第1章 総則(第1条一第4条)
第2章 行政情報の開示
第1節 行政情報の開示(第5条一第18条)
第2節 不服申立て(第19条一第27条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第28条一第29条)
第4章 雑則(第30条一第33条)
付則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、稲城市(以下「市」という。)の保有する行政情報の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市民による市政への参加の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(行政情報の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政情報の開示を請求することができる。
(行攻情報の開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) 行政情報の開示を必要とする理由(市の区域内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体若しくは市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者又は市の区域内に存する学校に在学する者を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政情報の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければならない。
(1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにょり、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(3)法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報(4)公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5)市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する.おそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ(7)国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められるものを除く。
(行政情報の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
2 開示請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存在を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る行政情報が著しく大量であるため、開示請求があった同から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示講求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)本項を適用する旨及びその理由
(2)残りの行政情報について開示決定等をする期限
(理由付記等)
第13条 実施機関は、第11条各項の規定により開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなけれぱならない。
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る行政情報が、当該行政情報の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についでの開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)、をしたときは、当該実施機関は、開示をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示に必要な協力をしなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第15条 開示請求に係る行政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(行政情報の開示の方法)
第16条 行政情報の開示は、対象となる行政情報の原本の閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行うものとする。ただし、市規則に定める種別の行政情報の開示については情報化の進展状況等を勘案して市規則に定める方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、閲覧の方法による行政情報の開示において、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 行政情報の原本の貸出は、行わないものとする。
(開示手薮料等)
第17条 この条例の規定に基づく行政情報の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を受けるものは、当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用として市規則に定める額を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政情報(稲城市手数料条例(平成12年稲城市条例第12号)第2条の規定による閲覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の対象となる行政情報を含む。)については、行政情報の開示をしないものとする。
2 実施機関は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政情報であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、行政情報の開示をしないものとする。
(審査会への諮問)
第19条 開示決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、次に掲げる場合を除き、稲城市情報公開査会に諮問をして、当該不服申立てについての決定又は裁決を行うものとする
(1)不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2)開示決定等(開示請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政情報の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の処分庁又は審査庁は、稲城市情報公開審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(稲城市情報公開審査会)
第22条 第19条に規定する諮問に応じて審議するため、稲城市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、市長が任命する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治的活動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服中立てのあった開示決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第24条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
(提出資料の閲覧等)
第25条 不服申立人及び参加人は、諮問庁に対し、第23条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 諮問庁は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第28条 市は、前章に定める行政情報の開示のほか、情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第29条 実施機関は、市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の開示及び提供の推進に関レ必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(文書管理)
第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政情報の管理に関する定めを設けなけれぱならない。
3 前項の規定による定めにおいては、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第31条 実施機関は、行政情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第32条 市長は、毎年1回各実施機関の行政情報の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則等で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の稲城市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により、現にされている行政情報の開示の請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第19条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
5 旧条例第13条第1項の規定により置かれた稲城市情報公開審議会は、この条例第22条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により稲城市情報公開審議会の委員に任命されている者は、この条例第22条第3項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
7 旧条例第9条第6号に規定する合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めている情報であって、この条例の交付の日前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている行政情報については、旧条例第9条第6号の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。