マンションだより「新しい絆」 2001年1月号


マンションでの水もれなど、いざという時の対策
バックアップに損害保険も


 「子どもが蛇口を閉め忘れた水もれ」「不意の火事や地震」「最近増えているピッキングなどによる盗難」などの事故・・・。 こんな思わぬときの事故にそなえてマンション保険も考えてみてはいかがでしょうか。

水もれ事故はまず「調査」(=原則は原因者負担)

  「漏れた原因は何か」が最も重要です。 しかし、マンションでは壁の中を調べるのが簡単ではありません。 専門家へ依頼することも大切です。
  専有部分(区分所有者)か、共有部分(管理組合)かで責任が違います。 原因が個人の責任とはっきりすれば、その人の責任となります。

「共有部分の保険」−雨水もれ

  通常屋上や外壁からの雨水もれは、保険の対象外になっています。 しかし、平成12年4月より「住宅品質確保促進法」が施行されました。 以降、新築の分譲マンションは「構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分」について瑕疵担保責任が10年となり、販売会社の責任になります。

実 例

1原因がはっきりしている場合

  • Aさんの配水管がつまって水もれ、階下に大量の水が流れ、家具・絨毯などかなり高価なものをだめにしてしまった。 壁の内装をふくめ500万円以上かかったが、火災保険しか加入していなかったので、借金をして弁償せざるを得なかった。
  • Bさんは洗濯機を回して買い物に出たら、排水の継ぎ目から水がもれ、自宅(専有部分)と階下の事務所に水もれをおこした。 総合保険に加入していたので自宅45万円と事務所50万円、計95万円の保険がおりてホッとした。
2原因がわからない

 この場合、区分所有法9条に「〜その瑕疵は共有部分の設置または保存にあたるものと推定する」とあり、管理組合が責任を負うことになります。


大きく分けて2種類の保険
  1. 区分所有者がかける「専有部分の保険」 住宅・家財・盗難・水もれなど
  2. 管理組合がかける「共有部分の保険」 廊下・バルコニー・駐車場・水もれなど

*契約するときは総会決議(過半数の承認)が必要(区分所有法18条4項)

保険を重複してかけていませんか?

住宅金融公庫等でローン返済を組んでいる場合、通常「特約火災保険」に強制加入になっています。
 契約内容をしっかり確認して、だぶって加入しないよう気をつけましょう。

*旧タイプの保険では、自分の責任でおこした自宅への水もれ被害には保険が適用されないものがあり、確認が必要。


個人でかける「専有部分の保険」(例)

1.住宅保険

(1)火災  (2)破裂・爆発  (3)落雷  (4)風・ひょう・雪災

2.住宅総合保険

(1)〜(4)+(5)の物体落下  (6)水もれ  (7)騒じょう  (8)盗難(家財、設備、現金、通帳、キャッシュカードなど)  (9)持ち出し家財の損害  (10)費用保険(残存物取りかたずけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用など)

3.損害保険

(1)マンション内での日常生活における損害  (2)交通事故による損害

4.賠償責任保険

(1)日常生活での賠償

5.地震保険

(1)地震による火災も含まれる

某保険会社概算保険料<1年かけ捨て>

▲最低2,000円(家財のみ)

▲(2)〜(4)のセットで平均12,000〜15,000円

▲地震保険(新築2LDKの場合)
   1,000万保証で約18,000円
   2,000万保証で約35,000円

保険会社により、いろいろな保険があります。
よく調べて自分のニーズにあったものを選びましょう。

*お問い合わせは、日本損害保険協会相談室  tel: 0120-10-7808
  損害の程度 支払い保険金
建物 全 損 建物の地震契約金額の100%(時価が限度)
半 損 建物の地震契約金額の50%(時価の50%が限度)
一部損 建物の地震契約金額の5%(時価の5%が限度)
家財 全 損 家財の地震契約金額の100%(時価が限度)
半 損 家財の地震契約金額の50%(時価の50%が限度)
一部損 家財の地震契約金額の5%(時価の5%が限度)


マンションでのペット飼育を考える

  集合住宅でペットの飼育を認めるか、認めないかの議論は、分譲マンションでもよくみられます。 今回は、総理府調査の「動物愛護に関する世論調査」結果が9月16日(2000年)に発表されるなどペット飼育についていくつかの動きが出ていますので、紹介しながらこの問題を考えてみたいと思います。

