稲城市就学援助費交付要綱


(目的)
第1条 この要綱は,就学困難な児童および生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号),学校保健法(昭和33年法律第56号)および学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき,稲城市が実施する就学援助費の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)
第2条 就学援助費の対象者は,市内に住所を有し,かつ,その子女が稲城市立小学校または稲城市立中学校(以下「稲城市立学校」という。)に在学する保護者(学校教育法第22条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)のうち,次の各号に掲げる基準に該当するものとする。
(1)生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2)前年度または当該年度において,次のいずれかの措置を受けた保護者
 ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
 イ 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
 ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
 エ 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免
 オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
 カ 国民年金法第89条および第90条に基づく国民年金の掛金の減免
 ク 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
 ケ 生活福祉資金による貸付け
(3)保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(4)保護者および保護者と同一世帯に属する者の当該年度の前年の総収入金額の12分の1の額が,「別表1」に該当する者2 前項の規定にかかわらず,市内に住所を有し,かつ,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の承諾を得て稲城市以外の市町村(特別区を含む。以下「他の自治体」という。)の設置する小学校又は中学校にその子女を就学させている保護者のうち,他の自治体から就学援助を受けていないものは,就学援助の対象者とする。
3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,市内に住所を有しないことについて相当の理由があると認めるときは,その子女が稲城市立学校に在学する保護者のうち,他の自治体に住所を有するものを対象者にすることができる。
4 児童又は生徒の保護者が第1項第1号に該当する場合は,当該児童生徒を要保護児童生徒とし,児童又は生徒の保護者が同項第2号,第3号および第4号の基準により認定された場合は,当該児童生徒を準要保護児童生徒とする。

(補助項目)
第3条 就学援助費の対象区分,対象学年および内容等は「別表2」に定めるとおりとする。

(申請)
第4条 就学援助費を受けようとする保護者は,就学援助費受給申請書兼認定台帳「1号様式」(以下,「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ,必要書類を添付して年度ごとに教育委員会に申請しなければならない。

(認定及び通知)
第5条 教育委員会は,前条の申請書を受理したら,その内容が第2条に適合するかを審査して認定の可否を決定し,その結果を学校長及び申請者に通知するものとする。

(交付の委任)
第6条 認定された保護者は教育委員会学務課長に対して,学用品費・通学用品費・学校給食費・医療費について,また,学校長に対し,修学旅行費・夏季施設費・移動教室費・校外授業費についての請求,受領,支払及び返納に関する一切の行為を委任することができる。
 ただし,認定された保護者から委任を受けた学校長は,修学旅行費・夏季施設費・移動教室費及び校外授業費の受領及び支払については学務課長に委任することができる。
2 学務課長及び学校長は,全国により委任を受けた場合には,前項の行為を行なわなければならない。

(届出事項)
第7条 下記の事項が発生した場合には,認定された保護者は速やかに教育委員会に届出しなければならない。
(1)保護者または,その子女が住所を異動したとき。
(2)申請書に記載された事項に変動があったとき。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別にこれを定める。


付則
この要綱は,昭和59年4月1日から施行する。

付則
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

付則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

付則
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

付則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。


別表1 就学援助費認定基準

※生活保護基準額表とは生活保護法第8条の規定によるもので,当該年度4月1日現在の1級値を用いる。

 住宅扶助は持家については適用せず,賃貸のみ知事承認額を限度とする。

基準内認定 イ.収入等が生活保護基準額の1.7倍未満(生活保護基準表の第一類・第二類・教育費・給食費の合計の1.7倍に住宅費を加えたものより月収入額が低い家庭)
状況認定 イ.基準内を超えた者で,母子・父子家庭は状況に応じて1.8倍未満であれば認定の対象とする。

ロ.家庭事情の急変(倒産・病気・自己・災害等)者で1.8倍から2.0倍未満であれば,面談後状況に応じて認定対象とする。

その他 イ.福祉事務所長又は民生委員の所見等により,教育委員会が援助を認めた場合には認定とすることができる。


§.収入額の取り扱いは次のとおりとする。

区 分 収入(A) 必要経費(B) 収入額(C)
給与収入者 支払金額(源泉徴収票等の支払金額で給与所得控除額を控除する前の額) 社会保険料
源泉徴収税
(給与所得に係わるもの)
(A)−(B)
農業収入者 収入総額 小作料・農業災害補償法による掛金・雇人費・農機具の修理費・小額農具の購入費・納屋の修理費・種苗代・薬剤費等についての実際必要額
農業以外の
事業(自
営)収入に
よる者
収入総額 店舗の家賃・地代・機械器具の修理費・原材料費・店舗の修理費・仕入代・交通費・運搬費等の諸経費についての実際必要額