稲城市宅地開発等指導要綱施行基準

第1章 総則

1.趣旨

 この基準は,稲城市宅地開発等指導要綱(平成12年5月29日市長決裁。以下「要綱」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

2.事前審査

 事業者は,要綱第1章3の規定に基づく事前協議をする場合は,市長に対し事業計画事前審査願(第1号様式・以下「審査願」という。)を提出しなければならない。
 事業の変更の場合も同様とする。

3.審査結果の通知等

 市長は,前項の審査願を受理したときは速やかに内容を審査し,市の指示事項及び要望事項をとりまとめ,その旨を当該事業者に通知するものとする。また,通知を受けた事業者は,必要な事項について各主管課と協議するものとする。

4.承認申請等

 事業者は,前項の協議結果に基づき,事業計画承認申請書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
 ただし,要綱第1章2(1)のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発事業にあっては,同意・協議申請書(第3号様式)をあわせて提出するものとする。

5.承認書等の交付

 市長は,前項の規定により提出された事業計画承認申請書及び同意・協議申請書が要綱及びこの基準に適合していると認めたときは,速やかに事業計画承認申請にあっては,承認書を交付するとともに必要に応じて協定を締結するものとし,また同意・協議申請にあっては同意書及び協議書を交付するものとする。

6.地位の承継

 地位を承継する者は,要綱第1章4の規定により,地位の承継届(第4号様式)を市長に提出するものとする。

7.事業着手届,完了届

 事業者は,2項から5項までに適合した当該事業に着手しようとするときは事業着手届(第5号様式)を,当該事業が完了したときは事業完了届(第6号様式)を速やかに市長に提出するものとする。

8.完了検査

 事業者は,工事完了後速やかに市の完了検査を受けるものとする。また,検査の結果,承認書等の内容に適合していない箇所及び工事の施行不良箇所がある場合は,事業者の責任においてその箇所を速やかに補修し再検査を受けるものとする。

9.公共施設の引渡

 事業者は,市に譲渡又は移管する施設については,工事完了後速やかに公共施設引渡書(第7号様式)を市長に提出するものとする。


第2章 公共施設

1.道路築造基準

 要綱第2章1における道路の舗装ならびに側溝等についての技術的基準は,道路構造令(昭和45年政令第320号)及び道路工事設計基準(東京都市建設行政協議会)によるものとする。

2.交通安全施設

 要綱第2章2(1)における整備の技術的基準は,前項によるものとする。

3.駐車施設

 要綱第2章3に規定する駐車施設は,次に掲げるものとする。
(1)駐車場
 ア 集合住宅は計画戸数の2分の1以上の駐車施設を事業地内に設けるものとする。
 イ 宅地開発事業及び宅地造成事業の場合は,1区画地に1台の割りで駐車場を設けるものとする。
 ウ 商業・業務施設の駐車場は,東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)に準拠するものとし,東京都駐車場条例に該当しない施設については,事業内容利便等を考慮して駐車場を敷地内に設けるものとする。
 エ 駐車場1台当たりの面積は,2.3メートル×5.0メートルを標準とするものとする。
 オ 駐車場は,区画線で明確に区分するものとする。
(2)自転車置場等
 ア 集合住宅の場合は,1戸あたり1台を標準として設けるものとする。
 イ 商業・業務施設の場合は,その事業内容・利便等を考慮し整備するものとする。
 ウ 自転車置場等の面積は,1台当り0.6メートル×1.9メートルを標準とする。
(3)収容能力20台以上の自動車駐車場を設置する場合は東京都公害防止条例(昭和44年東京都条例第97号)に基づく指定作業場の届出をすること。

4.消防施設

(1)要綱第2章6(1)に基づき事業区域面積が2,000平方メートル以上の場合及び中高層建築物で敷地面積が1,000平方メートル以上で建築物の延べ面積が2,500平方メートル以上の場合には,原則として40立方メートル以上の防火水槽を設置するものとする。ただし,事業区域の面積が1,000平方メートル以上,2,000平方メートル未満の事業で既設直近の消防水利から到達距離が200メートル以上の場合は防火水槽又は消火栓を設置するものとする。
(2)前項の規定による消防水利設置場所には,消防法施行規則(昭和36年省令第6号)で定める消防水利標識を設置するものとする。
(3)事業者は,計画人口が200人以上となる場合は,小型動力ポンプ,格納庫を整備するものとする。


第3章 公益施設

1.教育施設

(1)要綱第3章1における大規模開発とは,おおむね計画戸数500戸以上をいう。
(2)大規模開発については,その計画戸数に応じて教育施設費等市と別途協議し負担するものとする。

2.都市施設整備費協力金

 要綱第3章2における協力金は,計画戸数が201戸以上の場合にその計画戸数に応じて,近傍地価を基準として算出した都市整備費協力金を負担するものとする。

都市施設整備費協力金=(計画戸数−200戸)×計画人口/戸×3.0m/人×近傍地価×1/4

3.衛生施設

 要綱第3章3におけるごみ集積所は次により設置するものとする。

(1)集合住宅系
 ア ごみ集積所は,道路に面し,収集車が容易に横付けできる場所とし,やむを得ない事情による道路に接しない場所に設ける場合は,障害物のない場所を選定し,収集車の横付けに支障のないスペースと回転場所を確保するものとする。
 イ ごみ集積所は,接道面を十分広くとって開放させ,底面はコンクリートを使用し,側面三方をコンクリートかブロックで収集作業の効率を考慮して70cm以下の高さで囲むものとする。
 また,ごみの出し方(分別方法)収集日等の表示を設け,当該建物にごみ処理の責任者を置き減量・資源化に努めるものとする。
 ウ ごみ集積所は,美観を配慮し,粗大ごみ等を併用しておく構造とし,雨水・洗い水が道路に直接流れ出ない構造とするものとする。
 エ ごみ集積所の面積は下記に定めるところによるものとする。

一般集合住宅
計画戸数 必要有効面積
10戸 1.20m
15戸まで 1.80m
20戸まで 2.40m
 以下5戸を1単位として
0.6mずつ加算する。
単身者住宅
計画戸数 必要有効面積
10戸 1.20m
15戸まで 1.50m
20戸まで 1.80m
 以下5戸を1単位として
0.3mずつ加算する。

 オ 収集開始については,事業完了確認検査合格後に,事業者が収集開始手続きを行うものとする。

(2)事業系
 事業系ごみの処理は,事業者の責任において処理するものとする。したがって,ごみ集積所の規模・構造等はその事業内容により設けるものとする。
 なお,店舗・事業所等事業系を併用する集合住宅にあっては,住宅用と事業用ごみ集積所を別々に設置するものとする。

(3)上記に定めるもののほかについては,稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成4年稲城市条例第32号)によるものとする。

4.福祉施設等

 要綱第3章4における保育所,児童館及び集会所等の設置基準については,都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(平成12年11都市開市第535号)に準ずるものとする。

5.その他

 事業者は,この施行基準によりがたいもの又は定めのないものについては,その都度市と協議するものとする。


付則
施行期日
 この基準は,昭和54年4月1日から適用する。

付則
施行期日
 この基準は,昭和59年4月1日から適用する。

付則
施行期日
 この基準は,平成4年4月1日から適用する。

付則
施行期日
 この基準は,平成12年4月1日から適用する。

経過措置
 この基準適用の際,改正前の基準により協議した事業については,なお従前の例による。