こんにちは岡田まなぶです No.57(2006年3月)

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介護保険料の大幅値上げは許せません

 3月定例市議会で「介護保険条例の一部を改正する条例」案が審議されています。 新年度から第3期稲城市介護保健事業計画(06年度から08年度)がはじまりまり,65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(月額基準額)を,現在の3,300円から4,400円へと大幅に値上げすることが提案されています。 また,保険料段階を現行の5段階から6段階にすることが提案されています。
3月定例市議会に提案された保険料の改定案
区分 対 象 年 額 月 額
第1段階 生活保護受給者等 26,400円 2,200円
第2段階 住民税世帯非課税
本人の年金収入が80万円以下であって,年金以外の所得がない人
26,400円 2,200円
第3段階 住民税世帯非課税であって,第2段階に該当しない人 39,600円 3,300円
第4段階 住民税本人非課税 52,800円 4,400円
第5段階 住民税本人課税(本人の合計所得が200万円未満) 66,000円 5,500円
第6段階 住民税本人課税(本人の合計所得が200万円以上) 79,200円 6,600円


現行の保険料
区分 対 象 年 額 月 額
第1段階 生活保護受給者
住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
19,800円 1,650円
第2段階 住民税世帯非課税 29,700円 2,475円
第3段階 住民税本人非課税 39,600円 3,300円
第4段階 住民税本人課税(本人の合計所得が200万円未満) 49,500円 4,125円
第5段階 住民税本人課税(本人の合計所得が200万円以上) 59,400円 4,950円


「税制改正」で大幅に増える負担

この改定案は,全体として介護保険料の値上げであり,今よりも負担の増える人が大勢出てきます。 しかも,小泉内閣の進めた「税制改正」により,これまで住民税非課税だった高齢者が収入は変わらないのに,課税対象者に変わりました。 そのため,介護・医療・福祉などの社会保障の負担増にもつながり,介護保険料の負担が大幅に増える人が出てくる事態にもなっています。


激変緩和措置はありますが…

厚生労働省は,保険料が上昇する人については保険料負担率を新しい段階のものより抑制する「激変緩和措置」をとるように指導しています。 稲城市の条例改正案にも,この措置が盛り込まれています。 しかし,激変緩和措置は「平成17年度税制改正」による影響を受ける人だけを対象としたものであり,しかも2年間だけの措置です。 抜本的な対策とは言いがたいものです。

激変緩和措置の対象者(市推計)
対 象 者 人数
第2段階(現)から第4段階(新)に変わる人 67人
第3段階(現)から第4段階(新)に変わる人 67人
第3段階(現)から第5段階(新)に変わる人 629人
第4段階(現)から第5段階(新)に変わる人 364人


「新予防給付」にも問題が

今回の改定が行われると「新予防給付」が新たに始まることになります。 「新予防給付」は,「軽度の要介護者(要支援,要介護1)の方々にたいするサービスをより本人の自立支援に資するよう改善する」ためといっています。 しかしその狙いは,軽度のサービスの切り下げや介護給付の削減にあります。  日本共産党稲城市議団は,一般会計からの繰り入れで,介護保険料や利用料の負担増をおさえること,減免制度を充実することを求めてがんばります。 さらに,新予防給付の導入で必要なサービスが受けられなくなるなど,サービスの切り捨てが行われないように求めていきます。