に無保険者を生み出す資格証明書の発行は問題であり、やめるべきです。

 また、広域連合が行う保険給付については、後期高齢者の心身の特性にふさわしい診療報酬に基づいて行われることになっています。後期高齢者に対する独自の医療保険・医療提供内容・診療報酬を構想しているそうです。しかし、その内容は主な疾患や治療方法ごとに通院と入院とも包括定額制、例えば高血圧症の外来での管理は検査・注射・投薬などすべてを含めて1カ月何円限りと決めてしまう方法を導入することが検討されています。また、厚生労働省は、居宅での高齢者の終末期医療を課題にしていますが、75歳以上で線引きをし、保険がきく医療の内容や範囲に差別を持ち込むのではないかということも言われています。

 以上のように、後期高齢者医療制度については、高齢者の暮らしへの負担増の問題や、差別医療につながるのではないかなど、多くのことが心配されている状況で、今回の陳情にあるように、国に対し、保険料は高齢者の所得や生活実態を踏まえた支払い可能な金額を求めることや、減免制度をつくること、資格証明書の発行をやめること、相談体制の確立など、制度改善を要望することは重要なことであると考えます。以上のことから、この陳情に賛成いたします。

ページの先頭に戻る→