こんにちはたらお治子ですNo.27

日の出町、谷戸沢処分場の汚水漏れ疑惑

本当に大丈夫なのでしょうか

第一処分場である谷戸沢処分場の汚水漏れの原因や安全対策に不安を残したまま、今年の1月から第二処分場に26市1町のごみが運ばれるようになりました。     そのようななか、6月に小金井市議会では「谷戸沢処分場の汚水漏れの原因究明を求める意見書」が可決されました。     それに対し、三多摩廃棄物広域処分組合は意見書の要請を拒否し厳しく撤回を求めました。     このことに疑問を感じた方も多かったのではないでしょうか。     これに関して稲城市の9月議会でも市の考えを質問しました。

市の答弁は「環境に影響を与える「汚水漏れ」は起きていない。     必要な安全対策は行なわれている。」というものでした。     しかし、谷戸沢処分場では今も有害物質の検出や、通常では考えられない地下水集水管の汚濁を示す数値が続いています。

汚水漏れの原因究明を議会や自治体が求めることができない状況を変えていくことが必要です。     住民のごみ問題に関する関心と世論を広げることが重要です。     日本共産党は、引き続き処分場の「汚水漏れ原因究明」を要求して頑張ります。

 

深刻な不況打開に中小業者の支援策発足

−10月1日から政府の特別保証制度がはじまりました−

政府の貸し渋り対策として「中小企業金融安定化特別保証制度」が10月1日から始まりました。     この制度は全国の中小業者の強い要求により、信用保証の対象を拡大し、限度額も大幅に引き上げられた内容となっています。     稲城市の窓口にも多くの希望者が駆けつけ全員に認定書が出されています。     積極的な活用が期待されています。     どんどん活用しましょう。     お問い合わせは、市役所の市民部経済課まで。

 

−介護保険シリーズNo.3−

2000年から施行される介護保険とはどんなしくみなのでしょう

−「要介護認定」のしくみについて、考えてみましょう−

介護保険のサービスを受ける場合は、介護保険証をそえて市に申請して、介護保険が適用になるかどうかの、審査を受けなくてはなりません。     本人に痴呆がある場合は家族が代わって、また居宅介護支援事業者や介護保険施設でも申請の代行ができます。

市は申請を受けたら訪問調査員を派遣し、面接調査で自分で起きられるかどうか、食事や排泄、入浴が出来るかどうかなどの調査を行ないます。     この調査は、全国共通の基準で行なわれ、85項目の状況をマークシートに記入します。     それをコンピュータにかけ要介護度の判定の基礎データをつくります。     これが第1次判定です。

この第1次判定に「掛かりつけ医の意見」を添え、市が設置する「介護保険認定審査会」で「要介護度」を決めます。     要介護度は「要支援」から「要介護度V」までの6段階に分類されています。     認定された人はこのうちのどれかに分類されます。     これが第2次判定です。     申請から判定の期間は30日以内とされています。

ところが、すでに実施した品川区や保谷市のモデル事業では、1次判定と2次判定とが食い違うケースが3割もでたといいます。     痴呆症などは症状が変わるので、一時的な調査では判定が困難です。     また、1次判定の基礎調査の基準は身体的な状態や動作のみを観察する視点からの判定が中心で、家族の介護力や、住宅環境の状況など総合的に見るようにはなっていません。     独り暮らしのお年寄りなど、虚弱老人が認定から外されることが起きるのではないかと心配されています。

要介護度 状    態
要支援(虚弱) 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴、衣服の着脱などで、毎日ではないが、週数回の介護が必要。
要介護   I   (軽度) 立ち上がりや歩行が不安定。衣服着脱、掃除などで毎日1回の介護が必要。
要介護   II   (中度) 起き上がりも自力では困難。食事、排泄、入浴などで毎日1回の介護が必要。
要介護   III   (重度) 起き上がり、寝返りが自力でできない。毎日2回の介護が必要。
要介護   IV   (最重度) 日常生活の能力はかなり低下。植物状態で意思疎通ができない人も含まれる。1日3〜4回の介護が必要。
要介護   V   (苛酷な介護を要する) 日常生活の能力は著しく低下。生活全般にわたり部分的または全面的介護が必要。1日に5回以上の介護が必要。