総理府世論調査
集合住宅で「ペット飼育の条件付き容認」初めて過半数を超える!
「飼ってはダメ」が激減

  今回の総理府世論調査の主な特徴は、団地やマンションといった集合住宅で、一定のルールを守れば犬や猫を買ってもいいとする人が、1964年の調査以来初めて過半数を超えたことです(表1)。
  この背景には、リストラ、過労などによるストレスの増大や高齢者世帯の増加による孤独感の高まりなどこの間の社会的な変化が反映し、ペットを飼育することで心の癒しや安らぎを求める傾向になっていると言われています(表2)。 最近話題の「ロボット犬」もペットを飼いたいが飼えない事情の現れと見ることもできるでしょう。 こうした中、都市公団がペット飼育のルールや環境整備などをして新規賃貸住宅でのペット飼育を容認、民間でもペット飼育対応型新築マンションの販売、さらに都営住宅でも飼育を認める方向で検討が始まっています。
  ご存知のようにペット飼育をめぐるトラブルは、マンションでの「トラブルベスト3」に入るほど大きな関心事になっています。
  ペットを飼いたいという層が一定存在し、さらに増大している一方、マンションでペット飼育の禁止が多いという現状がトラブルの増大となっているようです。
  建設省もこうした現状を考慮して「標準管理規約」(97年度作成)の「ペット禁止事項」をなくし、ペット飼育については管理組合ごとに判断ができるよう改定しました。
  ペット飼育をめぐっては、多くのマンションの管理規約で「禁止事項」になっていて、規約を守るべきだとの声もあり実際、この問題で最高裁まで争われ、規約を守ることが優先される判決も出ています。
  大事なことは、マンションでの法律ともいえる管理規約と実態をできるだけ一致させる努力を、住民のみなさんの判断と努力で行なうことではないでしょうか。

表 1
  今回調査 前回調査
集合住宅で犬や猫を飼うことをどう思いますか
飼ってはいけない 35.7% 50.9%
一定のルールを守れば
飼ってもよい
57.5% 41.6%
ペットを飼うのが好きか嫌いか
好き 68.0% 63.7%
嫌い 29.0% 32.9%
どんな動物を飼っているか
犬(1位) 63.8% 59.7%
猫(2位) 28.1% 26.1%

表 2
飼育することでの 効用ベスト5
1 生活に安らぎが生まれる 52.2%
2 家庭が和やかになる 42.5%
3 子どもたちが心豊かに育つ 40.6%
4 防犯や留守番に役立つ 28.1%
5 育てることが楽しい 24.7%

表 3
飼育することでの 問題点ベスト5
1 最後まで飼わない人がいる 58.2%
2 捨てられる犬猫が多い 55.5%
3 他人のペット飼育で迷惑が 30.6%
4 ペットの習性を知らない 22.7%
5 飼育の環境が整っていない 19.9%

*表1〜3は、いずれも総理府調査からの資料で、複数回答。
 表1の今回調査は2000年、前回調査は1990年です。


全国で初めての試み 月1000円の家賃でペット飼育を認める

横浜の並木1丁目第三住宅管理組合

  2000年、6月の管理組合総会で「ペット家賃方式」を導入しての「解禁案」を提案し、498戸の80%弱の賛成でペット飼育が認められることになりました。
  ペット飼育を認める背景となったのは、世帯主の平均年齢が高くなってきたため定年退職者が多くなり、子供も自立するなど生活形態の変化からペットを飼う家が増えてきたことにありました。
  直接の動機となったのは、管理組合がペット飼育の規約違反を棚上げしていたため、駐車違反や共有部分である躯体部分におよぶ改修工事などの協定違反者に厳しく対応することが難しくなってしまいました。 ペット飼育を原則どおり禁止するのか、規約を見直して認めるのかの選択が迫られていました。
  解決するために、1年間で4回飼育者と話し合い、全組合員集会を2回開くなどねばり強い努力がされました。 その結果、左記の「見直し」のもとにペット飼育を認めることになりました。

「ペット飼育禁止協定の見直し」

  1. ペットおよび飼い主のマナーを向上させるため、研修を義務化。 ペットとの共生の環境をつくる。
  2. ルールを守らない飼い主が発生したときは、法的措置を含む必要な対応を取れるよう管理規約や協定の整備を図る。
  3. 研修費や法的措置を含む対策に必要な財源は、ペット飼育者から徴収する。
  4. ペット飼育者から徴収した余剰金は、修繕積立金に繰り入れる。

*「ペットクラブ」を設立。飼い主の入会を義務づけ、入会金1万円。犬・猫の家賃は1匹、1ヶ月1000円。敷金6000円。


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