2007年第3回定例市議会 主な議案の内容


議員提出第4号議案 障害者自立支援法の見直しを求める意見書

議員提出第4号議案 障害者自立支援法の見直しを求める意見書
提出者・賛成者 田中しげお,川島やすゆき,たらお治子,伊藤正実,荒井 健,門島すえこ,原島 茂

 国は,平成18年4月に,障害者福祉の総合化を図ること,障害者の地域社会での就労と自立を目指すとして,これまで身体・知的・精神の障害種別に分かれていた障害者福祉サービスを一元化し,支援の必要度合いに応じたサービスの利用や持続可能な制度とするため,応益負担などを柱とした障害者自立支援法を施行させた。
 しかしながら,この法律はサービスを受ける際のサービス料および障害に関する医療を受ける際の医療費に応じて支払う応益負担を原則にしていることや,世帯同一生計を前提とした原則1割の自己負担,施設での食費,高熱水費の実費負担など,新たな利用者サービス負担などが盛り込まれていることもあり,重度の障害をもつ方や低所得者からはサービスが受けられないとの不満が寄せられている。
 同法においても3年後の見直しが明記され,また現在,月額負担上限額について4分の1に軽減措置が行われ,さらに基幹的サービスであるホームヘルプサービスについては,稲城市が実施主体となり平成20年度まで,低所得者に対し激変緩和措置として1割負担を3%の負担で済むように,独自軽減策を講じている状況である。
 よって,稲城市議会は国においては法改正にあたって,当事者である障害者の生活実態を踏まえ,以下の点に配慮されることを強く要望する。

  1. 低所得者に対するさらなる特例措置を講ずること。
  2. 障害者の就労の場の確保をはじめ,安心して自立に向けてのサービスを受けられるような施策を講ずること。
  3. 地域格差が生じないように努めること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月25日

稲城市議会議長 原田えつお


議員提出第5号議案 児童扶養手当の減額等に関する意見書

議員提出第5号議案 児童扶養手当の減額等に関する意見書
提出者・賛成者 田中しげお,川島やすゆき,たらお治子,伊藤正実,荒井 健,門島すえこ,原島 茂

 児童扶養手当は,母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し,児童の福祉の増進を図ることを目的に創設されたものである。
 しかし,平成15年4月には,児童扶養手当を受給してから5年を経過した時,又は,受給要件該当後7年を経過したときは,政令の定めるところにより,手当ての額の2分の1を超えない額を減額する措置が施行された。そして,その減額の割合等を定める政令は,子育て支援策・就労支援策の実施状況を勘案して,減額が開始される平成20年4月1日までに定めることとしている。
 しかしながら,母子家庭は,子育てと生計の担い手という2つの役割を1人で担っているため,生活全般にわたって多くの困難を抱えているのが実情である。
 今日まで,自立に向けた就労支援がさまざま展開されてきたが,日本経済は,一部の企業においては,明るい見通しがあるものの,末端経済は今なお混迷し,それらの支援策が効果をあげている状況にはなく,母子家庭が今なお厳しい生活実態にある。
 一方,地方自治体においても,このような経済情勢の中で市民生活を支える各施策を進めるために,大きな財政負担を余儀なくされていることも事実である。
 依って,稲城市議会は国及び政府に対し以下のことを強く要望する。

  1. 平成20年4月1日からの児童扶養手当の支給制限を当面延期すること。
  2. 平成14年11月の衆議院・参議院における付帯決議にそって母子家庭の自立に向けた就業支援策等の一層の充実と手当ての減額率の緩和。
  3. 施行の詳細が定められた法定受託事務であることから,地方自治体の負担割合を軽減すること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月25日

稲城市議会議長 原田えつお


議員提出第6号議案 児童扶養手当の減額等に関する意見書

議員提出第6号議案 原爆症認定と被爆者の救済に関する意見書
提出者・賛成者 大久保もりひさ,たらお治子,梶浦美佐子,川島やすゆき,伊藤ちか子,門島すえこ,中山賢治

