こんにちはたらお治子ですNo.43
●有事とはアメリカへの戦争協力
小泉内閣は4月16日,「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法改正案」の「有事法制」3法案を閣議決定しました。
これらの法案は,日本が「戦争をする」ことを前提に,人権や自由,議会制民主主義,国民主権,地方自治などの憲法の基本原則を放棄することを当然のこととしています。「戦争をしない」ことを大前提にし,そのために武力を放棄し,平和のための努力をすることを誓った日本国憲法の立場とは正反対です。
1990年代に入ってから,「国際貢献」の名の下に,自衛隊の海外派兵の実施,アメリカへの軍事協力のための「周辺事態法」「テロ特別措置法」などの法律が次々と成立させられました。有事法制の目的は,アメリカが海外で行う軍事介入に日本が参戦するときに,国民に有無を言わせずに「協力」させるためのものです。だからこそ政府は,「武力攻撃事態」に備えるものだと言いながら,日本への「武力攻撃事態」にはその「おそれ」や「予測」される場合も入る,そしてその中には「周辺事態」も入ると言っています。
「周辺事態」とは,米軍が海外で戦争をおこし,これを日本が医療・輸送・補給などの分野で後方支援する事態のことです。このときから有事法制を発動し,国民を戦争に強制的に動員していこうというのです。
●国民を戦争のために強制動員
法案では,すべての国民に戦争協力の義務があることが明記され,国民が保有する土地や家屋を差し出すこと,自衛隊が使う物資を保管し,必要なときに提出すること,医療・輸送・建築・土木などの従事者が協力すべきことは,欠かすことのできない「義務」とされています。
●国会を無視し,自治体を従わせ,拒んだ人は懲役刑
戦争に際して有事法制の発動を決定するのが首相なら,自治体や民間を動員するのも首相の権限です。国会は首相の決定を事後承認するだけ。国の指示にしたがわない自治体や民間企業には強制執行がおこなわれ,「協力」を拒んだ人は懲役刑に処せられます。
「社会秩序維持に支障をきたす」と,戦争反対の集会や出版物を取り締まることもできます。戦前・戦中に国民を戦争に駆り立てた「国家総動員法」の現代版なのです。
●稲城市も人ごとではありません
稲城市は大丸に「多摩サービス施設」という米軍基地を抱えています。ですから,稲城市にとっても市の職員や住民が,米軍の戦争に「協力」させられることは大いにありえます。
「戦争国家法」は日本を戦争を仕掛ける側,殴る側に立たせようということです。日本国民・稲城市民が戦争の加害者にも被害者にもならないために,こんな法律を成立させてはなりません。
●次に来るのは憲法の改悪
「戦争国家法」の次に来るのは,日本国憲法の改悪です。戦後の民主主義を一切がっさいひっくり返してしまう「戦争国家法」を,国民の力で廃案にさせましょう!