稲城市宅地開発等指導要綱

第1章 総則

1.目的

 この要綱は,稲城市内において宅地開発を行なう場合,稲城市(以下「市」という。)と住宅宅地開発事業者との相互の協力のもとに,無秩序な宅地化を防止し,良好なまちづくりに資する住宅宅地開発事業を円滑に促進するとともに,「緑につつまれ,友愛に満ちた市民のまち稲城」の実現を図ることを目的とする。

2.適用範囲

 この要綱は,次の各号のいずれかに掲げる事業について適用する。
(1) 宅地開発事業等で,その規模が500平方メートル以上のもの。
(2) 集合住宅の建設事業で,その計画住宅戸数が15戸以上のもの。
(3) 中高層建築物の建設事業で,建築物の高さが10メートルを越えるもの。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく,道路位置指定を受けて開発する事業。
(5) 同一事業者が,同一敷地内又は隣接地において継続して事業を行い,前事業の完了後3年以内に前各号に定める基準に達したもの。

3.事前協議

 前項に規定する事業を実施しようとするもの(以下「事業者」という。)は,法令に定める手続きを行う前に,公共・公益施設の計画,管理及び費用負担等について,あらかじめ市と協議しその承認を得なければならない。承認を得た後において計画を変更する場合も同様とする。

4.地位の承継

 前項に規定する事前協議の開始後に当該事業を承継しようとする者は,その地位を承継する旨を市長に速やかに届け出るものとする。

5.基本方針

(1) 都市計画施設等との適合
 事業者は,事業区域において,都市計画として定められた都市施設又は市が計画する施設がある場合は,この計画に適合させなければならない。
(2) 自然環境との調和
 事業者は,事業にあたって現状の樹木,樹林,緑地等自然環境をできる限り保全し,やむを得ず処分する場合はこれらに変わる樹木を植栽し,緑につつまれた住み良いまちづくりに努めるものとする。

6.周辺地域への配慮

 事業者は,事業の執行にあたり,周辺の環境に影響を及ぼすおそれのあるものについては,事前に関係者の理解を得るとともに,被害を及ぼした場合は速やかに適切な措置を講じ,その被害の責を追わなければならない。

7.宅地規模

 一区画の宅地面積は,100平方メートル以上を原則とするものとする。


第2章 公共施設

1.道路

(1) 事業者は,事業区域内に都市計画道路又は市の道路計画がある場合には,その計画に適合させるものとする。また,市が必要と認めた道路については,区域内及び区域外についても整備するものとする。
(2) 事業者は,事業区域内道路及び事業区域内から区域外に接道させる道路は,6メートル以上の幅員で設置し,当該道路の幅員以上の道路に接続させるものとする。ただし,小区間の場合及び周辺の状況等により支障がないと認められる場合には,これを緩和することができるものとし,決定にあたっては都市計画法及び法令によるものとする。
(3) 前2号の規定により整備する道路は中級舗装以上とする。ただし,交通量及び利用状況等によりやむを得ないと市が認めた場合には,簡易舗装とすることができる。
(4) 道路の縦断勾配に関する技術基準は,道路構造令(昭和45年政令第320号)に準拠するものとする。
(5) 路面排水は,原則としてL型,U型側溝によるものとする。

2.交通安全施設

 街路灯,防犯灯及び交通安全施設等については,事業者の負担においてこれを設置又は整備するものとする。

3.駐車施設

 事業者は,事業の目的及び計画戸数に応じて稲城市宅地開発等指導要項施行基準(以下「施行基準」という。)で定める駐車施設ならびに自転車置場を設置するものとする。

4.公園・緑地

(1) 事業面積が3,000平方メートル以上の場合は,事業面積の6パーセント以上の公園・緑地を整備し,市に無償で提供するものとする。
(2) 集合住宅または,建築基準法第2条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の建築にあたっては,敷地内の緑化を行うものとする。
 敷地内緑化面積の算出については次式による。

敷地内緑化面積=事業面積×(1−法定建ぺい率)×20/100

(3) 敷地内及び接道部緑化計画は,東京都緑化指導指針(昭和60年12月18日)により計画するものとする。

5.上水道施設

 上水道施設で市が必要と認める施設については,事業者の費用負担において,市が施行し,市に無償で提供するものとする。

6.排水施設

(1) 事業者は,事業区域内の排水及び汚水処理については,市の指示に従って整備するものとする。また,事業区域外であっても市が必要と認めるものについては事業者が整備し,地域の環境保全に努めるものとする。
(2) 事業者は,事業に関連する排水路の利用について河川管理者及び水利権者等と協議し,同意を得るとともに,その機能を確保するものとする。
(3) 事業者は,浸透性舗装・浸透桝等を設け,雨水排水の流出抑制をするものとする。また,河川,水路及び道路附帯施設に放流する場合は,浸透処理後のオーバーフロー水のみとする。
(4) 事業者は,公共下水道(汚水)の供用開始区域内における事業にあっては,事業地から発生する生活排水は公共下水道に接続するものとする。

