(目的)
第1条 この要綱は,稲城市介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第24条第1項第5号に規定する保険料の減免の取扱について,必要な事項を定めることを目的とする。
(手続き)
第2条 保険料の減免を受けようとする者は,保険料の徴収方法により,それぞれ条例に定められた期限までに,介護保険料徴収猶予・減免申請書(第1号様式)及び同意書(第4号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請を受けたときは,申請内容を第4条の方法により確認し,介護保険料徴収猶予・減免決定通知書(第2号様式)により,速やかに当該申請者に通知するものとする。
(減免の要件)
第3条 市長は,第24条第1項第5号の規定により減免の申請があった場合において,当該被保険者が以下の項目に該当し,保険料を納付することが困難と認めるときは,保険料を減免することができる。
市民税世帯非課税であって,「特に生計が困難である者」。具体的には,次の各号のすべての要件を満たす者であり,市長が認めたものとする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除く。
ア 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は,120万円とし,世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること。
イ 世帯の預貯金額が基準収入額の2分の1以下であること。
(保険料の減免の認定等)
第4条 第3条の要件に該当する被保険者の減額の認定,減免額及び減免期間は,第1号被保険者及びその属する世帯の世帯構成員の収入及び資産を,別に定める様式平均収入額申告書(第3号様式)により認定を行い,保健料所得段階区分が第2段階の場合は,第1段階相当分の保険料に,保険料所得段階区分が第1段階の場合は,賦課された保険料の2分の1に,当該年度の保険料をそれぞれ減額すること。ただし,既に納付した保険料については減免は行わないものとし,申請日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収された保健料及び普通徴収の方法により徴収された保険料のうち口座振替により納付された保険料については,この限りでない。
(申請書提出にかかる特例)
第5条 市長は,条例第24条の規定による申請書(第1号様式)及び同意書の提出が期限内に行えないことについてやむを得ない理由があると認めた場合は,期限内に申請書の提出があったものとみなして,これを処理することができる。
(減免の取消し)
第6条 市長は,介護保険料の減免承認を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当したときは,承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申告をしたとき。
(2)減免を承認された被保険者又はその世帯の資力,その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成14年4月1日から施行し,平成17年3月31日をもって廃止する。