<趣旨>
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項の規定に基づき,稲城市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するための必要な経費の一部として,稲城市議会(以下「市議会」という。)における会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
<交付対象>
第2条 市長は,市議会における会派(当該会派に所属する議員(以下「所属議員」という。)が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して政務調査費を交付する。
<交付額及び交付の方法>
第3条 政務調査費は,毎月1日}(以下「基準日」という。)における会派の所属議員(基準日において当該会派に入会した議員を含み,同日において辞職し,失職し,除名され若しくは死亡し,または所属する会派から脱会した議員を除く。以下同じ。)の数に25,000円を乗じて得た額を月額とする。
2 年度の中途において新たに結成された会派に対する政務調査費は,当該会派が結成された日(以下「会派結成日」という。)の属する月の翌月分(会派結成日が基準日にあたるときは当月分)から交付する。
3 基準日において市議会の解散があったときは,解散のあった日の属する月分の政務調査費は交付しない。
4 政務調査費は,年度の最初の基準日(年度の中途において新たに結成された会派に対するものにあっては,会派結成日の属する月の翌月(会派結成日が基準日にあたるときは当月)の基準日)における月額により当該年度の月数分を一括して交付する。ただし,年度の中途において議員の任期が満了する場合は,当該任期満了の属する月までの月数分を交付する。
5 政務調査費は,毎年5月31日までに交付するものとする。ただし,年度の中途において新たに結成された会派に交付する場合及び所属議員の数に異動が生じたことにより追加して交付する場合は,当該結成または異動に係る届出があった日の属する月の翌月の末日までとする。
<所属議員の異動に伴う調整>
第4条 年度の中途において,政務調査費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が生じた場合,既に交付した政務調査費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を下回るときは市長は当該下回る額を追加して交付し,既に交付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を上回るときは会派は当該上回る額を返還しなければならない。この場合において,追加の交付又は返還は,異動が生じた日の属する月の翌月(異動が生じた日が基準日に当たるときは当月)の末日までにしなければならない。
2 政務調査費の交付を受けた会派が年度の中途において解散したときは,当該会派は,解散する日の属する月の翌月分(解散の日が基準日に当たるときは当月分)以降の政務調査費を返還しなければならない。
<使途基準>
第5条 会派,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない。
<経理責任者>
第6条 会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
<収支報告書の提出>
第7条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,第1号様式及び第2号様式により政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,当該支出に係る領収書の写しを添付して議長に提出しなければならない。
2 前項の経理責任者は,前年度の交付に係る政務調査費について,毎年4月30日までに収支報告書(領収書の写しを含む。)を提出しなければならない。
3 政務調査費の交付を受けた会派が解散したときは,前項の規定にかかわらず,当該会派の経理責任者であったものは,解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
<政務調査費の返還>
第8条 市長は,会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額からその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残額があるときは,当該残額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
<収支報告書の保存及び閲覧>
第9条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から5年間は保存しなければならない。
2 議長は,前項の収支報告書の閲覧の求めがあったときは,これを閲覧させることができる。
<委任>
第10条 この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。