マンションだより「新しい絆」 2002年11月号
区分所有法改正を考える1マンションの管理はどのように変わる? |
マンション法とも呼ばれている区分所有法の一部を改正する法律案がいまの国会に提出されています。法律案から既存のマンションに関わる点について,管理組合運営がどのように変わるのか,いくつかの問題点等を考えてみました。
改正案1 共用部分の変更大規模修繕は過半数決議に |
改正案4 管理組合の法人化人数要件を撤廃 |
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現在の区分所有法では,共用部分の変更(共用部分の変更で多額の費用を要しないものを除く)は4分の3以上の賛成が必要で,大規模修繕もその一つ。 |
これまでは管理組合法人になるためには,区分所有者数が30人以上(30戸ではありません)いなければ決議できませんでした。今回の改正案では「数」の要件を撤廃しました。 |
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改正案7 建て替え決議要件は5分の4のみ |
区分所有法の改正法律要綱案 |
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区分所有法の改正でこの件が最も論議になりました。現在の「区分所有法」の建て替え決議の要件として,「老朽化し過分の費用を要する」とありますが,この「過分とは何か」が不明確で問題になっていました。法制審議会(法相の諮問機関)区分所有法部会は8月22日,建て替えを認める要件として「所有者の5分の4以上の賛成」だけにする案と,それに「築30年以上」を加える案の両論併記としましたが,「築30年以上」の方向になる予定でした。(「築30年」という数字にも客観的な意義を認められるものではありません。) 自民党・不動産業界の意向で
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マンション管理適正化法施行から1年良好な維持管理へ都・区市の支援の推進を |
マンション管理適正化法が一昨年12月成立しました。適正化法及び同指針で,国,地方公共団体の適正管理への支援体制の整備等の役割が定められました。(※法第3条,第5条)
適正化法実施から1年,都,区市がどのような支援の取り組みを行なっているか,一覧表にしました。
快適なマンションライフをめざし,都,区市にむけていっそうの強化・推進を求めていきましょう。※第3条 マンション管理適正化指針(抜粋)
(1)マンション実態の調査・把握 (2)情報・資料の提供 (3)ネットワークの整備 (4)マンションに係わる相談体制の充実など
※第5条 国及び地方公共団体の責務
管理組合,区分所有者の求めに応じ,情報・資料の提供等の措置
| 自治体名 | 専門相談 窓口設置 |
実態調査 設 置 |
セミナー開催 | 相談会 開 催 |
交流会 開 催 |
コンサルタント派遣 | 財政的支援 | 備 考 | |||||
| 単独 | 共催 | 維持管理 | 建て替え | 修繕計画 策定費用 |
共用部分 修繕工事費 |
耐震診断 費 用 |
耐震補強 工事費 |
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| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 千代田区 | ○ | 4区合同 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 計画修繕調査支援制度 | |||||
| 中央区 | ○ | ○ | 4区合同 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 港区 | ○ | ○ | ○ | 4区合同 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新宿区 | ○ | ○ | ○ | 4区合同 | |||||||||
| 文京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 台東区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 墨田区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 江東区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 計画修繕調査支援制度 | ||||||
| 品川区 | ○ | 5区合同 | ○ | ○ | |||||||||
| 目黒区 | ○ | 5区合同 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大田区 | 5区合同 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 世田谷区 | ○ | ○ | 5区合同 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 渋谷区 | ○ | ○ | 5区合同 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中野区 | ○ | ||||||||||||
| 杉並区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 豊島区 | ○ | ○ | |||||||||||
| 北区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 荒川区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 板橋区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 福祉のまちづくり,屋上緑化等助成制度 | ||||||||
| 練馬区 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 足立区 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 葛飾区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 江戸川区 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 武蔵野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 立川市 | ○ | ||||||||||||
| 町田市 | ○ | ○ | |||||||||||
| 小金井市 | ○ | ||||||||||||
| 狛江市 | ○ | ||||||||||||
| 東大和市 | ○ | ||||||||||||
| 多摩市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||