マンションだより「新しい絆」 2002年4月号


ペイオフ凍結解除で 政府に質問主意書

日本共産党 井上美代参院議員が提出


 日本共産党の井上美代氏ら7人の参院議員は2月25日,「ペイオフ凍結解除とマンションの管理費および修繕積立金の保全に関する質問主意書」を政府に提出しました。質問主意書と3月15日に閣議決定した政府の答弁書の要旨を紹介します。


質問主意書(要旨)

 マンション管理組合の管理費,修繕積立金は数千万円,数億円,10億円超のところもある。

 4月に予定されているペイオフ凍結解除で,一千万円以上の預貯金金額が保全されない事態が起こりえることは,重大な問題であり,政府として必要な保全措置をとるべきである。

●質問1    4月からのペイオフ凍結解除の中止
●質問2 ペイオフ凍結解除を行なうなら,保全措置をどのようにとるのか
●質問3 管理組合と住民はどのような措置をとれば,積立金を全額保全できるのか
●質問4 ペイオフ凍結解除とは無関係とされる住宅金融公庫のマンション修繕債券積立制度の周知徹底と制度の充実

質問主意書とは

 国会法第74条の定めで,国会議員が内閣に質問しようとするときは,簡単な主意書を作り,議長に提出し,議長はその主意書を内閣に転送することになっています。
 また内閣は受け取った質問主意書に一定の期限内に答弁しなければなりません。


政府回答

マンション修繕債権積立制度の周知徹底に努める

政府の答弁書(要旨)

●ペイオフは予定通り凍結を解除する

●積立金の保全は自己責任で

●効果的な広報活動を進める

 マンションの管理費や修繕積立金については,自己の資産を適切に管理できるよう,効果的な広報活動を進める。

●マンション修繕債券積立制度 2002年度の応募枠450億円に

 マンション修繕債券積立制度は,2002年度は450億円の応募枠を設定している。今後とも同制度の周知徹底に努めるとともに,計画的な修繕積立金の積み立ての支援に努める。

住宅金融公庫のマンション修繕債券積立制度とは

 マンションの計画的な長期修繕工事の支援を目的に,一定条件を満たした管理組合を対象に2000年度にスタート。公庫が発行する一口100万円以上の債券(有利子)を最長で10年間購入でき,公庫が無償で保管。
 ペイオフの対象外となっています。

問い合せ先 住宅債券募集センター 03-5800-9458


マンション管理適正化法 上手に活用し

良い管理で快適なマンションライフを


4月で経過措置が終了

管理適正化法5月より本格スタート

 昨年の8月から施行された「マンション管理適正化法」(適正化法)。4月で経過措置が終了し,5月から本格的にスタートします。国に登録(4月30日までに申請)していない管理会社はマンション管理業を営業できません。また,管理業務主任者を適正に配置しなければなりません。「適正化法」を上手に活用しましょう。


管理事務委託は登録業者に

管理員・清掃作業等は
どこの会社か

 「適正化法」では,国にマンション管理業の登録をしなければ,マンション管理業を営むことができません。
 5月からは,無登録(申請中除く)では営業できません。みなさんの委託している管理会社が登録(申請中)されているか,「登録番号」を確認しましょう。登録は,国土交通省不動産業課内で無料閲覧できます。(連絡先 5253-8287)
 「適正化法」では,「会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」など期間事務をおこなう者をマンション管理業と規定しています。「管理員」「清掃」等の業務のみを行なう場合は管理業含まれず,下請け会社へ再委託も可能になっています。
 そこで,管理員,清掃員は管理会社の社員か,再委託先の従業員か把握しておくこと。緊急時やトラブルになった場合の適正な処置をするうえでも重要です。


担当する「管理業務
主任者」の確認を

預金口座名義の確認を

 管理会社を営業するには,「管理業務主任者」という国家資格の主任者を,事務所ごとに委託を受けた管理組合数30組合に一人の割合で配置しなければなりません。「管理業務主任者」は管理事務委託内容の重要事項説明,業務の処理状況のチェック及びその報告などを,行ないます。
 自分のマンションを担当する「管理業務主任者」は誰かを確認しましょう。管理組合の業務を円滑にすすめるうえでも必要です。


 「適正化法」は,財産の分別管理を義務づけ,修繕積立金などの預金口座を管理組合名義にするよう定めています。依然として管理会社名義になっている例も少なくありません。ペイオフ対策上も,今一度管理組合名義になっているか確認しておく必要があります。

管理の苦情解決・処理の相談先

(社)高層住宅管理業協会

(財)マンション管理センター

 国土交通大臣が指定する,マンション管理業者を会員とする社団法人(指定法人)が,「会員の営む業務に関する管理組合等からの「苦情の解決」を行なう」ことになっています。但し,指定法人が行なう「苦情の解決」は,事情調査等を通じて解決にむけた助言と会員会社への指導・勧告で,和解,調停,斡旋などの紛争処理や係争中の事案には応じないことになっています。現在,指定されている法人は,(社)高層住宅管理業協会です。(連絡先 3500-2721)
 電話での問合せに,協会会員以外の場合でも相談にのりますとの回答がありました。
 「適正化推進センター」として指定されている(財)マンション管理センターが,マンション居住者間のトラブル,管理組合と居住者間のトラブル等の指導・助言を行ないます。(連絡先 3222-1516)
 また,国土交通省の不動産業課でも管理業・苦情相談を受け付けています。(連絡先 5253-8287)


分譲会社から設計図書が引き渡されていますか

 「適正化法」は,昨年の8月1日以後の竣工(入居)マンションで,竣工後1年以内に設計図書を管理組合に引き渡すことを義務づけています。
 「宅地建物取引業者は,自ら売主として建物を分譲した場合においては,1年以内に管理組合の管理者等が選任されたときは,速やかに管理者等に対し,設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない」(適正化法第103条より)
 設計図書は,マンションの日常の修繕(専有部分・共用部分)はもとより,特に大規模修繕の際にはなくてはならない重要な図書です。



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