お元気ですか沢田敏彦です No.16
いま最悪の経済不況が進行しています。企業倒産と失業者の増大,リストラによる雇用不安,その上医療や年金の制度改悪による生活不安など,市民生活は深刻な事態になっています。小泉内閣発足以来わずか半年間で,完全失業率が0.8ポイントも跳ね上がるなどまさに異常事態です。
こうしたなかで自治体は,国の悪政から市民のいのちと暮らしを守り,市民生活擁護の立場にしっかり立つことが求められます。そこにこそ,行政の責任と役割が問われるのではないでしょうか。
再雇用促進奨励金制度は,40代,50代の雇用促進を図り,リストラされて失職された市民への支援策として,これらの方々を新たに雇った地元企業に奨励金を交付し,雇用促進を図ろうというものです。同時に地元企業の不況対策も行なうというもので,すでに狛江市などで実施されており,稲城市でも実施するよう提案しました。
それに対し,市の答弁は,国や都の段階で対応しており,「独自に対応する考えはいまのところ持っていない」という冷たい態度でした。
銀行融資が命綱の地元中小零細企業にとって,「不良債権処理」は大打撃を与えることは必至。国に対し対策を求めるべきではないかとの問いに,市長は別項のように答えました。まさに国の立場に寄って立つものです。
これに対し,私は,首長として市内事業者の実態をよく見て「住民の暮らしが,いまどうなっているかという市民生活の立場から見なければいけない」と追及しました。
市長答弁(部分)「不良債権の最終処理を行うことにより,資源が成長分野に流れていくことが期待される…政府が示している対策を速やかに実施することにより金融機関の安全を図ることが大切である。中小零細事業者への影響が極力ないように,金融機関に要請したい」
「再雇用支援奨励金制度」の概要趣旨 解雇や倒産などの非自発的理由で失業した人を,雇い入れた事業主に,再雇用労働者1人につき奨励金を支給。 対象となる労働者 (1)事業主の理由による離職者,(2)離職日に年齢が40歳以上の人,(3)公共職業安定所などに求職の申し込みをした人。但し自己都合や期間を定めて雇用された人が,雇用期間が満了した場合などは除く。 奨励金を支給する事業主 (1)対象労働者を6ヶ月以上継続して雇用するため雇い入れた事業主,(2)対象労働者を市内の事業所に雇い入れた事業主。 他に,支給額などを定める。 |