 原爆症認定訴訟については,大阪,広島両地方裁判所において原告の訴えを認める判決が出され,名古屋地方裁判所においても一部原告の訴えを認める判決が出された。判決は,厚生労働省が審査に当たり採用している原因確率を形式的に適用するのではなく,被爆時の状況や被爆後の急性症状などを総合的に判断し,救済を認める内容となっている。
 現在,国内には約26万人の被爆者がおり,人類史上体験したことのない原子爆弾が広島,長崎の両市に投下されてから今日まで,後遺症や健康不安に悩んでいる。その中には,がんなど原子爆弾による放射線が原因と思われる重い症状を発病し,日々病気と闘いながら,不安な毎日を送っている被爆者もいる。
 しかし,厚生労働省は,こうした被爆者の原爆症認定申請を却下し,かかる裁判において原爆症と認定すべきとする判決を受けても,控訴し,結果として認定を拒んでいる。被曝から62年が経過し被爆者も高齢となり,東京でも30人の被爆者が原爆症認定訴訟を提起しているが,原告が裁判中に亡くなるなど,救済には一刻の猶予も許されない。
 よって,稲城市議会は,国会及び政府に対し,司法判断等を踏まえ早期に原爆症の認定を行い,被爆者の救済について適切な対応を図るよう強く要請する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月25日

稲城市議会議長 原田えつお


議員提出第7号議案 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

議員提出第7号議案 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
提出者・賛成者 伊藤正実,岡田まなぶ,冨永順次郎,藤井雅史,荒井 健,佐脇ひろし,原島 茂

 クレジット契約は,代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で,強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるものである。
 現在,クレジット会社の与信審査の甘さから,年金暮らしの高齢者に対し,支払い能力を超える大量のリフォーム工事,呉服等の次々販売が繰り返されたり,年齢・性別を問わず,クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。このようなクレジット被害は,クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象であると言える。
 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は,このように深刻なクレジット被害を防止するため,平成19年2月から,クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており,本年秋には法改正の方向性が示される見込みにある。今回の改正においては,消費者に対し,安心・安全なクレジット契約が提供されるために,クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。
 よって,稲城市議会は国会及び政府に対し,割賦販売法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く要請する。

  1. 〔過剰与信規制の具体化〕
     クレジット会社が,顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように,具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
  2. 〔不適正与信防止義務と既払金返還責任〕
     クレジット会社には,悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように,加盟店を調査する義務だけでなく,販売契約が無効・取消・解除であるときは,既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
  3. 〔割賦払い用件と政令指定商品制の廃止〕
     1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め,政令指定商品制を廃止することにより,原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
  4. 〔登録制の導入〕
     個別方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について,登録制を設け,契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月25日

稲城市議会議長 原田えつお


議員提出第8号議案 後期高齢者医療制度の健全財政運営の確保及び円滑な施行を求める意見書

議員提出第8号議案 後期高齢者医療制度の健全財政運営の確保及び円滑な施行を求める意見書
提出者・賛成者 田中しげお,川島やすゆき,たらお治子,伊藤正実,荒井 健,門島すえこ,原島 茂

 平成20年4月から施行される後期高齢者医療制度は、後期高齢者等を対象とする新たな医療制度として、円滑かつ適切に実施されることが期待されているところである。
 しかし、東京都後期高齢者医療広域連合においては、国からの療養費に対する交付金が減額される見込みとなっていることから、これを補填するために当初から相当高額な保険料額となることが想定されている。このため、後期高齢者の保険料負担を軽減するために保険料額を本来ルールより低く抑えた場合、大幅な赤字財政に陥ってしまう危惧があるものと考える。
 稲城市議会では、後期高齢者医療制度は後期高齢者等への適切な療養給付を継続的に提供できる仕組みとして、確実な運営が保障されなければならないと考えている。
 このため、後期高齢者医療制度の健全財政運営の確保及び円滑な施行を目指し、以下の事項を強く求める。

  1. 国及び東京都は、後期高齢者医療制度の実施に際して、後期高齢者への過度な負担が生じないよう適切な措置を講ずること。
  2. 国及び東京都は、東京都後期高齢者医療広域連合の構成団体において超過負担が生じることのないよう、必要な財政支援を講じること。
  3. 国は、調整交付金を別枠にするとともに、後期高齢者医療制度における療養給付費の12分の4を確実に負担すること。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月25日

稲城市議会議長 原田えつお