7.消防施設

(1) 事業者は,消防法(昭和23年法律第186号)に基づく,消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い消防水利の用地及び施設を整備し,原則として市に無償で提供するものとする。
(2) 事業者は,中高層建築物の建築計画に伴い,事業地内におけるはしご自動車の円滑な消防活動の確保について配慮するものとする。
(3) 事業者は,市が必要と認めた場合には,計画人口に応じ消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)に従い動力ポンプ等の施設を整備するものとする。


第3章 公益施設

1.教育施設

 事業者は,施行基準で定める大規模な事業の場合,教育施設負担について市と別途協議するものとする。

2.都市施設整備費協力金

 事業者は,計画戸数に応じ施行基準に定める協力金を負担するものとする。

3.衛生施設

 事業者は,集合住宅等の建築を計画する場合には,施行基準に定めるごみ集積所を確保するものとする。

4.福祉施設等

 事業者は,大規模な事業の場合,計画戸数に応じ,施行基準に定める保育所,児童館及び集会所等市が必要と認めるものを確保するものとする。


第4章 管理及び占用

1.公共施設等の引渡

 市が引き継ぎを受ける公共施設等は,事業者の行う事業の完了確認後,施行基準により引き渡すものとする。

2.公共施設等の管理

(1) 事業者は,市が引き継いだ公共施設等の引渡日から原則として1年を経過するまでの間に,当該公共施設等に瑕疵が生じた場合,市の指示に基づいて補修するものとする。
(2) 事業者は,市に引き継がない公共・公益施設の維持管理について,火分譲者との間に文書による取決めを結ぶものとし,その写しを市に提出するものとする。

3.占用

 事業者は,占用物件の取扱について,稲城市道路占用規則(昭和43年稲城市規則第134号)の規定を遵守するものとする。

4.用途変更

 市は,無償譲渡された公共・公益施設で必要のあるときは,その用途を変更し又は処分することができる。


第5章 雑則

1.身体障害者等への建築上の配慮

 事業者は,稲城市福祉のまちづくり整備要綱(平成8年3月1日市長決裁)により市の指導を受けるものとする。

2.文化財

 事業者は,稲城市文化財保護条例(昭和48年稲城市条例第28号)に基づき文化財の保護及び保存について十分配慮するとともに,事業実施にあたっては事前に市及び関係官庁と十分協議するものとする。

3.環境保全対策

 事業者は,工事施行に際し,振動,騒音,煤塵,水質汚濁,作業時間,交通安全,交通規制及び防災対策について必要な処置を講じ,最善の方法で行うよう努めなければならない。

4.単身者用集合住宅

 事業者は,単身者用集合住宅を建築する場合,本要綱によるもののほか別に定める稲城市単身者用集合住宅等建築に関する指導指針(平成4年3月23日市長決裁)の規定を遵守するものとする。

5.協議

 事業者は,この要綱の規定による協議を別表(事前協議を要する関係課)に掲げる種別に応じ,同表における主管課において行うものとする。

6.この要綱に従わない場合の措置

 この要綱に従わない事業者に対して,市は必要な協力を行わないことがある。

7.適用除外

 次の各号のいずれかに該当する場合には,この要綱の適用を除外するものとする。
(1) 国,地方公共団体,公団又は公社が行う事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(3) 稲城市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例(平成9年稲城市条例第14号)に定める地区整備計画区域
(4) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業区域内で行われる民間住宅等の建設事業
(5) 前各号に掲げる事業と同等の整備水準が担保されると市が別に認めたもの。

8.その他

 この要綱によりがたい事項又は定めのない事項については,その都度市が別に定めるものとする。


付則
施行期日
この要綱は,昭和47年6月1日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,昭和48年8月1日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,昭和50年11月1日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,昭和54年4月1日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,昭和59年4月1日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,平成5年6月25日から施行する。

付則
施行期日
この要綱は,平成12年6月1日から施行する。

経過措置
 この要綱施行の際,改正前の要綱により協議した事業については,なお従前の例による。


事前協議を要する関係課

内  容 関 係 課
総括窓口 まちづくり推進室 市役所3階
道路・水路に関すること 管理課 市役所3階
雨水排水等に関すること 管理課 市役所3階
一般ごみ等に関すること 環境課 市役所2階
資源ごみに関すること 環境課 市役所2階
高齢者・障害者施設に関すること 高齢障害介護課 市役所2階
公園・緑地に関すること 緑と建設課 市役所3階
汚水処理に関すること 下水道課 市役所2階
上水道に関すること 水道課 庁舎外
駐車施設に関すること まちづくり推進室 市役所3階
教育施設に関すること 学校教育課 市役所6階
文化財に関すること 生涯学習課 市役所6階
消防施設等に関すること 消防署 市役所東隣
土地区画整理に関すること 区画整理課 市役所3階


関係機関

[開発行為・道路位置指定]
東京都多摩東部建築指導事務所(府中合同庁舎内)
開発指導課開発第二係
Tel: 042-364-2281

[建築確認申請]
東京都多摩東部建築指導事務所(府中合同庁舎内)
指導一課指導係
Tel: 042-364-2281

[開発の規制・緑化指導]
東京都多摩環境事務所(立川合同庁舎内)
自然環境課南部指導係
Tel: 042-525-4052

稲城市宅地開発等指導要綱に関する問い合せ先
 稲城市役所 都市建設部 まちづくり推進室 開発調整グループ
 Tel: 042-378-2111